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「和を以て貴しとなす」の真意「和を以て貴しとなす」は日本人に広く知られている言葉です。これはおよそ1400年前の飛鳥時代、聖徳太子が31歳の時に定めた「十七条の憲法」の第1条に書かれているもので、その「十七条の憲法」は「日本書紀」に記されています。(余談ですが、イスラshikiyugakusha.jpただ仲良くするのではなく、道理を正しく見出すために党派や派閥のこだわりを捨てるべきだと教えてくれているのだと思います。ここで注意しなければならないのは、第1条、第17条は討論、議論の効用を重
厩戸皇子と呼ばれた、聖徳太子だ。西暦574年2月7日生まれ、西暦622年2月22日死去。ひじり(聖)とく(徳)を持った人と言われた。人気は高く、最もお金のモチーフになる。YouTubeを観て下さい。https://youtu.be/oclWkv0fG-I聖徳太子の生涯仏教に深く帰依した。17条の憲法を創った。日本人に最も人気がある人だ。しかし、謎も多い人である。三歳の聖徳太子、三歳と思えない顔だ。14歳で丁未の乱(587)に参加した。勝ったら、四天王寺を建
邪馬台国論争聖徳太子【序】過去記事で「クシャーナ朝と倭国は磔刑を生き延びたイエスを通じて一体の関係にあった」と措定しました。また倭国、倭奴国と日本が強く結びつく概念である事を中国史書は伝えています。後漢書:建武中元二年西暦57年、倭奴國奉貢朝賀、使人自稱大夫、倭國之極南界也。旧唐書:倭國者、古倭奴國也。宋史:日本國者、本倭奴國也元史:日本国在東海之東古稱倭奴国以上(イエス、クシャーナ朝、倭国、倭奴国が関連を持つものであること)を念頭に置いて、聖徳太子について少し考えて
こんにちは。どこぞの政党で派閥解消だとか解体とか叫ばれているようですね、問題は派閥ではなくて裏金とかそもそもパーティーとかで集められる資金にあると思うのですが……。和を以て貴しとなす……でしたか?十七条の憲法に出てきたとか歴史の授業で習ったような気がします、先生がこの部分を私達生徒に言わせてました。記憶が曖昧で申し訳ないのですが、このあとですね、和を以て貴しとなす……その後に“さからうことなきを旨とせよ、人みなたむろあり……”みたいな感じで続いたと思うのです。人みなたむろあり……たむろ、人
皆さま、明けましておめでとうございます口元から全身を健康にする専門家、歯科医師・心理カウンセラーの松谷です。(17歳の娘と初めて一緒に着物を着ました♪)昨年に引き続き、今年もどうぞ宜しくお願いいたします。本日は元旦なので、日本の歴史で、現在もすぐに日常に落とし込める17条憲法についてお伝えします。全てが実生活に必要なこのばかりです。ぜひ、ご家族で音読・共有してはいかがでしょうか。今の日本の政治家さんはこの通りに活動してもらいたいですね。また、1月
「十七条の憲法」その第十七条左は弟の殖栗皇子(生没年不明)、右は長男の山背大兄王(?~643)とされます。肖像画は8世紀にえがかれたとされるのが通説です。山背大兄王は、その後、蘇我入鹿によって自死に追い込まれます。聖徳太子の肖像は1930(昭和5)年の百円札から1984(昭和59)年壱万円札に福沢諭吉にゆずるまで見ることができました。GHQは、この紙幣の肖像画にも軍国主義者や神道に関わる人物の使用禁止を命じています。その中でただ一人生き残ったのが聖徳太子
「十七条の憲法」第十五条~第十六条久々に自分が読んでみても、心にしみる文章だなと思いながらまとめています。法隆寺釈迦三尊像私心を捨て公務に専念することこそ役人の道である。第十五条私心を捨て公務に専念することこそ役人の道である。人に私心があれば、他人の恨みをかうようになる。恨みがあれば、必ずうまくいかなくなる。そうなれば私心で公務を妨げることになる。恨みの心が起こることで、制度に従わず、法をも犯すようになる。それ故、第一条において、上の者も下の者も和をもって接するように
「十七条の憲法」第八条~第十条聖徳太子の実像というのは、明らかにすることがかなり難しいということをよく聞きます。NHKBSの「英雄たちの選択」の中で歴史家の磯田道史氏もそのようなことを述べておりました。十七条の憲法の「和を以て貴しとなす」とは、具体的で勇気を振り絞った妥協を許さない、聖徳太子の人格の高さがうかがえる内容です。もう一つ「十七条の憲法」なのか「憲法十七条」なのかということがあります。だいたい中学校の歴史の教科書は「十七条の憲法」
「十七条の憲法」第四条~第七条聖徳太子(574~622)16歳の頃といわれる聖徳太子は、この十七条の憲法を制定する前年,603年に冠位十二階を制定し、身分より能力を重んじる人材登用の方針を明らかにしています。その背景がよく分かる条文です。摂政とはいえ若い聖徳太子が老獪な豪族たちと関わりながら理想国家を目指そうとする相当の決意と気構えが伝わってくるようです。つまり,推古天皇の天皇としての力は、まだ安定しているというところからほど遠いということだと思い
東京カテドラル教会さんの「ルルドの洞窟」を後にし向かったのは...アカマルベーカリーさん♪雑司が谷での祈りの計画をしている時に知り気になりました...8号線?をずっと、歩きました。和敬塾…初めて知りました。鶴と亀...松...松陰嚢(松ぼっくり)と進展させながらただひたすら歩いていました。アマテラスとスサノオが和合したコトを意するのかしら?!そんなことを巡らせながら日本女子大学の前を歩き道に迷いながらも、アカマルベーカリー
まあ、ふつうに有名ですよね。小学生でも知ってます。内容はそれぞれご存じでしょうが、600年の第1回目の遣隋使を実施して、未熟な政治制度を痛感し、隋の制度を見習うべく、制定された法です。冠位十二階もあわせて制定し、それで胸を張って607年に第2回目の遣隋使を派遣したのでしたね。(このあたりのことは、第1回目の遣隋使(1)をお読みください。)内容はともかく、呼び方に困ったのです。表題のごとく、2パターンありますよね。なので、確認してみました。高校の教科書山川出版社『日
私が高校生のころ、遣隋使といえば、607年のものと、608年のものしか記憶にありませんでした。小野妹子とか、「日出る処の天子…」という国書で有名なやつです。608年は、南淵請安などの留学生が一緒でしたね。しかし、気付かなかっただけで、本当は昔から600年の遣隋使も記載されていたのかな…。今となっては確認しようがありませーーーん。なので、そこは無視しよう。(1997年の山川出版社『日本史B』を確認しました。600年の遣隋使、ないです。)ともかく、600年第1回遣隋
ご覧いただき、ありがとうございます。今回は、義務教育の学び直しをテーマに記事を書きます。2月16日の記事、「十七条の憲法(歴史)」の続きとなります。はじめに、定年後の義務教育の学び直しの意味についてです。自分の場合ですが、学生時代は試験のための勉強でした。社会人になってからは仕事に直結する勉強でした。いずれも、興味があろうがなかろうが、やらなくてはいけないものでした。定年後の勉強は自由です。人によっては大学やカルチャーセンターで体系的に学んでいる方もいらっしゃいます。ただ私
何事にも良い面と悪い面がある和とは、単に同調することではない!癒し王ふじです。日本人の根底には本来大切にすべき”和の心”がある。今から約1400年前聖徳太子「十七条の憲法」時代から伝わる”和を以って貴しと為す”精神です。しかし、ここで注意しないといけないのは時が経つにつれて本来の言葉の解釈がずれて変化していってしまうこと。もともと「和」の意味は上下分け隔てなく顔を突き合わせお互いに意見を言い合って、しっかりバチバチと議論しあうこ
ご覧いただきありがとうございます。久しぶりに「義務教育」の学び直しをテーマに記事を書こうと思います。私は高齢者1年生(もうすぐ2年生)。試験のための勉強とは無縁となった今、改めて歴史の教科書を読み直してみると、興味をそそられるものが多数あります。今回はその中の一つ、歴史の教科書に出てくる「十七条の憲法」です。これは、当時の推古天皇の摂政として政治を行った聖徳太子が、「冠位十二階」ともに制定したものです。1人材の登用と育成方針まず、冠位十二階とは、優れた人材を確保し
篤です。企業理念のブログにようこそお越しくださいました。ありがとうございます。企業理念から応援したい会社を見つけたり、世の中を支える会社をご紹介したりしています。今日は会社の紹介ではありません。2月号の『到知』にお茶の水女子大学名誉教授の藤原正彦氏と、国家基本問題研究所理事長の櫻井よしこ氏の対談記事がありました。ロシアのウクライナ侵攻に対して、櫻井氏は「価値観を押しつけることによって、相手との対立や溝が深まってしまうのは自明の理」と論じていまし
「日本」を封印した「聖徳太子」その1「聖徳太子」といえば、日本中で誰一人知らない者はいない。聖徳太子こそ、我が国の最大の偉人であり、日本の文化と国家安泰を象徴する最大の人物といえる。だが、未だに聖徳太子の正体は謎のままになっている。まるで、解き明かしてはいけないと言わんがばかりに、聖徳太子を取り巻く謎は幾重にもなっており、いったい何が謎で何が正式なものかすら分からなくなってしまう。なぜなら、この「日本」という国の正体を世界中から覆い隠した存在、それが「聖徳太子」だからである。一般
・この様に書くと、少々堅い人柄(否定はしませんが)と思われそうで、日常であまり人には言わないのですが、私は法律や条例、内規、学校の規則といった、規模の大小に関係なく、人が決めた「決まり」が好きです。中学1年生のとき、社会科で日本史の授業を受けていました。現在は制定者の箇所が書き替わっていると聞きますが、私の頃は「厩戸皇子(聖徳太子)が十七条の憲法を制定しー」と書かれていました。この部分は小学生でも習ったところだったので、特段何を思うでもなく授業を聴いていたのですが、先生は次の様に楽し
●十七条憲法◆第二条二に曰く、篤く三宝を敬え。三宝とは、仏と法と僧となり。すなわち四生(ししょう)の終帰(よりどころ)、万国の極宗(おおむね)なり。いずれの世、いずれの人か、この法を貴ばざらん。人、はなはだ悪しきものなし。よく教うるをもて従う。それ三宝に帰りまつらずは、何をもってか枉(まが)れるを正さん。三宝を厚く敬え。三宝とは、仏と法いわゆる仏教の教えと僧のことである。四生すなわち全ての生き物のよりどころで、万国共通の手本である。どんな時代でも、どんな人でも、仏教の教えを尊いと思わず
なんてことだ。悲しみと憤りにつつまれています。選挙活動を自粛すれば、暴力に屈することになる。頑張れニッポン。十七条の憲法一条後半。恨むこと無きよう、である。議論を尽くせ。とも「忤(さか)ふること無きを宗とせよ。」一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
十七条の憲法五ヶ条の御誓文
難しい!!ディベート力!!ディベート力を鍛える/松本道弘先生を偲ぶ会2205052022/05/24公開済もぎせかチャンネルチャンネル登録者数10.9万人松本道弘先生の本『図解ディベート入門』https://amzn.to/3yXXlir日本人はディベートが苦手。然しそもそも論だが、「重要なことは皆で話し合って決める」と、聖徳太子の十七条の憲法にも書いてある。皆で話し合う。議論。一体いつから日本人は議論が出来ない国民になってしまったのだろう。議論するには情報が必要
(十七条の憲法)〜船中八策〜五箇条の御誓文〜松下幸之助龍馬は明治維新を見ることはなかったが、その政治改革案は新しい日本のいく手を示す基案となった船中八策一、大政奉還すべき一、上下両院の設置による議会政治へ一、有能な人材の政治への登用一、不平等条約の改定一、憲法制定一、海軍力の増強一、御親兵の設置一、金銀の交換レートの変更五箇条の御誓文一、日本中から優秀な人を集めて会議をして決めよう一、身分関係なく日本を治めていこう一、政府や武士、さらに一般の国民もそれぞれの責任を
・・・・・「廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スベシ」というのは、勿論、日本を守るためであり、日本破壊分子は問答無用で除外しなければならないのは、言うまでも無い。・・・その輩はただの賊にすぎない。今の日本においては、その賊どもが結集し、糺そうとする日本人をやれヘイトだなんだと言って攻撃している。賊どもを一掃すべし。反日議員・超汚鮮人を叩き出して、国会を清浄にして正常化しろ!
日本国憲法第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。なるほど、なるほど。このあたりから私の感覚として誤解が生じています。「この憲法が国民に保障する自由と権利」というものは、いつも国民一人ひとりが努力して保持しないといけないのですね。ボヤーッとしていたら、国家権力?が何をしでかすかわからないから、しっかり見張ってい
日本国憲法第十一条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。さて、第十条で日本国民である要件を満たした人には「すべての基本的人権の享有を妨げられない」と第十一条に書かれています。享有って?生まれながらに持っているという意味らしいです。基本的人権は日本国民である限り生まれながらに持っているものとして「侵すことのできない永久の権利」として「与へられる」のだそうで
こんにちは。こんばんは。hiro8です。お立ち寄り、ありがとうございます☆今回はこの言葉【和を以って貴しとなす】です。推古天皇の時代に、聖徳太子が創った、日本初の憲法である十七条の憲法の冒頭にあるのが、【和を以って貴しとなす】だそうです。この文章の中の『和』という言葉。どんなイメージでしょうか?平和、調和などにも和があります。聖徳太子は『和』という言葉を使った。「平和」と聴くと、戦争の
*倭と和・大倭と大和3・4~「和」の心・前半・後半*母親非皇族の古代天皇の仏教・記紀依存~・~・~(つづき)□まとめ◎条文検討憲法17条は、大和政権の豪族・官人の規範として作成され、その条文を要約すると、次のようになります。・1条=[儒教]和と議論を大切にせよ~上下・2条=[仏教]三宝(仏・法・僧)を大切にせよ([儒教]枉/まがれるを直/ただす)・3条=[儒教]詔(天皇の言葉・命令)を大切にせよ~天地、君臣、上下・4条=[儒教]礼を大切にせよ
*日本法制史ノート1~4~・~・~『日本書紀』の推古天皇(33代)の時代には、聖徳太子(用明天皇/31代の息子)作とされる憲法17条が記載されており、それらは、次に示す通りです。・夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七条。[(推古十二年)夏四月の丙寅(ひのえとら)朔(ついたち)の戊辰(つちのえたつ)のひに、皇太子、親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七条を作る。]《推古12(604)年夏4月3日に、皇太子(聖徳太子)が、自ら始めて憲法17条を作られた。》○
昨今は、、、原理主義は過激派急進派と呼ぶみたいだが、意味合いには大差がない。宗教の定義なんてややこしい事には口出ししない。宗教学者の数だけ定義があるんだから、、、それほどに得体のしれないもの。つまりは、論理的理性的に説明不可能だと言うことしかし、これだけは理知的確信をもって言える。宗教の三要素は「教祖・教義・教団」在家私度僧の戯言に在らず!想起せよ。倭人としての高校卒業程度の知識でも知っている(べき)十七条の憲法の第二条篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり三宝はこの「宗教