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労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が2015年(平成27年)12月1日に導入され、従業員50人以上の会社は、2016年(平成28年)11月末までの1年間に最低1回はストレスチェックを実施することが義務付けられました。この間にストレスチェックを実施した会社から、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書」が、所轄の労働基準監督署に提出されています。いくつかの労働局から公表されている内容を見ますと、受検された労働者は、実施した会社の全労働者の80%程度。