大東市役所に現在、3か所特定屋外喫煙所と呼ばれる喫煙スペースがあります。改正健康増進法では第一種施設と呼ばれる庁舎等は敷地内全面禁煙が決まったのに関わらず、努力義務とされており、原則の例外として、特定屋外喫煙所という複数の要件が定められた喫煙スペースは設置してもよいという解釈があるからです。しかし、法の趣旨や大前提は喫煙場所の設置はあくまで例外対応とし、基本的には第一種施設は敷地内禁煙です。現に大東市も四條畷保健所より廃止又は集約(数を減らす)ことを指導されており、これらの考えをもとに役所と何度