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戸建投資コンサルティングマスターのきんたです!競売の手続きとして「不動産引渡命令」というのがあります。不動産引渡命令って?物件を落札後、代金の納付するとこの手続きができるようになります。そして申請書や印紙などを納めて手続きを完了させると次の段階として「執行の申し立て」をしたいところですが、すぐに出来るわけではアリマセン!なぜ出来ないか?それは債務者及び占有者に対して