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常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。ブログ担当さとちゃん常時10人以上とは?うちは短時間パートしかいないから、必要ないでしょ?「常時10人以上」とは雇用形態に関係なく、雇用(所属)している労働者が常態として10名以上いることであり、出勤している人数ではありません。パート・アルバイトも含まれます。
今日は、労使トラブル解決方法の一つであるあっせんに関する研修に参加しました。私は受講生ではなく、研修をするための委員としての参加です。今日はロールプレイイングで、労働者側の立場に立ちました。論点に関しても自分が考える以上のものがあり、当事者の役割を演じて得たものは大きかったと思います。今日のアイキャッチ写真は、地下鉄の一日乗車券です。今日は研修の前にも行くところがあり、一日乗車券を買いました。いろいろ動くときは非常に便利です。
就業規則は作成・届出・周知3つ揃っていることが必要です。作成・届出ができていても最後の周知ができていないと、「周知義務違反」となり罰則があります!せっかく就業規則で服務規律を定めても周知されていないと・・・。就業規則なんてみたことないよ!【問題社員】無断欠勤・遅刻が多い出張していないのに出張報告をするダラダラ仕事をして残業代を稼ぐ会社の備品を持ち帰る取引先のアポをすっぽかす経費をちょろまかすセクハラをする仕事中にアダルトサイトを会社のパソコンでみ
8月23日火曜日の20:00から22:00に「労使トラブルを円満解決するための就業規則について」というテーマでオンラインセミナーを開催します。講師は弁護士の西川暢春先生です。先生は毎朝、Twitterに労働判例をアップされておられ、数々の労使トラブルの解決を経験されています。私は社労士として、働く人がいきいきできる職場づくりを目指していますが、そのためにも労使トラブルの予防と早期の円満解決は欠かせない役割と考えています。そこを職場のルールである就業規則にいかに規定していくのが良いのかと
育児・介護休業法について|厚生労働省(mhlw.go.jp)厚生労働省のホームーページに来年4月から段階的に施行される育児・介護休業法の改正について詳細が掲載されています。この改正は三段階に分かれて施行されます。①令和4年4月1日②令和4年10月1日③令和5年4月1日先月、これらの改正に関する資料、Q&Aが公表されました。是非、一度ご覧ください。たちまち、予想されるご質問としては次の二点ではないでしょうか。(一)来年4月の時点で全ての改正を就業規則に反映さ
今回の『お客様』とは以前障害年金の御依頼を頂いたご本人様の配偶者。「労使問題についても相談できますか?」はい。社労士なので話を伺うと、退職時に関するトラブル。お客様は1か月以上も前に退職の意思。対してもう一月あとに退職するように指示する会社。ただし、やはりお客様の申し出の意思が固いということで会社側も徐々に希望通りの退職にむけて準備はしている様子。そのような中、退職日まで1か月前となった日に感情的になって無断欠勤をしてしまう。そして
皆さん。就業規則って何のために作りますか??あまりにも当たり前の質問で、深く考えたことが無いかもしれません・・・実は私も就業規則のプロでありながら、あまり深く考えませんでした。法律で決まっているから・・・いざという時のために・・・あまり深くないですね。でも、しっかりと考えて幾つか考えつきました。今月のレポートにその理由の全てを載せられたわけではないですが、考えれば考えるほど就業規則を作らないという選択肢があり得ないと思えてきました!!・就業規則を一生
保証協会依存・不動産担保依存の日本の銀行融資のお金の流れを変えて世に埋もれた熱意ある会社に人もお金も集まる世の中にする。資金繰り道場師範松本眞八(マツモトシンパチ)です。只今コロナ緊急対策無料ZOOM相談実施中!*下記お問い合わせフォームに資金繰り・資金調達に☑お問い合わせ内容に無料ZOOM相談希望と記載してメッセージを!☟お問合せ東京都新宿区西新宿7丁目2番6号西新宿K-1ビル3Fオンリードアドバイザーズコロナ対策の一つの目
皆様はじめまして。ルート社労士事務所でございます本日ブログを開設いたしました!近年、働き方改革やハラスメント対策、過労死など労働に関する話題が何かと注目されるようになりました。それに伴って法改正も進み、今後の動きに目が離せませんね。誰でも簡単に情報を手に入れることができる時代ですが、情報が溢れすぎているようにも感じます企業や人に合った、本当に知りたい情報を見つけてもらえるよう、情報発信していきたいと思います労使トラブルの回避や社会保険諸法令に基づく手続
先般、大阪弁護士会で行われた「新型コロナウイルスに関する事業者・労働者等向け無料電話相談」について、ウィステリア・バンデル法律事務所弁護士が相談担当を行いました。詳細は守秘義務の関係上差し控えますが、使用者(事業者)・労働者ともに休業補償に関する相談が多かったです。その上で相談時に感じたのは、こういった騒ぎの時にブラック企業のブラック体質・本性が出てくるということです。解雇にしても、出勤強要にしても、使用者が会社(さらには社長や上司自身)の都合しか考えないということ、そのためには労働者
就業規則とは・・・労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。職場でのルールを定め、会社と従業員双方がそれを守ることで従業員が安心して働くことができ、労使間のトラブルを防ぐことができます。就業規則にもこれだけは絶対に定めなさいという【絶対的必要記載事項】と決まってたら掲載しなさいという【相対的必要記載事項】があります。【絶対的必要記載事項】①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合に
褒める・認める・感謝する風土改善の研修を行っています!体感型なので、受講者本人がほんとの気づきを得られます!そして、楽しい研修なので、あっという間に時間が過ぎてビックリします(笑)。寝る人はいません。この研修をやると、コミュニケーションが活発になる職場を作ることができるので、従業員の関係が良くなり、従業員のモチベーションアップにも効果があるのと、従業員の定着率アップ、労使トラブル、ハラスメントを減らすことができます!自分のことについて、マスに受講者同士で書き合う実習は、ほんとに思ってい
昨日、女友達と食事をしていると彼女は今回の東出さんの不倫騒動にかなりご立腹そんなにぃ?と改めて世の中の奥様方を敵に回すことの恐ろしさを感じました。戦前は女性にだけ「姦通罪」とういう刑事罰が与えられてたんですね。・・・なんで女性だけやねん!(怒)今は、民法で離婚原因とされ、相手側は損害賠償請求ができるんですね。つまり、今は浮気をしても逮捕はされません。相手に浮気されたら離婚できる・・・だけ?労働問題に目をうつすと労働基準法第15条1使用者は労働者を採用するときは
労働相談のポイントとなるのが「就業規則」就業規則は、事業主が作るもの。なのに、社長さん、就業規則の中身がわかっていない。そうですよね~10人以上の従業員がいる事業場では就業規則の作成と労基署への届出が必要なんです。ある日、突然、労基署から就業規則を作ってください!と指導されてもどう作っていいのやら・・・それで、厚労省のHPモデル就業規則をダウンロードしてそのまま使う。そして、中身はわからないまま届出しちゃう。気持ちはわかるんだけど、そもそもなんで就業規則が必要なのか。
う~ん。労働相談員として2年、まだまだ未熟だ。パワハラの定義がわかってなかったのか?フリーアナウンサーの辛坊さんのパワハラ報道についてマスコミに専門家が出て来て『パワハラは本人がパワハラを受けたといえばパワハラが成立するんです。』とよく言っているのを見聞きするけれど・・・私の見解はそうではない。過去の判例からもそうした判決内容は見当たらない。本人の主張だけで相手側の不法行為が成立するなら恐ろしくて仕事などできない。と、私は認識しているし、日頃の労働相談でも説明している。
■36協定について■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその294】36協定についての基礎知識その1【解説】新年、あけましておめでとうございます。今年は、大企業については、同一労働同一賃金やパワハラ防止についての法の適用が始まります。中小企業においては、今年の4月1日以降に結ばれる36協定について新様式での提出が必要になります。新年の始まりは、36協定について、法改正以外の部
2019年、師走通常業務に年末調整や賞与計算、繰越業務が加わり1年で最も業務が忙しくなるこの時期に調査と労使トラブルが重なり全力疾走する日々を過ごしました計画的に落ち着いて抜かりなく進めていたつもりなのだけれど仕事もプライベートも「ああ言えばよかった」「こう動くべきだった」と思うことがポロポロと出てきて、反省することもしばしば特に仕事では胃がきゅーー、腸がぐるぐるーーとするような修羅場が何度もあり正直、苦しかったですでも何とか仕事を納めて思えたの
今いろいろと問題が勃発している学校です主に労使問題(理事と教員)成女学園ドルトン東京学園文理開成高等学校東葉高等学校小松原学園京華学園国際学園星槎中学校気になったら検索して調べてみましょう。ちょっとドルトンは注目していただけに「大丈夫かいな?」と思える内容です。ちなみに大学では国立、公立、私立関係なく大量過ぎて割愛します(笑)
■欠勤控除■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその289】御社では、欠勤者の賃金控除をどのように行っていますか?【解説】月給者が欠勤した場合の賃金控除についてご質問を受けることがあります。まずは、月給者の給料がどういったものなのかという事を押さえておきましょう。カレンダーの並びの関係等で、月によって働くべき日数(所定労働日数)や働くべき総時間数(月の所定労働時間数)が異
vol.383社労士の吉田ですフィギュアスケートの五輪代表だった織田信成さんがハラスメントを受けたとして女性コーチを提訴😱事実がどうなのかは現時点ではよくわかりませんがさすがに何もなかったとは言えないんでしょう🤔ハラスメントの問題はデリケートというか難しいやった側とやられた側では主張が違ってきますしそれぞれに言い分があったりするのでなかなか判断がつきません第三者が入って客観的にみてもらうのが一番ですハラスメントというのは会社でも多かれ少なかれ行われていると
みなさん、こんにちは。前田千文です。昨日は泰日経済技術振興協会で労働法の勉強会でした。12月まで月1回の講義が続きます。~~~~~【私のモットー】企業活動を通じて人々の意識進化に貢献する~~~~~~2019年度後期日程の1回目の講義は就業規則を見直そう~タイ労働法を学ぶでした。多くの会社に存在する就業規則・・・当たり前といえば当た
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート198日目です。経営者も労働者も労働法なんてそこまで詳しい人はいませんでした。ところがインターネットが普及しだして世界が変わりました…昔なら知らなかったような当たり前の事は情報として簡単に入るようになりました。反面、情報が多い分分かった気になってる事も…何か調べ物をする時に溢れかえる情報から自分が主張したい事に近い内容のものを見つける
vol.302社労士の吉田ですブログも300日を超えて自分は一体どうしたいんだろう?と改めて考えたときにやっぱりいい会社づくりのお手伝いがしたい!もっというと労使トラブルのない働きやすい職場づくりのお手伝いがしたい!!僕は揉め事というのが大嫌い😡⚡️ですからね実際に労使トラブルがおきてしまった会社さんは「こんなことにお金も時間も使うのは馬鹿らしい」と、たいてい改善していきますそれならばトラブルなんて最初から
先日は鯖江ロータリークラブの例会に出席。同クラブでは毎週の例会に多方面からのゲストスピーカーをお招きして卓話(講話)をいただいています。先週は、弁護士中村淳様をお迎えして「労使トラブルの傾向と対策」のテーマでお話を。中村さまは「福井労働局紛争調整委員会」のあっせん委員も務められています。「パワハラ(パワーハラスメント)」「アンガーマネジメントの大切さ」「紛争処理として労働局のあっせん制度」など労働問題について、専門のお立場から分かりやすくお話をいただき、学びと気づきを深めました。
vol.255社労士の吉田です先日、先輩社労士さんから特定社労士の過去問を頂いたので早速勉強を始めてみました👍まだ研修も始まってないんですけどね😅バカだから人の倍勉強しないと駄目なんです😵社労士の勉強してたときも(15年以上前の話ですが・・・)当時合格するのに必要な勉強時間がたしか800時間ぐらいだったんですけど僕は少なくとも2000時間以上は勉強しましたからね何の自慢にもなりませんけど😂それで読み出してみたんですけど全く問題が解けない😱というか頭に入ってこない
vol.250社労士の吉田です突然ですが特定社会保険労務士って知ってますか?🤔この特定社会保険労務士というのはADR代理業務が出来ますで、ADRというのは裁判外紛争解決手続のことで裁判によらないでお互いの話し合いに基づきあっせんや調停、仲裁などの手続によって紛争の解決が図れるというものです裁判だとお金も時間もかかってしまいますから穏便に済ませようと思ったらいい制度ですよね👏この特定社労士になるにはけっこうな研修を受けた上で試験
福岡労務経営事務所9信頼関係を築く。経営者と従業員の間に信頼関係があれば労使トラブルは起こらない、というお話を聞きました。私もそう思います。では、どうすればいいかということですが、常に本音で話すことだと思います。経営者だけが本音で話すのでなく。従業員も本音で話す雰囲気、風土があるかが重要だと思います。そういうフラットな関係性がどうしたら築けるのか、大切なことです。傲慢でなく謙虚であるが、信頼されて、みんなが付いてくる。そんな経営者に
ライノホーン社労士事務所のブログにようこそ。29日にパワハラ防止法が参議院で可決成立しました。新たな法律ではパワハラを次のように定義しています。1)優位的な関係を背景にした言動で、2)業務上必要な範囲を超えたものです、3)労働者の就業環境が害されること。そしてパワハラは次の6つの型とされています。(厚生労働省「職場のパワーハラスメントについて」より)1)身体的な攻撃暴行・傷害2)精神的な攻撃脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言3)人間関係からの切り離し