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華やかな恋の花言葉ハナミズキ春になると一斉に白やピンクの花が咲き誇ります桜とともに春を感じますね*ハナミズキと聞くと歌を思い出すのは私だけでしょうか*知らなきゃ損*区分所有法って聞いたことあるでしょうか正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」なんか難しそうですね*簡単に言うとマンションで専有部分と共有部分の管理や維持するのに必要なルールです*当然、住んでいる人が集まって話し合いをして決めるわけですね全員参加が原則ですが会議では、過半数の出席が
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)2024年版「宅建3分講座」の第2弾です。本日も、3分間でサクッと学びましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●宅建業(国等VS信託会社等)●●●今回は、宅建業を営んでも免許が不要な者である「国等」と「信託会社等」について、その相違点を下記パネルにて
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)2024年は「宅建3分講座」として、原則として平日に毎日コツコツ試験の重要項目を学ぶ連載を行うことになりました。毎回の記事で登場する要点パネルは、私のツイッター(現エックス)アカウントに掲載しているものから重要なものをピックアップして用いますので「リツイートOK」みたいなツイッター村の用語とかも入っていた
区分所有法は宅建試験に1問出題されるマンションのルールです。覚えることは少なくないですが確実に1問出る問題を捨てるのはないです。似たようなタイプの出題の不動産登記法に比べてイメージしやすい取りやすい問題が多いです。絶対1問となると深い勉強必要になりますが過去問ベースで9割方で1問とれるので頑張って行きましょう!分譲マンションは一棟の建物を部屋ごとに区分して、複数の方が所有します。この各部屋の所有権を区分所有権といい、所有している人を区分所有者と呼びます。マンションの所
高槻支部主催高槻市後援令和6年6月16日(日)開催セミナーはクロスパル高槻13:30~15:30テーマ「第三者管理者方式を考える」法務省所管の区分所有法改正案、今国会提出見送り政府は老朽化した分譲マンションの建て替え要件を緩和する区分所有法改正案今国会への提出を見送る方針を固めた。離婚後の共同親権を導入する民法改正案など優先処理する法案を抱えているためで、提出しても審議時間を確保するのが困難と判断した。複数の政府・与党関係者が11日、明らかにした。いずれも法務
こないだ私がとった幾つかの行動を写真にしてみました。2928000口用意された兵庫県のはばタンPayプラス。厳正なる抽選の結果(たぶん)、私4口応募していて、晴れて当選していた私最大還元率25%。4口応募だから、最大5000円分が➕に。これも、日常生活を生き抜く為の作戦です。必死です。社会全体がデジタル化される中、このはばタンPayプラスもチャージが必要です。最近このデジタル化について行けてない感をおぼえる私。そんな社会に置いてけぼりにされないように、チャージにチャレン
築40年超の高経年マンションは、建物の老朽化と居住者(区分所有者)の高齢化という「二つの老い」に直面しています。これに対応するため、「区分所有法」の改正が行われてきました。また、現在開会している国会でも「区分所有法」の改正が審議されています。如何に建て替えしやすい区分所有法にするかが課題ですが、建て替えやすい法律になっても、マンションの終末期になればいろいろな問題が発生します。中でも建て替えたい派、建て替えたくない派などの果てしない抗争が繰り返し行われます。
高槻支部主催高槻市後援令和6年6月16日(日)開催セミナーはクロスパル高槻13:30~15:30テーマ「第三者管理者方式を考える」総会議決権の不統一行使とは複数の専有部分を有する一人の区分所有者が議案の採決にあたり、ある住戸に対応する議決権については賛成し、ほかの住戸に対応する議決権については反対するなどとして、議決権を分割して、異なる判断に入れることが、議決権の不統一行使です。現在は、議決権の不統一行使は、認められていない。①議決権行使は区分所有者の
国によると、築40年上の住戸は2022年末で約125万戸あるとされています。それに対して、実際に建て替えられた物件数は、2023年3月時点で計282件(敷地売却も含む)だと言います。「20年後には400万戸を超える」と言われるマンションの建て替えは、日本にとって喫緊の課題になりつつあるのです。そもそも「マンションを所有する」とは、その所有物に対して責任を負う、ということでもあります。つまり、マンションを建て替えるとなったら、自分たちでその費用を捻出する必要がある、ということで
マンション管理士法定講習の感想●マンション紛争の中で、理事長の不祥事に関するものが多い→標準管理規約へ理事会で理事長を解任できることが追加された●マンション管理組合と自治会の関係において自治会を退会した時点で、管理費に含まれていた自治会費の返還請求紛争が多い→標準管理規約でコミュニティー条項を廃止した理由が良く分かったが→自治会活動でも防災に関する支出はOKであるが、コミュニティー形成の支出はNGである●大規模修繕工事のコンサル会社選定に関し、不正が行われないような防止策が必要であ
昨年、日本マンション学会主催のセミナーを受講しました。いま直面している空き家問題と目前まで迫っている区分所有法改正孤独死や相続、海外所有者など、これからも増え続ける風潮から、確実に起こりうる所有者不明住戸について、マンションの理事を輪番制とする管理組合では後回しにしてしまうケースが多いようですが、時間はなにも解決してくれないことをマンション管理士たちはみな痛感してました。・後回しにしない。・専門家に相談する。大切ですね。不動産のことなら、なんでもKFPにご相談くださ
区分所有建物が登場して、区分所有法が施行されて、時折改訂はあったもののもう50年は過ぎてしまっている。法の内容が世の中に適合しなくなっている部分がある、なんていうことは、この私も感じるところがあった。区分所有者の高齢化による理事会運営の困難、区分所有者の財政が悪化したときに建物の老朽化による費用増加。区分所有者が高齢化したときに建て替え。そして「管理に参加しない人またはしたくても出来ない人」の増加。出来ない人は致し方ないとしても、自分勝手に意思表示をしない人はタチが悪
先週の公演(23日)が終わり年内の行事も【ピーク】を越えました😁😹とりあえずコロナやインフルに感染することなく無事に終わったので、気持ちの面で楽になりましたねぇ・・😁😸12月も目前であっと言う間に【新年】ですが開業準備と水泳🏊にも頑張りたいなぁと思っています。■神戸(北野町)の異人館シュウエケ邸夜の静寂(しじま)を照らす【ほのかな灯り】が素敵ですね🐤ところで少子化・超高齢化の問題と同様に住宅の老朽化も【大きな問題】となっています。特に老朽化したマンションや団地の【
管理組合の活動に係る税務の取り扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。❶消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人は納税義務者とはならない。❷消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、課税取引として課税対象となる。❸消費税法上、管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、課税取引として課税対象となる。❹法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事
管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。❶管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。❷専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。❸区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定が
こんにちは!管理部の伊藤です。区分所有法改正の一部で現在進んでいるものに、取壊しを決議する際の要件があります。現在は、建替えには所有者の「5分の4」以上、取り壊しには「全員」の同意が必要とされており、所有者の合意が取れない事が懸念されております。改正に先立つ案では、建て替えや取り壊しに必要な割合をいずれも「5分の4」以上とし、耐震性や耐火性に問題があれば、「4分の3」以上の同意で可能とする方向で調整されているようです。(画像元:読売新聞)この要件緩和は、合意で
マンションの管理費又はその滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。❶競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所有者の滞納管理費の支払い務を承継しない。❷区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払い債務を負う。❸管理者が病気で長期入院した場合においては、その期間の滞納管理費の消滅時効は、完成しない。❹管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟を
おはこんばんちは!マンション管理士試験に挑戦する方にとって、試験の直前期の過ごし方は、合否を分ける重要な要素です。以下のポイントを参考にしてください。・重要分野の学習に力を注ぐ。特に、区分所有法と標準管理規約、民法は出題の多い分野です。過去問題や教材を繰り返し復習し、理解を深めましょう。・新しい教材に手を広げず、復習に徹する。学習範囲を絞り込み、苦手な部分や間違えやすい部分を重点的に確認しましょう。・学習時間をなるべく増やす。試験前1カ月は、試験
こんにちは、フクロウです。これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。分譲マンション等の区分所有建物は専有部分と共用部分からなっています。●専有部分区分所有権の目的とする建物の部分つまり住居等の部分●共用部分専有部分以外の建物の部分廊下、階段、エレベーターなど※この共用部分は原則として専有部分と分離して処分することはできませんちなみに共用部分の持分割
老朽マンション建て替え、耐震性問題なら同意「4分の3」以上で可能に…再生推進へ緩和案老朽マンション建て替え、耐震性問題なら同意「4分の3」以上で可能に…再生推進へ緩和案(読売新聞オンライン)-Yahoo!ニュース老朽化した分譲マンションの再生を巡り、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、年度内にとりまとめる区分所有法の改正に向けた要綱案の概要がわかった。取り壊しを決議する際に必要な所有者の同意について、全news.yahoo.co.jp建て替えの合意要件を緩和老朽マンション、2案提示
2023.11.12読売「老朽マンション建て替え同意4分の3に緩和耐震性問題なら法制審」法制審議会の部会が、年度内にとりまとめる区分所有法の改正に向けた要綱案の概要がわかった。区分所有法の大規模の改正は2002年以来、約20年ぶり。記事の詳細に関しては読売新聞本文をご覧ください。2023.11.12読売「イスラエルガザ最大病院攻撃」「医療施設攻撃各国非難
老朽マンション建て替え、耐震性問題なら同意「4分の3」以上で可能に…再生推進へ緩和案YAHOOニュース11/12(日)5:00配信(写真:読売新聞)老朽化した分譲マンションの再生を巡り、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、年度内にとりまとめる区分所有法の改正に向けた要綱案の概要がわかった。取り壊しを決議する際に必要な所有者の同意について、全員から「5分の4」以上に緩和し、耐震性などに問題がある場合は「4分の3」以上で建て替えや取り壊しを可能とする。増加が見込まれる老朽マンショ
老朽マンション建て替え、耐震性問題なら同意「4分の3」以上で可能に…再生推進へ緩和案11/12(日(写真:読売新聞)老朽化した分譲マンションの再生を巡り、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、年度内にとりまとめる区分所有法の改正に向けた要綱案の概要がわかった。取り壊しを決議する際に必要な所有者の同意について、全員から「5分の4」以上に緩和し、耐震性などに問題がある場合は「4分の3」以上で建て替えや取り壊しを可能とする。増加が見込まれる老朽マンションの再生に向け、住民の合意
マンション管理士試験・管理業務主任者試験「区分所有法(管理者)」を徹底攻略!では、アガルートの工藤講師による講義が、特別公開されています。他の資格試験ではあまり重要とされない区分所有法ですが、マンション管理士試験や管理業務主任者試験では、主要科目となるため、しっかりマスターしなければなりません。もっとも、とっつきにくいのも、この区分所有法であったりします。アガルートで、工藤講師に教わるっていうのも、アリですね。アガルートをはじめ、おすすめのスクールは???
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(占有者)の集会(総会)への出席に関する次の記述のうち最も不適切なものはどれか。❶区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。❷区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所、及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。❸標準管理規約によれば、総会に
マンション管理会社フロントマン心得①理事長に迎合するのはやめよう→管理組合理事長は学級委員長のようなもので、理事長の単独判断で決定できることは極めてすくない→理事長には殆ど権限はない(標準管理規約や区分所有法で勉強しましょう)②理事長からの要求に対し、完璧にこなすことは不要→全くやらないと怒ってしまうので、出来る範囲で適度に対応する→常に管理委託契約の存在を意識する(これは、契約上必ずやらなければならないことなのか)③理事や理事長が長期となってしまう場合は早めの対応をする→利益
このブログが公開されるのが午前5時。結果発表は9時以降と思われるので主催者発表へのリンクやら私の感想は明日以降です。去年は日本全国で1600人くらいしか試験を受けた人がいなくて、合格率が25%くらいだった。結構な割合で択一は過去問から出たので、過去問をきちんとやってきた方々は合格できたと思われます。ただ、試験開催機関は過去問と正解を公表している割に、どの会社も過去問題集を作っていないのでなんともアレ。採算が合わないのだろうな。いずれSNSを全部休止してここだけをやる
マンションは木造一戸建てよりも建て替えが簡単ではありません。鉄筋コンクリート構造がその一因ですが、もっと大きな要因は、所有形態が複雑であることです。区分所有法前の民法では修繕や建て替えするためには共有者全員の同意が必要であり、それは困難な手続きを伴いました。・・・太平洋戦争後から数年後の1950年代に入り、首都圏などの都市への人口の集中が始まりました。住宅の絶対数が足らないという事態の解消策の一つが中高層の住宅で所有できるという住居形態でした。今では、通常
対話検索型人工知能のBINGCHAT、本日も対話の結果を、掲示します。最初の話題は、マンション等集合住宅の管理組合の位置づけです。マンション等の管理組合は、区分所有法という法律で規定された法人で、一定の責任と義務を負い、法律上の当事者にもなれます。代表者は理事長になります。組合管理費や敷地内駐車場費の徴収は、住民福祉行為として課税されません。ただもしマンション外の例えば近所の人に頼まれて有償で貸し出すと、収益行為となって税金支払いや確定申告等の義務を負うことになります。
団地内の建物の一括建て替え決議において示さなければならない事項として、区分所有法において規定されていないものは、次のうちどれか。❶建て替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復をするのに要する費用の額及びその内訳❷再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要❸団地内建物の全部の取り壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の分担割合❹施工業者に関する事項正解は❹区分所有法第7