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<侮辱罪の法定刑>【改正前】拘留または科料【改正後】1年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは30万円以下の罰金または拘留、もしくは科料※教唆犯や幇助犯も処罰対象改正前は、侮辱罪の教唆犯や幇助犯は、処罰の対象外でした。しかし、改正法では、法定刑に懲役・禁錮・罰金が加わったことにより、侮辱罪の教唆犯や幇助犯についても処罰対象に含まれることになります。対象期間が、1年から3年へ変更。施行日である令和4年7月7日以降に行われた侮辱行為に対して適用される。
今年7月の参議院選挙で掲示した「不倫騒動を許すな!」と記載された選挙ポスターにより宮城選挙区で当選した立憲民主党の石垣のり子議員の名誉を傷つけたとして、宮城県警は、政治団体「NHKから国民を守る党」の党首ら3人を名誉毀損(刑法230条)の容疑で書類送検した。参院選の選挙ポスターで名誉毀損容疑、N党の候補者らを書類送検:朝日新聞立憲民主党の石垣のりこ参院議員は19日、7月の参院選宮城選挙区でNHK党から立候補した前田太一氏が、石垣氏に対する名誉毀損(きそん)の疑いで書類送検されたことを明ら
例のチカン案件は議員さんにちょっと相談してますが保守派の党より共産党や社民党とかフェミニスト団体とかに委ねようかと思っています。チカン擁護の人、バンドが多いのは加害者が歪曲させたセカンドレイプをしているせいだと思ってます。性犯罪者の名誉毀損罪侮辱罪虚像告訴罪脅迫罪ですからねあのたっちゃんって人もその一人でそれを信じたばっかりに孤立して逃亡したんですよ。擁護側の人は誰も助けてあげないんですね。ちょっと可哀想だけど自分からイチャモンをふっかけてきたから仕方ないですね。
先週木曜日、私が入院中の母親の様子を見に行くと、看護師さんから今日はひどく怒っている、着替えの時に痛かったようだと説明された。母親がデイサービスに通っていた時も、ただ1つの、それも安物カチューシャではあったものの、「何だかわかりませんが折れてました」と言われて折れたカチューシャを返された。その頃もMやその後援者とのバトルが激化しているときで、私に対する嫌悪感と反発でやられたととっさに思った。結構な力がかかっても折れるような代物ではなく、だが丸みと反対側に力をかけられるとあっけなく折れて
私がこのブログをに記事を上げると、攻撃者たちは、「おまえがそういう姿勢なら、こちらもおまえの事実を暴露してやる」と突き返すのように私に対する中傷を広めてくる。最近では母親が入院した病院でやられ、看護師から冷遇と冷視を受けた。水面下で表面には出ないようにヤラれるので、こちらは急変した態度によってそうと教えられる。信大眼科では、検査で身動きが不自由な母を介助するために常々自ら看護師の補佐に動いている立場なのに、とても冷淡に失礼な態度を向けられて介助を要求された。その時の看護師の様子は、私のこ
自分たちの違法行為を隠蔽するだけでなく、私が堅持する裁判への志を打ち砕くために、攻撃者であるこの相手は自分たちに都合のよい刷り込みを入れてくる。それも私に先んじて接触し、私が正当に評価されたり理解を得ることを阻み、色メガネを通して私を見させ評価させる。そうやって私の言葉や意思が私の必要とする人たちの中で通りにくくさせたり、私の敵側に対する追求に壁を作って身の安泰を図る。私は自分が新聞店の販売員をやっている時にその手法を身をもって学ばせられた。こちらよりも先に自分の顧客と仲良くなって、その顧客
選挙が近づいてくると、何かが勃発する今日この頃のようです。兵庫県知事選がまだ記憶に新しいため、記録しています。(..)φメモメモFさんの背後には外国勢がいるのでは?と感じていたので(女性一人であんなことはできないことから)、こちらの動画に納得しました。(文字起こし有)9:26~では、なぜFMさんはこうした事実と明らかに違うことを平然と主張するのでしょうか?ここを本当に考えて欲しいんです。私は彼女が中国共〇党のエージェントだからだと思っています。以前の動画でも話をしましたが、
艶なブログを書いたら案の定読者が一人減って二人になった。ブログの定義が「不特定多数に発信するもの」であれば、当ブログをブログと言ってよいかが問題となる。はたして、読者が二人だけで「不特定多数」と言えるか?「不特定多数」を刑法の名誉毀損罪に倣って解釈すれば言える。同罪は「公然と人の悪口を言いふらす」と成立するが、この「公然」の意味は、「不特定」又は「多数」のいずれかに該当することである。その解釈に従えば、読者が二人でも不特定なら「不特定多数」と言っていいのである。「多数」についても、今は要件
台湾において、誹謗罪(名誉毀損罪)の立証責任は、主に自訴を提起する被害者または検察官が負います。《大法官釈字第509号解釈》によれば、検察官または自訴人は、行為者が主観的に誹謗の故意を持っていたことを立証する証拠を提出しなければ、誹謗罪の成立を認定することはできません。つまり、告訴側(控方)は、被告の言論が他人の名誉を実際に損なったことを裏付ける十分な証拠を提示する責任を負います。重要な点として、行為者が言論の真実性や免責事由(例:正当な目的や公益性)を証明できるかどうかは、抗弁事由に属し
1.名前を明示しなくてもネット上での誹謗中傷は起訴される可能性があるインターネット上では、「匿名の投稿なら責任を問われることはない」「特定の名前を挙げなければ問題にならない」と考える人が多いですが、実際には法律上の責任を免れるわけではありません。ネット上での侮辱的な発言や誹謗中傷が一定の要件を満たせば、「公然侮辱罪」や「名誉毀損罪」に該当する可能性があります。(1)公然侮辱罪の成立要件公然侮辱罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります:公の場で(公開されたインターネットのコ
兵庫県・竹内元県議の“虚偽の事実”をネット上に流布した面々…「死者の名誉毀損」で問われるべき“法的責任”とは弁護士ニュース死者に対する名誉毀損罪の「もっとも典型的な例」本件の行為については、「死者に対する名誉毀損罪」(刑法230条2項、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)が成立し得るのではないかが問題となる。同条項は以下のように規定している。「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」郷原弁護士は本件が「死者に対する名誉
現代のインターネット時代において、ソーシャルメディアを通じた発言は日常的に行われています。しかし、事実確認を怠り、不正確な情報を軽率に拡散すると、法的リスクを招く可能性があります。ネット上のデマ拡散は、民事賠償の責任を負うだけでなく、刑事責任や社会秩序維持法違反による行政責任に問われる場合もあります。(1)民事上の不法行為責任不正確な情報の拡散によって他人の名誉を毀損した場合、被害者は民法に基づき、加害者に対して精神的慰謝料を請求することができます。近年、裁判所がネット上のデマ拡散による
親告罪の場合、告訴権者は犯人を知った日から6カ月以内に告訴をしないと、その告訴権を失うこととなります。親告罪とは、告訴をしないと公訴がされない犯罪のことで、器物損壊罪や名誉毀損罪、さらに過失傷害罪や未成年者略取誘拐罪などがあります。親告罪は軽い犯罪なので、このように告訴期間に制限が設けられているわけです。とはいえ、未成年者略取誘拐罪なんて軽くないですよね。なお、この「犯人を知った」についてですが、犯人の住所、氏名を知る必要はないが、少なくとも犯人を他の者と区別できるくらいの認識を必要とす
告訴をするのに時間的制約はあるのかという問題です。まず、親告罪ですが、告訴の期間は、「犯人を知った日から6箇月」とされています。この期間を経過してからなされた告訴は無効です。※親告罪…公訴をするのに告訴を必要とする犯罪。例えば、器物損壊罪、名誉毀損罪、侮辱罪など。親告罪ではない犯罪の場合は、告訴期間の制限はなく、その犯罪の公訴時効期間が経過していない限りいつでも告訴ができます。ただ、一般的な感覚としては、時間の経過とともに犯人を起訴できる可能性は低くなると思います。でも…ずっと告訴をし
齋藤知事に対してパワハラだ人殺し片山副知事も加担していたとのフジテレビの報道ですが名誉毀損罪は事実でも適用される為に名誉毀損罪に成る可能性が高いです。公共性公益性が高い場合は、事実なら名誉毀損罪に問われ無い事も在ります。ネット上の情報弱者が名誉毀損罪で告発可能と言う情報だけで事実が無かったから名誉毀損罪が成立すると思い込みして居ますが名誉毀損罪は事実でも適用される為に疑惑が晴れた訳でもありません。他人の社会的評価を低下させる目的でした行為は、名誉毀損罪が名誉毀損罪が成立します事実でも適
よくこんな捏造番組に出演できるよね良識を疑うhttps://t.co/KlruPioTAu—のんきゃりあ(@careerjyanai)December15,2024【兵庫県警】県警と聞くとまた不祥事かと勝手に思ってしまう今回は違うのねpic.twitter.com/2yvN36gFTP—けん@沖縄宮古島好き(@ken_ken_0315)December16,2024兵庫県警【警察】から呼び出されました!12月22日日曜日13時です
デマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立しますつまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でもデマを流した時点で「危険が発生した」とみなし犯罪が成立するのですデマの拡散(リツイート)も犯罪になりますFacebookの「いいね」やX(twitter)の
「誹謗中傷罪」という罪状はありません。しかし、誹謗中傷はその態様によって、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪など、さまざまな罪に問われる可能性があります。また、誹謗中傷に対しては、民事上の損害賠償請求をすることも可能名誉毀損罪「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が、「その事実の有無にかかわらず」該当する罪です(刑法230条)。名誉毀損罪に該当すると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。1.「公然と」であること名誉毀損罪が成立す
インターネット時代において、消費者はレビューサイトなどで購入体験を共有する習慣がありますが、レビューを投稿する際には言論の法的な境界に注意が必要です。さもなければ、刑事および民事上の法的リスクに直面する可能性があります。ネット上での誹謗や中傷は、他人に損害を与えるだけでなく、法に触れる可能性もあります。(1)刑事責任:侮辱罪と名誉毀損罪刑法において、名誉毀損に関する犯罪は主に「侮辱罪」と「名誉毀損罪」の2つに分かれます。侮辱罪は、粗野な言葉や行為で他人を公然と侮辱、嘲笑する行為ですが、具体
公益通報の濫用的通報に関して、消費者庁より↓下のリンクの資料があります。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/assets/consumer_partnerships_cms205_241001_11.pdfこちらの資料を確認すれば一目瞭然ですね!2.「濫用的通報」として考えられる行為1①通報内容が虚偽であると知りながら行う通報事業者又は
今回、兵庫県知事選が行われているのは、前県知事によるパワハラによって、県職員が自ら命を絶った。と言うことで、不信任案が提出され失職した。という流れになります。そのきっかけとなったのが、今年3月12日に県職員がメディアや県議に配布した、“前知事を陥れるために作成された怪文書”になります。“県知事を貶める怪文書”って何ですか??と言えば、連日のメディアで報道されていた、“パワハラ”疑惑。“おねだり”疑惑。“パレード協賛金
現在、兵庫県で行われている“兵庫県知事選”は、誹謗中傷と公益通報によって行われている。と言っても過言では無いと思います。誹謗中傷とは、(相手にダメージを与えるために)嘘の情報を拡散させることを言います。皆様もご存知のように、誹謗中傷は、刑法上の犯罪にもなりますし、名誉毀損罪に該当するものです。公益通報の公益とは、“公共の利益”を略した言葉になります。ですから・・・公益通報は、公共の利益となることを(世の中に)通報する。
誹謗中傷・風評被害対策\無料相談はコチラから/【誹謗中傷・風評被害は今すぐ対策】法人・企業の名誉毀損:成立条件と対策「会社の評判を落とされた」「社員を誹謗中傷された」など、法人・企業はインターネット上の書き込みによって深刻な名誉毀損被害に遭う可能性があります。本記事では、法人・企業が名誉毀損の被害者となるケースや、名誉毀損罪が成立する条件、具体的な対策方法を解説します。誹謗中傷による損害賠償請求や刑事告訴など、法的対応を検討する際に役立つ情報が満載です。さらに、名誉毀損罪が成立しないケ
逆鏡(さかさかがみ)②:SHAMYに近い人々(7/21)逆鏡(さかさかがみ)①:公務員の鑑(かがみ)(7/20)の関連ブログです。'beashamed'は「恥ずかしい」です。画像は7/20付、産経新聞27面(社会欄)からです。記事にはイベントにマスコミ取材がないと、担当課を怒鳴り散らしていたチラシに自分の写真がないと怒る2022年9月には、…、木製の椅子とサイドテーブルを施設側に所望し、その日のうちに持ち帰った今年3月には、…、公園に設置した授乳室を着替え用の個
小池百合子はカイロ大学を卒業していないが、都知事選挙には勝ってしまう。学歴詐称罪と名誉毀損罪の決定的な違い。
特定の状況下で、法律は名誉毀損行為を例外として扱い、罰しないことがあります。名誉毀損事件は単なる事実の陳述だけでなく、単純な侮辱や罵倒とは明らかに異なります。言論の自由と個人の名誉とのバランスを取る際に、立法者は裁判官に事件の具体的な状況に基づいて利益を衡量する必要があると考えています。そのため、名誉毀損に関する法的規範は維持されていますが、述べられた事実が他人の名誉に損害を与える可能性があっても、以下のような場合には名誉毀損罪(誹謗罪)として認定されず、罰されない例外が設けられています:事実