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「社長、あの社員の懲戒処分の件ですが……残念ながら会社の負けです」顧問弁護士の冷酷な言葉に、あなたは耳を疑います。「なぜですか!就業規則の懲戒規定には、あのような行為は一発アウトだと明確に書いてあるじゃないですか!」あなたは金庫の奥から取り出した、分厚く立派な就業規則をバンと叩きます。しかし弁護士は、ため息まじりにこう返します。「社長、その立派な就業規則、社員の皆さんは『いつでも見られる状態』にありましたか?」「いや、勝手に持ち出されたら困るから、金庫に
「社長、就業規則には『残業は事前申請制』って書いてありますけど、誰も申請書なんて出してませんよ。みんな勝手に残って仕事してますし」新しく入った総務担当者の指摘に、あなたは苦笑いしながら答えます。「まあ、建前上はそう書いてあるけど、いちいち申請させるのも現場が回らないからね。うちの暗黙の了解みたいなもんだよ」あなたの会社には、こうした「一応書いてあるけど、実際には誰も守っていないルール」はありませんか?「直行直帰の際は上司に報告する」とあるのに、誰も連絡しない。「私有PC
「社長、〇〇さんが『うつ病』の診断書を持ってきました。明日から休職したいそうです」突然の報告に、あなたは頭を抱えます。〇〇さんは真面目で優秀な社員。業務の穴をどう埋めるか悩みつつも、まずはしっかり休んでもらうことにしました。そして数ヶ月後。まだ少し顔色が悪い彼が、「復職可能」と書かれた主治医の診断書を持って出社してきます。「まだ無理じゃないか?」と心配するあなた。しかし、就業規則の休職規定には「治癒した場合は復職させる」としか書かれていません。診断書があ
「社長、あの社員、今日も無断遅刻です。しかも注意したら逆ギレして、職場の雰囲気が最悪です。なんとか処分できませんか!」現場のリーダーからの悲痛なSOS。あなたも頭を抱えています。再三の注意にも耳を貸さず、周囲の士気を著しく下げる問題社員。「よし、分かった。就業規則に基づいて厳しく処分しよう」そう決意して金庫から就業規則を取り出し、「懲戒規定」のページを開きます。しかし、そこに書かれていたのは、たった数行のこんな言葉でした。「会社の風紀を乱したとき」
「社長、テレワーク中の自宅の電気代や通信費って、会社に経費精算していいんですよね?」「来月から週末だけ、他社で副業を始めたいんですが、届け出のフォーマットってありますか?」働き方改革が進む中、社員から飛び出した悪気のない質問に、あなたは一瞬言葉に詰まります。「えっ、電気代?そんなの自分の家なんだから自分で払えよ…」「副業?うちの会社はそんなの認めていないぞ…」慌てて金庫から就業規則を取り出して確認してみると、そこには「社員は所定の時刻までに『出社』し…」「許
「お前、そんなんじゃ社会で通用しないぞ!俺の若い頃なんか、終電まで残って先輩の背中を見て覚えたもんだ!」オフィスの中心で、ベテランのA課長が若手社員を大声で叱責しています。昭和や平成の初期であれば、これは「熱血指導」として美談にすらなったかもしれません。社長であるあなたも、「まあ、A課長も言い過ぎだが、愛の鞭だな」と黙認していました。しかし、時代は令和です。翌日、その若手社員は無断欠勤し、数日後に突然、弁護士から内容証明郵便が届きます。「貴社のA課長に
「この件については、就業規則には書いてないけど、去年の全社会議で社長が『ダメだ』って言ったよね?」「いや、でも社内ポータルの『テレワーク運用ルール第3版』にはOKって書いてありますよ?」あなたの会社で、こんな不毛な言い争いが起きていませんか?社長室の金庫に眠っている「本則」の就業規則。それに加えて、総務が毎月出す「〇〇のお知らせ」。現場が勝手に作った「独自マニュアル」。そして、問題社員への対策として慌てて結んだ「個別の覚書」。気がつけば、社内は「どれが本
吉村社会保険労務士事務所は、大阪府河内長野市にある社会保険労務士事務所です。所在地:〒586-0077大阪府河内長野市南花台1-1-2社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法令や手続き、労務管理の専門家として、中小企業や個人事業主の経営を支援する国家資格者です。主なサービス内容人事・労務管理の相談経営者や事業主からの労務管理全般に関する相談に対応しています。従業員の採用・退職時の各種手続き労働条件や労働時間の管理に関する相談労務トラブルを未然に防ぐためのアドバイス労働
社会保険労務士の木代です。よく、社労士って名前は知っているけどどんな仕事をしているのか想像がつかない、よくわからないといった声を耳にします。今期放送されているドラマ「人事の人見」は、人事・労務の知識ゼロ、社会人経験ゼロ、事務処理能力ゼロのアメリカ帰りの破天荒な主人公が、常識から逸脱した方法で労働問題を何故か解決してしまうという、お仕事系エンタメドラマです。そこを常識の範囲内で労働問題を解決していくこと、問題がおきないように未然に防止対策をとることが社労士の仕事でもあ
皆さん、私は福岡県在住の「特定社労士」こと特定社会保険労務士です。いきなりですが、「社労士」こと社会保険労務士は名前だけでも耳にされた方々が多いと思いますが、特定社労士の場合は極端に知名度が低いので「社労士と特定社労士は何が違うのですか?」と思われるでしょう。社労士の仕事は主に中小企業の事業主様から依頼された労働保険や社会保険に関する書類を作成の上、「代理人」として行政機関に提出することがメインですが特定社労士はそれらのメイン業務に加えて「何らかの労働トラブルが発生した場合に申請者か
2021/3/5(金)人事マネージャーDとの面談を来週の水曜日に行うと知らされた2021/3/10(水)面談はDと僕の二人だけだった労働組合を通して相談しているので二人だけというのはまったくおかしいのだがそこは甘んじて受け入れて臨んだ結果は、掃除のオバチャンが言っていたとおりDは信用ならない男だった!!!本当に困ったもんだ‥完全に役者になっていたあんなクソ芝居
皆さん、私は福岡県在住の「特定社労士」こと特定社会保険労務士です。まず始めに「社労士」こと社会保険労務士は知っていても「特定社労士って何ですか?」と思われる方々が多いと思われますので今からご説明致します。一言で言いますと特定社労士は「あっせん代理権を与えられた社労士」近年激増している労働トラブルを時間も金銭もかかる裁判ではなく迅速かつ低額な「あっせん」で解決させることを目的としており基本的には労働トラブルに巻き込まれた雇用者様や元・雇用者様、それに事業主様が都道府県労働局etcへあ
こんなときこそ頼れる「弁護士費用保険」https://www.bengoshi-hiyou.net保険金お支払事例労働トラブル平穏な生活を望んでいる多くの人たちの権利を弁護士をミカタにつけて守るための保険「弁護士保険ミカタ」を販売しているミカタ少額短期保険株式会社のパンフレットから保険金のお支払事例をご紹介します。東京都40代男性ある日上司から「SNS上で、会社と上司を誹謗中傷することを書き込んでいる」と疑われました。私はSNSを利用したことはなかったので
備えあれば憂いなし頼れる「弁護士費用保険」https://www.bengoshi-hiyou.net不当解雇認定ビックモーターに和解勧告水戸地裁がビックモーターの不当解雇を認め同社に約450万円の損害賠償を命じる判決を2月8日に下していたことが8/11日に明らかになりました。ビックモーターはこれを不服として控訴。控訴審は23日東京高裁で即日結審し和解が勧告されました。ビックモーター側は一定の金額を支払う内容の和解案を提示しているということです。ビックモ
「優秀な人材が集まる企業にしたい」「何が分かっていないかわからず漠然とした不安感がある」「どこから手を付けたらよいかわからない」「担当者に業務が属人化しており、担当者に何かあったら心配だ。」「従業員から指摘されたことへの対応に困っている」「専門家」にまかせて経営に集中したい」このようなことが、経営者の皆様の労務管理にたいする悩みだと思います。経営労務診断を行うことで、何が問題か、どのようにしたら経営課題を達成に必要な前提条件(例労基法等コンプライアンス)を満たせるかを
「面倒な専門知識調べものを肩代わり致します。」企業の経営者、総務・人事担当者等の専門家の方からのご相談をお受け致します。電話、Eメール、Messenger、SNS、LINE等でもお受け致します。この顧問契約では、社会保険手続きは、一切行いません。そちらは、既存の顧問社労士の方へお任せください。長いお付き合いのある社労士の方は、貴社の特徴をよく知っており、貴社にとってもメリットがあると考えるからです。私は、静岡県社会保険労務士会島田支部労働法勉強会
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1113日目です。会社も体質改善│馬場清人の社風改善ブログ(baba-sr.jp)会社も体質改善企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1113日目です。アメブロからWordPressに移行しました。568日目までのブログはこちらからhttps:baba-sr.jp
お待ちかね⁉️労働トラブル〜私はこうして戦った〜【精神障がいを伏せて入社⁉️○○○○○編vol.1】皆様お待ちかねの労働トラブルシリーズが始まりました✨生々しいリアル内容のためお客様限定各SNSマガジンにて先程、一回目の配信を完了しました‼️✧*。٩(๑•̀▿•́๑)૭✧*。さぁ❗️そこのモンスター殿‼️どんどんネタを提供してくれたまえ(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ”
現在、日本には労働関連法におけるトラブルやパワーバランスの比率の崩壊が表面化していないが、潜在的に発生していることはあまり知られていない。特に、契約などの雇用問題や採用後の業務内容が異なるなどの求人問題など多岐にわたる労働問題が発生している。しかし、これらの問題が起きた場合でもきちんとトラブル解決のためのシステムが構築されている訳ではない。そのため、労働者側では太刀打ちできないレベルの話になっていく場合もあり、そこで仲介が入ることもない。私自身、疑問点がいくつかある。まず1つ目に“会社が
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。コロナが蔓延し、弁護士の仕事にも影響が出てきます。神戸地裁の管内で目立った出来事を紹介します。1裁判の傍聴が制限裁判は公開が原則です(憲法82条)。裁判所は傍聴を制限することができません。しかし、傍聴者数を制限することはできます。「傍聴席をとなりあって座らないように」と指示がでています。3月9日に私が行った大型裁判の証人尋問は、傍聴人数の制限はありませんでした。しかし、翌日から傍聴席に張り紙が貼られて、
宮崎で弁護士・社会保険労務士をしている梶永です。賃金不払いが発生したら!!労働基準監督署に相談、申告してください労働基準監督署からのお知らせです。_________________________宮崎市橘通西1-2-25橘パークビル5階宮崎はまゆう法律事務所http://www.miyazaki-hamayuu-law.com/社労士法人はまゆう宮崎はまゆう社労士事務所http://srhoujinhamayu
著書の正式なタイトルは、「過労死は防げる弁護士・労働組合が今、伝えたいこと」です。m(__)m皆さま、こんにちわ。今週のテーマが「過労死」ということで、少し気持ちが沈みがちになりそうでありますが、本日の著書に関しましては、「防ぐためには」という観点で書かれていますので、強い気持ちを持っていただく機会にもなると思います。実際に相談対応されている現場の声を聴くことが出来ます。被害の実態、よくあるQ&A、防ぐための方法、そして心身に不調が起き
【労働局】労働局の業務は多岐にわたりますが、労働者と事業主との関係においては、事業主と労働者との間に労働関係の紛争(労働トラブル)が発生した場合に、その紛争の解決のために必要な助言や指導、あっせん(裁判所の調停のようなもの)を行うことがで主な役割となっています。どんちゃん「労働基準監督署と労働局の違いだけど。労働基準監督署が労働基準法という法律に違反した使用者に権限を行使する(ダメ!って叱る)機関であるのに対し、労働局は労働者と事業主の間で生じる「個別の紛争」を解決するために
宮崎で弁護士・社会保険労務士をしている梶永です。労働をめぐるトラブル解決の手段として、裁判所を活用する制度について書かれたパンフレットをご紹介します。__________________________宮崎市橘通西1-2-25橘パークビル5階宮崎はまゆう法律事務所http://www.miyazaki-hamayuu-law.com/社労士法人はまゆう宮崎はまゆう社労士事務所http://srhoujinhama
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー吉野正人です。10月29日ネット社会になって社労士として、初期対応について思うこと10月29日火曜日。ネット社会の現在、昔に比べて事件やトラブルに関する対応を間違えると、炎上沙汰になる事例が多くなっているような気がします。労働トラブルの世界においても、初期対応を間違えた挙げ句、裁判沙汰となり、最高裁まで争った挙げ句、会社側が負けた事例がありました。特に、ワタミにおける過労死訴訟に関しては、飲食業界全体へ採用や求人面
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー吉野正人です。10月21日社労士が考える円満退職のすすめ10月21日月曜日。最近は退職代行サービスの話題もあり、同業の先生からも顧問先に退職代行サービスから連絡があった旨のような話を聞くようになりました。労働トラブルと言うと、退職絡みのトラブルが多く、昔は解雇や雇い止め等会社都合退職のトラブルが多かったと思います。しかし慢性的な人手不足の現在、「辞めたくても辞めさせてくれない」的な退職を巡るトラブルが増えているよう