ブログ記事45件
改正があって、出題可能性の高い債務不履行解除と危険負担について解説していきます。
新型コロナウイルスで緊急事態宣言が出され飲食業等は営業自粛を余儀なくされています賃借物件で営業している人は「家賃が払えない!」問題が発生民法536条は債権者と債務者の双方共に責任がない事由で債務が履行できなくなった時には,債権者は反対債務の履行を拒めるとしています危険負担の債務者主義なんて言います家賃の話で言えば大地震で建物が倒壊した時建物を使用させろという債権者(賃借人)は反対債務(家賃)の履行を拒める=家賃を支払わなくて良いということですさ
今年の民法改正点で公務員でも、宅建でも出そうなポイント解除の意味合いが少々変わったようで。無催告で解除できる要件は出題注意!!まとめてみましょう。まとめ②批判の多かった危険負担近日中にこちらに関する動画をUPします。YouTubeへの高評価・登録もお願いいたします。【時効と登記】https://www.youtube.com/watch?v=b6n0ZrYjuKU&t=594s【契約不適合と危険負担】https://www.youtube.com/watch
中華人民共和国(中国)武漢発でWHOの不適切な対応により新型コロナウイルスが世界中で拡散し、WHOがその後にパンデミック宣言、この状況下で日本国政府が緊急事態宣言の内容について「ロックダウンはない」とパニックを回避した念入りなアナウンスに努めたこと、突貫工事でもアフタフォローを成立させたこと、国民の理解と強い要望の声、そしてゴールデンウィーク明けまで「とりあえず」と、時系列を追いつつ日本における医療崩壊の今後のリスクを考えると、当事務所はこの時期で適切、ドンピシャだと支持します。企業も
民法改正により,かねて批判がされていた特定物についての請求権(引渡請求権など)などが当事者双方の責めによらないで履行不能となった場合の危険を債権者が負担するという債権者主義(例えば,引渡し請求権は履行不能で消滅するのに,その対価である代金は支払わなければならない)の規定は削除され,債権者は反対給付の履行を拒むことができることとされました。また,債務の履行不能を理由とする解除について,従来は債務者の帰責事由が要件とされていましたが,改正法では要求されないこととなりましたので,特定物の引渡しを請求
いつもご覧頂きありがとうございます(^^)皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m※アメブロに登録されていない方でもクリックできますにほんブログ村第8回目は、民法の債権譲渡、債務不履行・危険負担です✎どれも改正の対象となっている重要テーマです⚠さらに、債権譲渡は近年出題頻度が高いため、ポイントをしっかり押さえましょう!《権利関係⑧講義動画》https://youtu.be
戸建投資コンサルティングマスターのきんたです!最近やたら台風が多いですね~!てなわけで、台風や地震等の被害が生じた場合に民法で規定されているコレについて!「危険負担」過去記事で書いているんですが、物件を購入するにあたり売買契約をする際に必ずこの危険負担が明記されていますよね~売買契約締結後に天災が発生して物件が毀損した時の修復、または毀損しすぎて物件の引き渡しが不可能にな
≫2020年(令和2年)宅建士試験より適用改正民法112.重要度:★★★☆☆当事者双方の責めに帰さない事由で債務を履行することができなくなった場合、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。危険負担は、従来は「債権者主義」(=債権者が危険を負担するという考え)が原則とされていました。売主A、買主Bといて、目的物が不可抗力により滅失した場合、Aの目的物引渡債務は消滅するにも関わらず、Bの代金支払義務は残ったままとなります。Bの「引渡せ」という債権が残っているということです。意味
本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。●売れない、アポイントすら取れない・・・という住宅営業マンの方へhttps://bit.ly/2KeTt3mこちらではしばらくの間2020年改正される民法にて住宅営業、仲介営業に必要なものをご紹介しておきます。知識として知っておいてください。今回は危険負担です。この危険負担簡単に事例を申し上げます。これは「仲介営業」が一番事例が多いでしょう。2019年5月31日Aさんの建物をBさんが1000万で購入。手付金100万支払う
こんにちは。いやぁ~、今週はちょっときつかったですね。厳密には10日からなんですが、不規則この上ない状況でした。それも明日まで。。。う~ん、研修なんかもあったので仕方ないんですが、、、少し気持ち的に落ち着きたいですね。10日間か。。。まだ、体力的には大丈夫ってのは良かったんですけどね。そう言えば、今週も抜いたんだ。う~ん、随分前のような気も。。。今日の過去問は、平成22年度問33の問題を○×式でやりたいと思います。AのBに対する不当利得返還請求
こんにちは。年が明けて早々に☆アメブロ行政書士会★に参加申請を致しました。行政書士登録をしても、実務的なものはわからないものが多いですからね。情報交換の意味合いと意見交換なんか出来たらいいなと思っての参加です。早速、ちょっと教えて掲示板なるものに素朴な疑問を投稿してみましたが、皆さん忙しいのかお返事が・・・気長に待ってますけど、もし、このブログを見かけた方がいたらご意見をお聞かせ頂けると参考になります。今日は平成18年度問31の問題を○×式でやりましょう。
民法の改正(平成29年6月2日公布)により改められたものの一つが危険負担です。例えば,高額な絵画の売買契約(代金1000万円)が成立し,絵画が買主に引き渡される前に地震や水害などの債務者(絵画の引渡し義務を負っている売主)の責めに依らない事由で絵画が滅失しまった場合,契約に特約がない場合,現行民法534条1項の条項を素直に読む限り,債権者(絵画の引渡し請求を求めることができる買主)がその危険を負担する,つまり,代金1000万円を支払わなければならないということになっています。
おはようございます!中国語が話せるママ行政書士おおにしゆうこです。昨日は、プライベートの勉強会で、民法改正について、危険負担の部分をお話させていただきました。危険負担には、特定物(家とか、中古の車など、代替がきかないその物自体でなければダメなもの)の売買契約を結んだ場合、その物が無くなっても、売主に責任がなければ、買主は代金を支払わなければならないという規定がありました。これが無くなって、売主にも買主
みなさんこんにちは今回もミニテストから。Bは、Aの車庫から自動車を搾取して乗り回した後、これをCに売り渡した。Aは、Cに対し、Cが自動車の占有を取得した時から1年以内に限り、占有回収の訴えにより、自動車の返還を請求することができる。×占有回収の訴えは、「占有を奪われた時」から1年以内に提起しなければならない。時の問題も良く出題されます。普段の問題集を解くときに意識しておきましょう。■危険負担危険負担とは、簡潔に言うと債権者と債務者のどちらにも非がなく
今までは債務者に帰責事由がないと債権者は契約の解除ができませんでした。改正後は、債権者に帰責事由がある場合を除いて、債務者の帰責事由がなくても債権者は契約を解除できるようになるようです(改正民法541条~543条)。となると危険負担はもうあんまり意識しなくていいのかな、つまり双方に帰責事由がない場合は債権者は契約を解除してしまえばいいのかと思いましたが、改正民法536条として債権者側は履行を拒むことができるという条文がありました。解除するということになると、債権者側が通知を発し
民法8回目、復習ブログです。□債権譲渡原則自由例外3つ譲渡禁止特約は譲受人「善意無重過失」の場合有効□債務者に対する対抗要件通知又は承諾通知をするのは誰か→譲渡人代位はできない∵譲受人からの通知を認めると、詐称譲受人から虚偽の通知がなされるおそれがあるから。承諾をする相手は誰か→譲渡人又は譲受人□債権譲渡における債務者の抗弁ー異議をとどめない承諾趣旨:異議をとどめない承諾をした場合、債務者に抗弁の主張を認めてしまうと譲受人に不測の損害が生じるおそれがあるた
まだまだ勉強したいけど今日はこれ以上やってもきっと頭に入らないから終わり。本当は時間もみあも気にせずに半日以上こもって勉強したい。けど、そんなことはムリだから...。お昼寝してる時間夜中の時間にコツコツと...まぁあたしは寝る前が1番頭に入るからきっとそれが1番効率いいのかもね3月3日までに借地借家法まで出来ればgooだったけど無事なんとか終わりそう権利関係やってから過去問解いてないからめちゃくちゃ不安だけど...。抵当権一通り終わったら過去問解こう今年の
こんばんは。司法書士試験合格を目指す梅ちゃんです!今日は、不動産登記法総論と、民法の契約総論と売買、消費貸借の過去問、商業登記法記述(オートマ)一問、民訴の復習少しと、後は会社法、商業登記法の向田3000選の機関のところを少しだけやりました。本当は不動産登記法の向田3000選の4周目をするつもりだったのですが無性に会社法と商業登記法がやりたくなったので、シフトチェンジ。不動産登記法はもう少ししたら過去問でまた1からおさらいをするつもりなのでいっかなって思いまして…まずは記述。オートマ
この裁判、中小企業の詐欺的融資に対する債務保証についてのもの。危険負担の問題ですが、なかなか難しい問題。この判決で銀行の審査が厳しくなるかも知れません。真面目な中小企業は大迷惑。事業実体なしと融資後判明信用保証は「有効」:日本経済新聞http://www.nikkei.com/article/DGKKASDG19H6P_Z11C16A2CR0000/日本経済新聞からお借りしました。
不動産の売買契約ね手付金とは、契約を結ぶ時に相手方に渡す金銭の事で、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の場合には、宅地建物取引業法によって、売買代金の2割を超える手付金を受領する事は禁止されてるよ相手方が契約の履行に着手するまでは契約を解除出来るが、買主が解除する場合は手付金の放棄、売主が解除する場合は手付金の倍の金銭の提供が必要なんだ倍返し⁉️危険負担とは、売買契約成立後に、代金決済前払いに、売主に過失が無い建物の焼失や地震による倒壊が発生した場合には、民法上、
健康保険の保険給付の対象となる業務外の傷病(私傷病)により従業員が休職するケースでは、雇用契約の特約として就業規則や労働協約に(私)傷病休職制度が設けられているならその定めにより処理することになります。しかし、休職制度が定められていいたとしても賃金の処遇の定めがなければ、休職中の給与は結局のところ危険負担(民法第536条第1項)により処理します。つまり、従業員(債務者)の負担に帰しておしまいということで、その間の給与は請求できないことになります。ノーワーク・ノーペイの原則によ
危険負担民法第534条第1項・第536条第1項危険負担は、債務者主義が原則となるが、一般取引では広く債権者主義が採用されているため、実質上は、原則と例外が入れ替わっている状態となる。しかし、労働者が私傷病に罹り労務(=労働力=債務)を提供できなくなった場合は、労働者を「債務者」として捉え、原則とおり、債務者主義を採用することになる。■重要度=中(債権者の危険負担)特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によっ