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経営管理ビザの取得方法について、会社設立から申請手続きまでの流れと必要書類を詳しく解説します。まず、経営管理ビザを取得するには、日本で会社を設立し、その会社の代表者や管理者として事業を運営することが前提です。会社設立後、事業計画やオフィスの確保、出資金の準備など、実体のある経営体制を整える必要があります。次に、申請の流れですが、主なステップは以下の通りです。会社設立(登記、オフィス契約、銀行口座開設など)必要書類の準備(事業計画書、定款、登記事項証明書、賃貸契約書、会社案内など)「在留
入国管理局が公表している数字を集計して「認定証明書が許可された確率」を調べてみました「海外に住む外国人」が■日本で就労■配偶者として日本で滞在などをするためには、日本入国前に、入国管理局に対して「認定証明書」を申請して、交付(許可)される必要があります。今回は、入国管理局が公表している数字を集計して「認定証明書が許可された確率」を調べてみました。合わせて、許可されないリスクもまとめてみました。●2022年:許可されなかった割合10.8%●2023年:許可されなかった割合8.
配偶者ビザの申請において、法定代理人が必要となるケースや代理人になれる条件は、申請者の状況によって異なります。特に海外在住の夫婦が配偶者ビザ(在留資格認定証明書)を申請する場合、代理申請が認められていますが、代理人には一定の条件があります。まず、在留資格認定証明書交付申請では「本邦(日本)に居住する本人の親族」が代理人となることができます。親族の範囲は民法で定められており、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。具体的には、日本人配偶者の両親や兄弟姉妹、兄弟姉妹の子(姪・甥)などが
在留資格「技能」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は、申請する技能の種類によって異なりますが、一般的に必要となる可能性が高い書類とについてまとめてみました。一般的に必要となる可能性が高い書類在留資格認定証明書交付申請書:これは必須です。法務省のホームページからダウンロードできます。証明写真:規定のサイズと条件を満たしたもの。パスポートのコピー:顔写真ページ有効期限が確認できるページ過去の出入国記録があるページのコピー職務経歴を証明する書類:在職証明書:今
夫が在留資格「技術・人文知識・国際業務」、妻が「家族滞在」で日本に在留していたところ、妻が母国で里帰り出産した場合(再入国許可取得済み)、子が日本で暮らすためには、「家族滞在」の在留資格を取得します。【通常の方法】子は、一般的には次のようなステップを踏んで来日します。1.在留資格認定証明書交付申請夫が申請代理人となって、出入国在留管理局に「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、母国にいる妻に送付します。なお、夫の所属機
ウソみたいに大量な申請書類をできるだけ分かりやすくまとめてみようシリーズ(第4回)[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。出入国在留管理庁のホームページよりは、分かりやすくなっていると思います、、そもそもですが[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用
出入国在留管理庁が発表した情報をもとに集計した、特定技能1号の審査期間をお伝えします。・認定証明書交付申請(海外から外国人呼び寄せ)・更新申請・変更申請それぞれについて、2023年と比較して2024年がどうだったかをデータを元に解説します。審査期間は専門家に任せると短くなる可能性が高いです。もちろん、書類の準備も早くなります。特定技能1号の書類作成・申請代行をご希望であればお気軽にご相談ください。特定技能ビザなど、就労ビザ申請代行についてご不明点があれば、お気軽にお問
いつかまとめようと考えていた[特定技能1号]の海外から呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類について、一覧を作ってみました。大量の書類リストなので、ブログ1ページになりました。[特定技能1号]必要書類まとめ|外国人呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合|河野行政書士and事業サポート外国人材を特定技能1号で海外から呼び寄せたい(在留資格認定証明書[COE]の交付申請を行う)企業様、登録支援機関の皆様へ。申請には非常に多くの書類が必要で、特に初めての申請では不
厚生労働省が発表した「令和5年外国人雇用実態調査の概況」から、外国人採用の入職経路や期間についてまとめてみました。詳細は以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46975.html外国人採用の主な入職ルートとは?外国人労働者を雇用する際、どのようなルートで応募があるか=入職経路の把握は採用計画において非常に重要です。日本国内と海外、それぞれのルートには特徴と戦略があります。◆まずは国内在住の外国人
外国人の方を雇用する企業の担当者は、「VISA(査証)」「ビザ(在留資格)」「COE(在留資格認定証明書)」の違いを理解しておくことが重要です。それぞれの用語の違いと取得の流れを解説します。1.VISA・ビザ・COEの違いVISA(査証)VISAは日本に入国するための「推薦状」で、日本大使館や領事館が発行します。VISAを取得しても、入国時の審査に通らなければ日本に入国できません。発行機関:日本大使館・領事館(外務省)目的:日本入国の許可取得タイミング:日本入国前ビザ(在留資
日本で転職を希望する外国人の方にとって、就労ビザ(在留資格)の適合性や手続きを正しく理解することは非常に重要です。採用企業側もこれらのポイントを把握しないと、ビザの更新が認められなかったり、最悪の場合、在留資格が取り消されることもあります。本記事では、外国人の転職をスムーズに進めるために必要な対策を詳しく解説します。1.転職時に発生しやすい問題点1-1.在留資格と転職後の適合性日本の就労ビザは職種ごとに分類されており、転職後の職種が現在のビザに適合しない場合は「在留資格変更許可
外国人社員の呼び寄せはオンライン申請が非常に便利です!日本で働く外国人を海外から呼び寄せるには、「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」が必要です。COE申請では、まず必要書類をすべて準備する必要がありますが、これが手間のかかる作業です。準備が整ったら、出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステム」を使って申請を行います。申請が受理され、電子版のCOEが発行されたら、そのまま外国人の方にメールで送るだけでOK!詳しくは動画をご覧ください!↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓技術・人
日本で外国人を採用する企業には、日本人の雇用とは異なる義務が発生します。また、外国人社員自身も、適正な在留資格(ビザ)を維持するための義務を果たさなければなりません。企業と外国人社員が果たすべき義務について解説します。【外国人を雇用する企業の義務】日本で外国人を雇う場合、企業には以下のような義務が発生します。1.外国人雇用状況の届出義務・届出対象外国人を雇用するすべての事業主(法人・個人事業主を含む)は、ハローワークへの届出が義務付けられています。・届出のタイミング雇用時:翌
国際結婚海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる外国に住む配偶者を日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請を行い、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。必要な書類は、申請者の状況や国籍によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。<主な必要書類>○在留資格認定証明書交付申請書○配偶者(外国人)に関する書類・パスポートのコピー・写真(指定のサイズ)・結婚証明書(本国発行)とその日本語翻訳文・その他、身分を証明
海外から外国人の方を招へいして、日本で就労ビザが許可される流れの中で、VISAとビザの違いを説明します。外国人労働者を海外から呼び寄せる場合、大きく3段階に分かれます。1まず、在留資格認定証明書(COE)を取得します。2次に、VISA(査証)を取得します。3最後に、ビザ(在留資格)を取得します。詳しくは動画をご覧ください。技術・人文知識・国際業務ビザなど、就労ビザ申請代行についてご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。初回無料で許可の可能性診断、弊所のサービ
外国人材を海外から呼び寄せた際に、企業が作成する在留資格認定証明書(COE)の申請手続きは非常に重要です。提出した書類がどのように管理され、次回の在留資格更新申請時にどのような影響を及ぼすのかを解説します。1.はじめに外国人労働者の雇用が増加する中、適正な在留資格の取得と管理が企業に求められています。特に在留資格認定証明書(COE)交付申請申請時に提出する書類は、出入国在留管理庁(入管)で保管され、次回の在留資格更新申請時に確認されます。過去の申請内容と矛盾がある場合、更新が不許
就労ビザの中でも、技術・人文知識・国際業務ビザの審査にかかる期間を出入国在留管理庁が発表した情報をもとにお伝えします。結論、審査の期間はどんどん長期化しています。審査期間は専門家に任せると短くなる可能性が高いです。もちろん、書類の準備も早くなります。詳しくは動画をご覧ください。技術・人文知識・国際業務ビザなど、就労ビザ申請代行についてご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。初回無料で許可の可能性診断、弊所のサービス内容や価格、手続きの流れについてご相談いただけます
2021年2月に出入国在留管理庁が公表した資料【日本企業等への就職を目的とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況】をもとに、職種ごとの交付状況や特徴をまとめてみました。【在留資格認定証明書(COE)とは?】在留資格認定証明書(CertificateofEligibility、COE)は、日本で働くために海外から入国する外国人が、入国前に取得する必要がある証明書です。1.「技術・人文知識・国際業務」在留資格の概要1-1.在留資格の対象職種「技術・
日本で就労する外国人を海外から呼び寄せるためには「在留資格認定証明書(COE)」とVISA(査証)が必要です。9つのステップに分けて、短時間の動画で解説してみました。技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザで外国人を呼び寄せる申請の代行についてご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。許可の可能性診断、弊所のサービス内容や価格、手続きの流れにつきまして無料相談いただけます。福岡を中心に、九州、全国での対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど
日本で長期滞在を希望する外国人の方は、適切な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。その際、入国前に在留資格認定証明書(COE)を取得するのが通常です。しかし、多くの方が「COEとは何か?」「どのように申請するのか?」と疑問を持つことが多いです。本記事では、COEの基本情報や申請方法について解説します。1.在留資格認定証明書(COE)とは?1-1.COEの役割COE(CertificateofEligibility)は、日本での滞在資格が適正であることを証明するための書類であ
企業が知っておくべき就労ビザ情報概要をお伝えします。外国人材の採用が拡大し、多くの企業が「就労ビザ(在留資格)」に関する情報をお求めです。そもそも「就労ビザ」という言葉は正式な用語ではなく、誤解を招くこともあります。外国人雇用を考える企業さま向けに、就労ビザの概要を書いてみました。1.「就労ビザ」とは?誤解されやすいポイント(1)「就労ビザ」は正式な在留資格名ではない一般的に「就労ビザ」と呼ばれますが、正確には「在留資格」です。在留資格ごとに働ける職種が決まっており、一括りに
外国人を雇用する企業にとって、労働条件通知書の作成は欠かせません。COE申請時、この書類が適切でないと不許可のリスクが高まるため、ポイントを押さえた作成が重要です。1.労働条件通知書とは?労働基準法第15条に基づき、企業が労働者に対して労働条件を明示する書類です。COE申請では、実際の雇用契約の証拠となり、適正な労働条件が確保されているか確認されます。COE申請時の主なチェックポイント雇用契約の実態(架空の雇用ではないか)労働条件の適正性(違法な条件がないか)業務内容が在留
日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)を取得している外国人の多くが、在留資格認定証明書(COE)を取得して、家族を日本に迎えたいと考えています。しかし、家族滞在ビザの申請には一定の時間がかかり、時期や準備状況によっては想定よりも審査が長引くことがあります。働きながらビザ申請の手続きを進めるのは想像以上に大変であり、勤務先からの理解や最低限のサポートが必要になるケースも多いでしょう。家族滞在ビザとは?申請対象者についてどんな家族が申請できる?「家族滞在ビザ」とは、日本で就
外国人を採用する企業の皆様、在留資格認定証明書(COE)の申請でお困りではありませんか?「必要書類が分からない」「不許可にならないための対策を知りたい」といった悩みをお持ちの方へ、COE申請の基本と重要ポイントを解説します。COEとは?COE(CertificateofEligibility)は、日本で働くための在留資格をスムーズに取得するための証明書です。海外在住の外国人が日本のビザを取得する際に必要となる場合が多く、これがあることでビザ申請がスムーズに進みます。COE申
外国人にとって大切な書類である「在留資格認定証明書」(COE)について詳しく解説します。これから日本で働いたり、家族を呼び寄せたりする人にとって、この書類は避けて通れないもの。どんな場面で必要になるのか、申請の流れや注意点などを分かりやすくまとめました。少しでも役立ててもらえれば嬉しいです!目次在留資格認定証明書(COE)とは?必要になる場面申請方法申請時の注意点まとめ1.在留資格認定証明書(COE)とは?在留資格認定証明書(CertificateofEl
家族滞在と技能の認定。同じ日に来ました。これらはほぼ100日かかりました。クライアントから何度催促の電話が来たことか。しかし、取次として、入管が忙しいのは解ってるし、本当に板挟みです。入管に電話で状況を聞く事すら、気を遣います。まだ、待っている認定と永住申請がありますが、これらは更に時間がかかりそうです。今週、もう一件提出予定ですが、これもどうなることか?関東では、特例期間を超えても更新許可が降りず、帰国して親の死に目に会え
昨年の10月から始まった会社設立。最初は「日本法人だけ作ってくれれば良い」という話でしたが、その後、代表者が変わったり、代表者が海外在住では法人銀行口座が作れないのでやっぱり在留資格が欲しいとか、そしたら出資要件の資本金を満たしていないとか(それ一番最初に説明したのに〜😅)💦その時の司法書士さんは完全にお手上げ状態でした。同僚の司法書士さんにも聞いて頂き、それでも「会社を一旦清算するしかない」と。それも悔しいので、私も方々と聞いて回り、伝手で別の司法書士さんにも相談す
こんにちは!本日は、久しぶりに紹介案件がありました!以前、就労ビザの申請を代行させて頂いたクライアント様からの御紹介だったのですが、必要添付書類もスムーズにご案内できて(普通は当たり前なのですが)良い仕事が出来そうですさて、先日の連絡待ちの正式受任はまだですが、一応クライアント様になられる予定の方からは全然連絡がこず、必要書類の案内もできませんでしたので、キャンセル扱いとさせて頂くメールを送りました。そもそも申請に必要な事業状況では無かったので、そこを解決して頂くように案内したのですが、
今日は、知り合いから依頼の認定証明書交付申請。今回の方、本来なら2年前に来日予定で、その際に認定証明書も交付されてて、あとは査証申請して日本に来るだけだったのですが、コロナで来日ならずでした。まぁ、聞けばその来日して就業予定だったお店も、結局はコロナで閉店になったとのこと。当時に日本に来れなかったのは、今となっては、正解だったのかもしれません。今回の就業先はコロナを通しても見事に生き残ったお店。きっと上手く行くでしょう。そうお祈り
品川入管に来ています。在留資格認定証明書交付申請です。担当者が行けなくなり、代打です。担当者に書類を渡されて入管窓口に提出する係。オープンと同時に入り、順番待ちカードは5番目でした。すぐに名前を呼ばれて、確認作業ののち、手続き終了。あっという間に終わりました。入管はいろんな国の人がいて、国を当てるクイズで時間潰しをしています。正解の確認はできないけれども。笑