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国際裁判管轄(専属的裁判管轄)の有無が問題となった事例▶令和元年11月13日東京地方裁判所[平成28(ワ)39687等]1争点1(国際裁判管轄の有無)について(1)修正サービス契約6条(i)は,「トラスト及びサンエーは,それぞれ,本契約から生じる又は本契約に関連する全ての法的手続のため,ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所又はニューヨーク市に置かれるニューヨーク州裁判所の専属的裁判管轄に服する。」と定めている。被告会社は,同条項の「トラスト」との記載は単なる誤記にすぎず,同条項は被
国際裁判管轄が問題となった事例▶平成13年6月8日最高裁判所第二小法廷[平成12(オ)929](1)我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき,民訴法の不法行為地の裁判籍の規定(民訴法5条9号[注:現3条の3・8号に相当],本件については旧民訴法15条)に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには,原則として,被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。
国際財産法の第2版です。企業の海外進出や人流の国際化に伴うトラブルに特有の法律問題について、実務的・専門的な観点から掘り下げた解説を行っているそうです。国際的裁判管轄、契約の準拠法の他、知的財産権の準拠法に関する章もあります。国際財産法〔第2版〕――企業間取引から個人の法律問題までAmazon(アマゾン)企業の海外進出や人流の国際化に伴うトラブルに特有の法律問題について、実務的・専門的な観点から掘り下げた解説を行う。初版の構成や文章を全面的に改め、外国法情報を大幅に増やした
平成30年4月25日に公布された改正人事訴訟法において,それまで明文がなかった人事訴訟における国際裁判管轄について明文の規定が置かれることになりました。国際裁判管轄というのは,どこの国の裁判所が管轄権を有するのかという問題であり,我が国の裁判所に訴訟が提起された場合に日本の裁判所が管轄権を有するのかが問題とされます。管轄権がないと判断されれば訴えは却下され,訴訟を提起した当事者は別の国の裁判所に訴えを提起しなければならないことになります。人事訴訟といってもいろいろな種類はありますが,
今まで明文の規定がなかった「国際裁判管轄」について新たな規定を設けるために、人事訴訟法・家事事件手続法の一部改正が国会で審議されています。外国にいる配偶者を被告として離婚裁判をしたい場合、日本で裁判を起こせるか?という「国際裁判管轄」の問題が避けて通れませんが、日本の法律には明文の規定がありません。なので、日本に管轄が認められるかの判断については、判例に依拠するほかなく、大昔の判例(最高裁判所昭和39年3月25日判決)の「原則は被告が住んでいる国で裁判を起こさなければならないが、例外