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今回は「裁量労働制を導入するには?」を解説します。裁量労働制とは、労働時間制度の1つで、労働時間を実労働時間ではなく一定の時間とみなす制度のことです。大きな特徴としては、出退勤時間の制限が無くなり、実労働時間に応じた残業代は発生しないのです。また、この制度は全ての業種に適用できるものでもなく、適用対象の者は設計者や技術者など法律が認めた業種に限ります。では、裁量労働制を導入するにはどうすれば良いでしょうか?裁量労働制に労働時間の概念が無いわけでは無く、あらかじめ「月
■時間単位年休■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその410】年次有給休暇の時間単位での付与労働者が有給休暇を取る場合、日ごと(1日単位)で取ることが原則です。ただ、労働者にしてみれば、「丸一日の休暇は必要ないが、数時間の有給休暇を取れると助かる」といったこともあると思います。このように時間単位で有給休暇を取るには、労使協定の締結が必要です。労使協定が結ばれていなければ、
社会保険労務士の木代です。2月中旬より、36協定の締結の準備を進めています。一昨年辺りから、e-Govで電子申請をしているのですが、労使の協定書自体は紙でサインされたものを事業所に保管義務があるため、ペーパーレス化とまではいきません。現物保存ではなく、PDF保存を認めていただきたいところなのですがね。労基署から臨検が入った際に、提示を求められることもあるかと存じます。キー
今シーズンからNBAで導入となったルールの一つが65試合ルール。どういったものかといえば、MVPやオールNBAの対象になるためには少なくとも20m以上の出場時間で、65試合以上出場を求めるというもの。近年選手のプレー時間をコントロールすることが問題となっており、その対策として労使協定で結ばれたものです。ファンからすればせっかく高いチケットを購入して見にいった試合で欠場というのは楽しめないですし、出場をコントロールしているというところを問題視する意見というのがあったのは確かなことです。一方で、
いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。今年も残すところ数日となってまいりました。そしてこの時期になると多くなる質問のひとつに労働者代表の選任があります。年末に実施する企業や年度末に実施する企業が多くこの時期になると質問が増える傾向にあります。そこで昨年に続き、今年も労働者代表の選任についてブログをアップしたいと思います。労働者代表の選任(Ver.2023年)就業規則の作成・変更最後までお読
使用者は、従業員の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を"労働時間の間"に与えなければなりません。(労働基準法第34条)休憩時間は能率の低下や業務上の怪我、事故を防止するため従業員の心身を十分に休息させることが目的です。退職後に「実は休憩時間を取らせてもらっていなかった」と元従業員の方からの訴えが起きることも急増しています!注意点を必ずチェックしてください!1.休憩の分割取得は可能ですが、10分の休憩を6回与える等、細かすぎる分割は“心身を十分
一週間前の連休は暑いくらいの東京にいましたが、たった一週間で朝夕は晩秋の寒さですね。年内のカレンダーを見るのがこわい季節になってきましたが、2023年の締めくくりに向けて、貴重な一日いちにちを過ごしていきたいと思いますちょうど一年前に引き続いて、令和6年度の派遣労働者の同一労働同一賃金の実務について、『ビジネスガイド』(日本法令)に寄稿させていただきました。すっかりこの時期の定例的な書き物になっていますが、例年社労士の方からもありがたい声がありますので、毎年ながら貴重なご縁に感謝してい
大リーグ、エンジェルスからFA=フリーエージェントとなった大谷翔平選手は、日本時間の7日午前7時にエンジェルスとの独占交渉期間が終了し、全球団との交渉が可能になりました。大リーグではフリーエージェントとなった選手と、元の所属球団が5日間、独占して交渉できる期間が設定されていて、ことしはその期間が日本時間の11月2日午後10時から7日午前7時までとなっていました。この独占交渉期間の終了とともに大谷選手は大リーグの全球団をはじめアメリカ国内外のすべてのチームと交渉が可能になります。
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。半日休暇とは、有給休暇を半日単位で取得する制度のことをいいます。労働基準法では特に規定されておらず、企業ごとに独自に定められた制度です。半休の取得方法や条件については、企業によって異なるため、就業規則等を確認し適切に利用することが重要です。有給休暇は1日単位で取得され、法定の有給休暇日数分が消費されます。半休は企業ごとに定められていますが、一般的に半日単位で取得され、半休1回につき有給休暇0.5日分が消費されます。半休
9月に入りましたが、気温的にはまだまだ30度超え。まだまだ夏は終わらない!と言いたいところですが、私の中では今年も無事に終わりました。夏の風物詩といえる、乃木坂46の真夏の全国ツアー2023が、先週、千秋楽を迎えたからです。今年は、リアル参戦に配信を含め、5公演を観させて頂きました。ライブ会場に足を運ぶこと自体、恐らくコロナ禍前にシンガーソングライターのmiwaさんのライブに行って以来だと思うので、4.5年ぶりでした。会場に着いてもなんとなく落ち着かず、入場前にウロウロ。
今晩出発で、いよいよツーリング。ワクワクしながら、仕事に向かいます。たぶん今日も。。帰れない。(-_-;)労使協定ギリギリマックスの。。12時間。時間ある限り。。シャカリキで。めいっぱいこなしてきます。夕べは、帰りながら。。閉店前のにりんかんへ。ワタシの使っているのと同じサイドバッグが。こりゃお買い得!というわけで。。。サイドバッグも、ペアルック確定です。うひ~!。。たのしみ~!
こんにちは。職場でちょっとした議論が展開されていました。「30分年休は認めてよいのか?」ということでした。どうやらどこかの事業所で慣例的に30分年休が認められてきたらしいです。社労士学習をしてきた人なら、「ダメ。年休は労使協定が締結されていたとしても、短くても1時間単位になる」とすぐに答えを出してしまいます。ところが、普通の職場では、そんな社労士的常識はすぐには通用しません。労基法や就業規則、労使協定はさておいて、侃侃諤諤(かんかん・がくがく)の議論が巻き起こることにな
《コラム》今さら聞けない「労使協定」とは◆労使協定の特徴・時間外や休日に労働(残業)をさせる場合・フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する場合会社がこれらを行おうとする場合に欠かせないのが労使協定の締結です。労使協定を一言で表すと「会社と従業員との間で決めた約束を書面にしたもの」となります。また、労使協定の特徴で代表的なものには次のようなものがあります。◆労使協定の内容は法律に拘束される例えば会社と従業員との間で「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」と
◆労使協定の特徴・時間外や休日に労働(残業)をさせる場合・フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する場合会社がこれらを行おうとする場合に欠かせないのが労使協定の締結です。労使協定を一言で表すと「会社と従業員との間で決めた約束を書面にしたもの」となります。また、労使協定の特徴で代表的なものには次のようなものがあります。◆労使協定の内容は法律に拘束される例えば会社と従業員との間で「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定を締結した場合はどうでしょう。労働基
各種休暇の中で、従業員が時間単位で取得できるものとして年次有給休暇(以下、「年休」という)と子の看護休暇・介護休暇(以下、「子の看護休暇等」という)があります。それぞれの取扱いの違いに着目し内容を確認します。1.労使協定の位置づけ年休は原則、暦日単位での取得になっており、時間単位で取得するには労使協定を締結する必要があります。子の看護休暇等については、2021年1月1日より、労使協定を締結する必要はありませんが、時間単位でも取得できるようにすることが義務となりました。子の看護休暇等
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。入社3カ月の社員から、育児休業の申し出があったとき、会社は認めなければいけませんか?労働者から育児休業の申し出があった時は、原則として拒むことはできません。例外として、労使協定により、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を適用除外とすることができます。しかし、労使協定の締結がされていなければ、勤続1年未満の労働者からの申し出に応じなければいけません。育児休業の意義を尊重しつつ、過度な現場負担を避けるためにも、労使協
労務管理や労働社会保険関係手続き、助成金の申請などもおこなう社会保険労務士のブログです。弊所においては、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務ともされている労働基準法上の各種手続きなどもおこなっております。社労士の業務についてはこちら神奈川労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、横浜市青葉区に所在する学校法人の法人名等が公表されています。事案としては、労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な
労基法24条1項但書に基づき書面の労使協定により賃金からの控除が許される「事理明白なもの」とは,労働者が当然に支払うべきことが明らかなものであり,控除の対象となることが労働者にとって識別可能な程度に特定されているものでなければならない一方で,労働者が自由な意思に基づき控除に同意した費用は,労働者が当然に支払うべきことが明らかなものに該当するので,その控除は労基法24条1項に違反しないとされた例賃金等請求事件【事件番号】京都地方裁判所判決/令和元年(ワ)第3008号【判決
冷たい雨の日々かと思えば、いっきに夏のような陽気。この時期ならではとはいえ、これだけ寒暖差があると戸惑ってしまいますね。でも、暑さや寒さは単に物理的な気象条件にすぎないというより、それ自体が目に見えない風情や情緒を与えてくれるかけがえがないもの。四季の移ろいもむかしと変わりつつあるかもしれませんが、心身にしっかりと感じ取りながら、日々を過ごしていきたいですね前にも書きましたが、今年は久しぶりに大河ドラマ「どうする家康」を観ています。諸般の事情でオンデマンドで数日おくれですが、いよい
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。労使協定とは、労働者と使用者間で取り決める約束事を書面契約した協定のことです。代表的な労使協定に時間外、休日労働に関する協定届(通称36協定)があります。この労使協定は全て労働基準監督へ届け出る必要はありません。以下に労働基準監督へ届出が必要な労使協定をまとめました。・労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定・1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定※既に就業規則で定めた場合は届出不要です・1年単位の変形労働時間制
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。令和4年10月1日に育児・介護休業法が改正され、「出生時育児休業」制度が創設されました。出生時育児休業は、厚生労働省による通称は「産後パパ育休」と言われ、男性が子の出生後8週間以内に最大4週間まで休業することができる制度です。出生時育児休業中に本人が希望すれば働かせても良いか?については、「労使協定を締結している」ことが前提となります。【労使協定を締結していない】労働者を働かせることは出来ません。働かせたい場合は労使協
2023年4月23日付の朝日新聞が、「北海道のバス会社、25日朝からスト突入か労組「違法点検」と追及」という見出しの記事を報じていました。この記事を要約すると、以下の通りです。(以下要約)北海道千歳市の千歳相互観光バスが残業を行うことに関して労使が対立している問題について、同社の労働組合はストライキを決定し、会社側に通告した。ストライキは25日朝の始発から24時間行われ、通勤・通学客に影響が出る可能性がある。労組は会社側に厳正な調査や役員の責任を求めており、回答が不十分な
労使協定に定めなければいけない事項労使協定に定めなければいけない事項は以下の通りです。※画像をクリックすると拡大表示されます②「派遣労働者が従事する業務と同等の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下「一般賃金」という)の額と同等以上の賃金の額となるものであること」とは?今回の内容が労使協定に定める事項の中で一番重要な部分となります。「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下「一般賃金」という)の額と同等以上の賃
NBAと選手会が新しい労使協定に合意しました。新しい労使協定が合意されるまで現行のものが延長されるという形で3月31日にも延長されたばかりでしたが、4月1日に合意に至ったとのことです。今回の合意は23-34年シーズンから7年間で、6年目以降のタイミングで相互オプトアウトが可能とのことです。選手の契約などでオプトアウトはしばしば目にしますが、労使協定などにもオプトアウトがあるというのはさすがアメリカといった感じがしますね。日本ではあまりそういうのはない気がします。今回の労使協定で決まったことを
労使協定に定めなければいけない事項労使協定に定めなければいけない事項は以下の通りです。※画像をクリックすると拡大表示されます「労使協定の対象となる派遣労働者の範囲」の記載例労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を記載します。記載方法は次のような感じになります。・すべての派遣労働者を労使協定の対象とする場合「労使協定の対象となる派遣労働者は、すべての派遣労働者を対象とする」・一定の職種の派遣労働者のみ、労使協定の対象とする場合「労使協定の対象となる派遣労
こんにちは。前回の「割増賃金」に続いて、今回はそれと関連する条項を見ていくことにします。その27:代替休暇等の規定ぶり⚫︎1年単位変形で、期間が足らない場合厚労省「モデル就業規則」では、「1年単位の変形労働時間制」で対象期間の途中から働くときや途中で対象からはずれるときについて規定しています。これらの場合には、対象期間中を平均して週40時間を超えた分について割増率(0.25)に応じた割増賃金を支払うとしています。(41条)⚫︎代替休暇の論点「代替休暇」は「労使協定」を締結することに
月60時間を超える時間外労働に対する賃金の割増率が引き上げとなりました。今週は、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分から引き上げられる割増賃金の代わりに、有給の休暇(代替休暇)を付与できる制度についてご案内いたします。中小企業令和5年4月1日より時間外労働の月60時間超となった時点より上乗せとなる割増率25%の代わりに有給休暇(代替休暇)代替休暇の算定方法代替休暇の時間数=(1か月法定時間外労働数-60)×換算率換算率=代替休暇を取得しない場合に支払うこ
今回から複数回に分けて労使協定の作成方法を解説します!今年も4月に入りましたが、派遣会社の皆様は労使協定の更新手続きはお済みでしょうか?派遣会社の方の一番の悩みは、この労使協定の作成ではないでしょうか?・毎年、更新しなければいけないのか?・労使協定の中身はこれでいいのか?・労働局から指導されたら、どうしよう・労働局の調査が入ったら、また時間を取られてしまうなど、いろいろ頭を悩ませることも多いと思います。そこで、今回から複数回に分けて、「労働局から指導を受けない労使