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スタートアップのための法務・税務・労務パーフェクトガイドです。事業の立ち上げから新規上場を目指す準備まで、ステージごとに各分野の7人の専門家(弁理士/弁護士/司法書士・行政書士/公認会計士・税理士/社会保険労務士)が必須情報の把握と課題解決をサポートする内容とのことです。購入してみようと思います。スタートアップのための法務・税務・労務パーフェクトガイド:知財戦略からIPO準備までAmazon(アマゾン)事業の立ち上げから新規上場を目指す準備まで、ステージごとに各分野の
病気やケガで会社を休んだときの所得を保障する傷病手当金ですが、退職後も支給されるのでしょうか。「傷病手当金」とは、健康保険の被保険者が病気やケガが原因で働けなくなったときの生活を保障するための給付です。この傷病手当金の支給(支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額。支給期間は最長1年6か月。なお、休業中に給与がもらえる場合には、傷病手当金と比較し、給与の方が低い場合にのみ差額が支給されます。)を受けるためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。・療養のために休業して
どうもー投資ロウトです!学習目的今年一人雇用することを目標にしていますが、先日お会いさせて頂いた社労士の方から、雇用契約書を作成しませんか?というご提案を受けて、そちらだけ頼んでみることにしました。ただ自分でも雇用契約書を理解している上で依頼しようと思いましたので、雇用契約書の予習を兼ねて学習していきます。アウトプット昨今は秘密保持がとても重要昨今は秘密保持でもトラブルが多いとのこと。業務上知り得た情報などを漏らさないように、誓約書を結ぶ必要が
どうもー投資ロウトです!学習に関して進捗状況少しずつ学習を進めておりますが、現在の進捗は以下になっています。①ファイナンス:2冊②歴史:2冊③経営戦略:3冊④マーケティング:5冊⑤人材戦略:3冊⑥マネジメント:3冊⑦ビジネス書籍:3冊⑧法務関連:1冊⑨自己啓発:1冊学習目的今年一人雇用することを目標にしていますが、先日お会いさせて頂いた社労士の方から、雇用契約書を作成しませんか?というご提案を受けて、そちらだけ頼んでみることにしました。
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。1月19日、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定」(日・オーストリア社会保障協定)の署名が行われました。現在、日・オーストリア両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、日・オーストリア双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・オーストリア社会保障協定は、これらの問題を解決
ご来読、有り難うございます。日本橋行政書士あおき法務事務所、たぶん所長の青木です。本日は午前中にご相談者が来ると思って、その予定で作業をしていたのですが、思ってた時間になっても来なかったので予定表を確認すると午後一まあ、LINE連絡したり調べ物したりして、ホームページもちょっくらいじったり予定より30分早くお越しになられて、ちょうど良かった面談終わって、応募者も採択者も激少の珍しい補助金の問い合わせがあったので省庁に問い合わせていたのだが、返事が来て予算に盛り込まれて、年明けの国会で決ま
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。昨日は、第15回ハラスメント防止コンサルタント試験の試験日でした。昨年も受験しましたが、不合格となり、過去問もないし、結果も合否しかわからないため、今年は受験しようかどうか迷っていましたが、社労士会の会報に同封されていた試験案内を見て、不合格のまま終わるのも気分が悪いので、懲りもせずに、今年も申込してしまいました。ただし、今年は、養成講座は昨年と講師の方
今日もご覧いただきありがとうございます。来春のマネジメント検定はおそらく6月ごろだと思います。それまで少し寄り道をして、ビジネス・キャリア検定の3級を受けようかと思っています。テキストは以前購入したものがまだ使えそうです。ビジネス・キャリア検定(中央職業能力開発協会)https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/business/2月に行われる試験の受付はもう始まっているようですが、12月8日締切なので、慌てる話でもないのですが、労務と人事・人
今日も勉強しました。約3時間。司法書士の勉強です。本来ならもっと勉強するはずでしたが、今日は用事があり、なかなか勉強できなかっです。さて昨日から新しい体制に職場が変わることになりました。僕は労務と会計担当になります。まだそこまで専門的にならないけど、将来的にはかなり専門的になる可能性が高いです。しばらく落ち着いて考えるととても不安です。果たして僕にできるのか?それでも乗りかかった船。やれることはやろうかなと思います。止めていた簿記の勉強も始めようかな。うーん司法書士一本の
今日も勉強しました。約3時間。司法書士の勉強です。コツコツするまでです。来年に向けての準備をしっかりしたいかなと。さて今日は上司から話があり、退職した事務方の代わりに僕がその代わりを少しするようなことを告げられました。具体的には会計と労務です。まだそこまで込み入ったことは伝えられてませんが、将来的には僕が専任となる予定だとか。うーん法律なら対応可能なのだが。どうしたことやら。そしてこれまでの僕の業務を誰か新しい人にしてもらい、その人は僕の部下になるそうです。部下がつきました
9月4日(月)9月5日(火)9月6日(水)9月7日(木)9月8日(金)アシスタント募集に関して今週は2名を面接した。24歳の女性と47歳の女性。24歳の女性は医療関連会社にお勤めの方でお若いから他のキャリアはない。綺麗で可愛い方だけど即戦力にはなり得ない。じっくり育成するのも良いのかもだけど何が何でも欲しい人材
今日で8月も終わります。今年も残り3分の1になります。本当に月日の流れの早さを実感しています。さて、お盆明けから改めて事務所の業務の事、事務所の売上目標について考えました。社労士の業務ですが、人事·労務顧問の業務は、医療·福祉の事業所さんを中心にさせて頂いていますし、そのように営業もしています。この方向性については変えずに進んでいきます。それに加えて、これからはやっぱり前職の繋がり(大型車の自動車整備士)からやっぱり、2024年問題が目の前に迫って来ている運送業者さんのお手伝い
今回の台風7号は過ぎ去っても本当にヤバいですね今日も夜中の3時を過ぎてもまだまだ昨日のダイヤの新幹線が走ってるしかも駅間、数珠繋ぎで。上下ともに、まだまだ先の駅まで•••沿線住民の方々には騒音など申し訳ないけれどこうした走行に従事している運転士、車掌、警備に整備員そして駅でも支えている駅員、係員の方々携わるすべての方々もちろん乗客のみなさんも本当にご苦労さまです。それで今日も始発から対応とは。労務状況や管理も大変ですね。本当におつかれさまです。
一応、私の事務所は金曜日からお盆休みをいただきます。お盆休みまでの稼働日4日間のうちの1日が終わりました。今年は去年よりも障害年金の受任件数が少ないので今週は自分が決めたところへ営業をすると先週から決めていました。ということで、事務仕事を済ませた後、7件ほど営業へ行って来ました。まず第一は、障害年金の業務を受任したら依頼者の方が障害年金を受給できるようにするのが第一です。次は、息子、妻、母が私のことで心配せず、特に息子には苦労することなく大きくなってもらえるようにそ
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省は、令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表しております。労働安全衛生調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料とし、労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的として調査を行っております。【調査結果のポイント】〇メンタルヘルス対策に関する状況(事業所調査)・過去1年間にメンタルヘルス不調により、連続1
今日は、少し現実逃避して夢を見ていました。私は、夢が叶うのであれば4輪のレースチームを作りたいです。参戦するカテゴリーは決まっています。フォーミュラーリージョナルジャパンと、TCRJapanです。TCRについては、クルマも決めています。ホンダCIVICです。そこで、夢を見ていたのはトランスポーターは何が良いかなぁって考えていました。候補は、いすゞギガかふそうのスーパーグレードのどちらかです。スカニアも良いのですが、トレーラーしかないの
今年も早いものであっという間に8月になりました。私は毎月初めに、三重縣護國神社へお詣りに行ってい行っていますこれからを、占う意味でおみくじを引きました。そうしたら’大吉’が出ました。おみくじには、「人にはそれぞれ神様から与えられた天分がある。人を見下したり妬んだりする事は、自分の心を干上がらせ大切な心根を枯れさせてしまう愚かなことである。神様の御心に叶うよう、己の職務を日々真面目に努めて、腕を磨き心を耕し大地に逞しく根を張れば、必ずや倖せの花咲くときが訪れる。」人を見
先日、今年度の最低賃金について厚生労働省の審議会は、全国平均の時給で41円引き上げるとする目安をとりまとめました。引き上げ額はこれまでで最も大きく、全国平均で時給1002円となり、初めて1000円を超えました。三重県の場合は40円アップで現在の933円から973円に引き上げられる見込みです。ここからは、私の意見ですが、最低賃金を上げることは良いことですが、景気を底上げするには逆効果になってしまうのではないかと思います。令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上
昨日、知り合いの税理士さんの所から暑中見舞いが届きました。その中に、お盆休みについても書いてありました。そして、他の事務所もお盆休みについては決まっているみたいです。ですが、私の事務所はまだ決まっていません…私としては、8月11日から16日まで休もうと思いましたが、「妻から休みすぎ」と言われてしまいました。さて、本当にどうしましょうか。お盆休みを11日から13日までにして、他は普段できないことをしようかなぁと、今のところ思っています。たった3日間で物事が劇的に
前回、解雇予告除外認定制度について書きました。『解雇予告除外認定制度』解雇は、使用者が一方的に労働契約を解約することを言います。使用者が解雇をする場合、30日以上前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があり…ameblo.jpその中で、労働者の責めに帰すべき事由という言葉が出てきました。それは、具体的には何を指すのかを見ていきます。行政通達では、労働者の責めに帰すべき事由として、6つの例が挙げられています。1.刑法犯着服、横領暴行、傷害飲酒運転
解雇は、使用者が一方的に労働契約を解約することを言います。使用者が解雇をする場合、30日以上前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。また、業務災害による休業中の場合や、産前産後で休業中の場合等は原則として予告しても解雇はできません。解雇の理由については、特に法律には定められていません。しかし実際には、就業規則に合理的な解雇事由が定められていても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。また、実際の裁
少しアメブロの更新が滞っていました。私のブログを読む人は何を求めているのだろうと考えていました。やっぱり第一は、業務に関する情報を知りたいというのが一番なのかなぁと思います。こういう情報発信をするときは自分が伝えたいことではなく、相手が知りたいことを書かないといけません。ということで、一カ月余り比較的新しい情報を発信してきました。また、士業という仕事は私自身が商品です。なので、私の考えなども書いてきました。これからは、新しい情報が出次第それを投稿していこうと思います。それ
この最近、業務の他にもやらなければいけないことが結構あります。まず、先週、マクドナルドの変形労働時間制についての判決が出ました。なので、改めて変形労働時間制のこと、特によく使われている1カ月単位の変形労働時間制のことを勉強し直さなければいけません。ということでこの本で勉強をし直そうと思います。ちなみにこの本は800ページ以上あって、その中でも1カ月単位の変形労働時間制について何ページ書かれているか、まだ分かりません。その他にも、営業もしなければなりません。これまで通り、病院
今日は3連休の中日でした。私にとってはいつもの日曜と変わりません。ということは、業務に関するブログを書こうにも資料がないので、どうしようかと思い更新をあきらめかけていました。そこで、投稿ネタを観てみたら#今年もあと半分というのを見付けたので「これは良い」ということで今年の下半期のことを書こうと思います。その前に上半期を振り返って自己採点をすると30点と言ったところです。営業活動はそこそこやったつもりなんですけど結果が全くついてこなかったです。やり方が悪かったのかなぁと、今検証をし
私には、行政書士・社会保険労務士事務所の目標が達成出来たら、次にやってみたい夢があります。それは、4輪のレースチームを作ることです。参戦するのは、フォーミュラリージョナルジャパンとTCRJapanの2つのカテゴリーです。日本では、メーカーの育成ドライバーに選ばれなければ、なかなか上に上がっていくことは出来ませんし、クルマに乗ってレースに出ることさえできません。育成ドライバーに選ばれなくても、速くて若いドライバーは必ずいます。なので、そのようなドライバーに乗って欲しいので、夢のまた夢
これまでは、病院で働く医師については時間外労働の上限規制が適用猶予されていました。令和6年4月1日からは、病院で働く医師についても時間外労働の上限規制が適用されます。しかし、医療機関が果たす役割や業務の種類によっては、時間外労働の上限規制に対応するのが難しいケースがあります。そこで、厚生労働省はABCの3つの基準(ABC基準)を設けて、それぞれに時間外労働の上限規制や健康確保措置が適用されます。A水準すべての医師(診療従事勤務医)時間外労働上限年960時間以下
令和6年4月1日以降、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用されます。時間外労働の上限については、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間を限度に設定する必要があります。自動車運転の業務に関しては、特別条項付き協定を締結する場合の時間外労働の上限は年960時間(休日労働は含みません)となります。時間外労働と休日労働について「月100時間未満」「2~6カ月平均80時間以内」とする規制は適用されません「時間外労働が月45時間を超えることがで
これまで、建設業については36協定で定める時間外労働の上限の基準は、適用除外とされていました。令和6年4月1日以降は、時間外労働の上限は原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができなくなります。また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合であっても、以下の上限をこえる時間外労働・休日労働は出来なくなります。時間外労働が年720時間以内時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「
2024年(令和6年)4月から労働条件の明示ルールが変わり、労働契約の締結・更新のタイミングでの労働条件明示事項が下記のように追加されます。全ての労働者に対する明示事項1.就業場所・業務の変更の範囲の明示全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務内容に加えて、これらの「変更の範囲」※についても明示が必要になります。※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します有期契約労働者に対す