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ここ数日、発熱はないものの喉の痛みがひどくて、、、。少し勉強もだし、寄せ植え販売も休んでおりました。今日になり、やっぱり前に進まなきゃと3時間ほど勉強をしました。毎日、ワンさん達に癒されながら勉強をしています。できれば今月末から2月上旬にかけて労一までの動画視聴は終わらせたいと考えています。配信日当日から、健保を勉強しはじめられたら、勉強のルーティンがいい感じになる予感がしています。私の中では何故か夜の勉強がいい感じです。そして明日は久しぶりに寄せ植え販売の寄せ植えを作りたいなあと思って
とてもお久しぶりになりました。10月11月は遊んでしまいました。自転車に乗りまくりました久しぶりに行ったサイクリングが楽しすぎて…。12月に入って寒くなってきたし、仕事も忙しくなって自転車欲は落ち着きました今年に入ってからは、朝勉を始めてみました。超超超夜型なのですぐダメになると思いましたが…2週間続いています自分でもびっくり。ついでに血圧測定もしています白衣高血圧ヨリですが、こうして毎日測定してみると安定の正常値で少し安心遊んでいたと言っても、勉強はそ
こんにちは。今年は5年に一度の国勢調査の年です。我が家にもマンションの役員さんが調査用紙を届けてくれました。こうして全戸配布して回るのも大変で、物騒な事件が多発するなかセキュリティがしっかりした住戸や集合住宅では、用紙を届けるのも一苦労です。いよいよここにもマイナカードと思うのですが、個人単位のマイナカードと世帯単位の国勢調査の相性はよくなさそうで、紐づけは簡単ではありません。それでも今は、インターネットでの回答もできるということで、早速試してみました。スマホから二次元コ
私が合格させて頂いた2022の労一の選択式の問題を記載しました。労務管理その他の労働に関する一般常識〔問4〕次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。1全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在の民間企業に対する法定雇用率はAパーセントである。障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常用雇用
2025年の社労士試験の各予備校からの解答や講評も出揃って、それらから総合的に見るに、今年の試験は難しかったということが見て取れる。(但し、前の記事で述べたように、良い意味での難化ではなく、悪い意味での悪化である。)自分は今年はタイムアウトで、雇用、労一、社一は殆ど問題を読まずに回答するはめになり、アウトであったが、予備校の中でも甘口合格ライン予想のところなんかを見ると、選択式、択一式に救済補正が入るとした場合、択一は41点と見るところもあり、殆ど問題を読まなかった雇用、労一、社一以外は6〜
こんばんは今日から9月とは思えないくらい暑いですね~北海道の涼しさがもう恋しくなってます旅行からもどってから、さっそく仕事で現実に引き戻されて疲れましたこのブログは先週の予告通り、「私はこれで、本試験問題を間違えました」シリーズを書いていきます講師の先生方は「こんな問題を間違えるようでは…」というものの、間違ってしまう問題はどうしてもありますよね~私も間違えた今年度の本試験の問題を振り返って、「私はこうして間違えましたが、こうすれば正解できたかもしれません」的な解説をして
こんにちは。今年度の社労士試験までいよいよあと1週間となりました。世間はお盆休みということで、まったりとした空気が流れていますが、試験を控えている受験者の皆さんはそれどころではなく、まさに臨戦態勢に入っていることと思います。働きながら学習している人たちにとって、この週末は試験までの最後のまとまった時間が取れる貴重な時ですので、有効な時間の使い方をしたいところです。残りの時間を効果的に過ごすためには、新しいことに手を出すのではなく、これまで学習してきたことの総ざらいに充てた
ついに社労士試験まで残り1ヵ月となってしまった。海外出張の間は、労一、社一、白書に絞り行き帰りの空港での待ち時間にテキストを読み、宿泊先では予想問題をやった。他の科目は集中力が必要なので、出張中は無理と判断したためだ。しかし、手をつけよう、手をつけようと思っていたが、法令科目だけに目がいってしまい、なかなか労一、社一、白書に時間を取れない自分がいたので逆に丁度良かったかもしれない。残り1ヵ月は何度やっても間違えてしまう箇所を集中的に復習するだけに絞り、それで落ちたら運がなかったと納得しようと
本日、LECで社労士の模試を受けてきた。しかし、結果は合格には程遠い結果。今まで3年の勉強、総勉強時間は2500時間近く、過去問は30周程度やってこのレベル。自分はこの記憶オンリーの社労士試験は合わないと思いながらやってきたが、ここまで酷いとは。やってて情けない!今回健保の択一がたった1問しか正解していないという惨憺たるものだが、昨年の同じ時期の模試では健保が一番正解率が高かった。これが記憶試験のこわいとこであり嫌なとこ。試験全体が全て博打。今日の成績、明日の成績にあらず。忘れたら終わり
自宅に帰ると遂に、厚生年金保険法と、社一の教材が届いてしまいました。予備校の本来の流れなら、今日から厚生年金スタートしないといけないのですが、未だ健康保険法の前半💦一日も早く終わらせないと、8月の試験に間に合いません。とりあえず、やるしか無いので、ひたすら頑張ります。
何とか労一終わりました。過去問の白書/統計は、どのような所が出題されるか、確認だけしました。講師もそう言ってたので。さてさて。仮眠して、昼過ぎからは社会保険科目に突入です。先ずは健康保険法の講義動画からスタート。引き続き頑張ります
当たり前ですが社会保険労務六法にはちゃんと載ってました。理解しました。横着してはいけませんね。後僅かで労一終われます。引き続き頑張ります
あと少しで終わるのに、何コレ?深追いしたら駄目だし、深追いするべき所では無いと思うのですが…何か気になってしまって、立ち止まってます💦条文調べましたが、イマイチ理解出来てません。講義では、この部分の説明無いし、どうしよ?
ようやく、100ページ超え抜けが無いよう読み込み、項目ごとで過去問解いてるので、時間は掛かってます。早くしないと…と言う焦りがありますが、雑な勉強をしてしまうと、それこそ本末転倒なので、丁寧に、そして集中するよう心掛けてます。でも、そんな悠長な事を言ってる場合では無くなって来ているのも現実で…💦3月18日には、最後のテキスト、厚生年金と、社一が届くので、かなり焦ってます。せめて届くまでには、健康保険法は済ませておきたいところではありますが…引き続き頑張ります😅
講義動画、ようやく半分視聴したけど中々、終わりません💦労一ってこんなにボリュームあった?ケータイ社労士は、僅か14ページ(笑)遅れを取り戻す為に、引き続き頑張ります📚
お疲れさまです。今日は年休をいただいたので、お休みでした🎌なので、ゆっくり買い物したり、家事をしたりと、お家でのんびり出来ましたー。では、社労士の資格学校でのお話③。の続き、行ってみたいと思います!1年間。昼間は社労士事務所で修行して、夜は資格学校に通う。もちろん学校がない日は、お家や自習室で勉強をし、週末もわからないとこがあれば、資格学校に行って質問したりと。。ほんまに1年間、社労士漬けでしたが、、、、初年度の社労士試験は玉砕。なんと、、、選択
こんにちは。今日も寒いですね、、、⛄️今日から4連休になった私ですが、、うちの人が不定休なため、いつものように5時半起きでお弁当を作って、いつもと変わらない朝でした。では、社労士の資格学校でのお話②。の続きです。学校では、ひとつの法律(テキスト)が終わるたびに実力テストがありました。毎回のチェックテストでは、しっかりと理解できてるつもりでしたが。。。実力テストあるし、さぁ勉強!!勉強!!って、テキストを振り返ると。。。?????何やったかな????これ
社労士試験頻出と言われている最高裁判例100件読めただけこれを本試験までに何回まわせるかが問題だ+白書統計+目的条文+9科目も起業したいと思ってから10年以上迷い、誤魔化し、精神追い詰められ、やっと重い腰をあげた何事も始めるのに遅いも早いもないと思っている過去には戻れない今が一番若い明日、また一日歳をとるのだからでも、焦ってはいけない昨年度の社労士合格者、80歳オーバー医学部医学科合格者75歳の方もいらっしゃるまだまだこれから努力してもどうにもならないことは、なんとかな
一一九号勧告に基づく労働者の保護に関する詳細を述べています。以下に要点を整理しました。一一九号勧告の保護内容1.適用範囲と条件適用範囲:一一九号勧告は原則としてあらゆる労働者に適用されますが、特定の法令によっても適用されることがあります。この場合、一般的法令で全労働者を対象としなくても、特定の法令が全体として同程度の保護を提供する限りにおいては、勧告が適用されるとみなされます。たとえば、農業労働者に関する別個の法令があり、その法令が一一九号勧告と同程度の保護を提供していれば、勧告の適
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。2021年10月29日は、忘れもしない第53回社会保険労務士試験の合格発表日でした。選択労一で原則的な合格基準点(3点)を確保できた受験者の割合は約17%。2点を確保できた受験者も5割に満たない、まさに鬼のような問題でした。結果、合格基準点を3点から1点に補正するという例外的な措置が講じられ、私は九死に一生を得て合格を果たしました。その前の年は、選択式の1科目(国年)だけがわずか1点足りず、涙を飲んでいましたので、喜びは倍増で、自分に訪
にほんブログ村中小企業診断士ランキング中小企業診断士チャンネル作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有www.youtube.com第56回(令和6年度)社会保険労務士試験本日令和6年10月2日(水)合格発表がありましたね合格基準及び配点☆選択式試験総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点以上)☆択一式試験総得点44点以上かつ各科目4点以上合格率6.9%(前年6.4%)
2024年度、4回目の社労士試験。結果から言うとダメでした...。点数は下記の通り。【選択】基安4労災4雇用5労一1社一5健保3厚年5国年4合計31点【択一】基安8労災3雇用7一般7健保7厚年8国年9合計49点選択労一と択一労災で足切り。特に択一での足切りは初めてだったのでへこむ..._(:3」∠)_~~以下考察~~1点しか取れなかった選択労一に関して。まず、取れた
社会保険労務士試験の結果予想ですが、以下の通りになりました!選択式は足切りライン到達ならずが労一と社一で、全体点も3〜5点くらい足りません。択一式は足切りライン到達ならずが健保で、全体点は6〜8点ほど足りません。ただ、全くできなかった科目はありませんでした!なので、来年までまた頑張ることに決めましたが、しばらくは休息と体力づくりが必要だと思うので、8時間寝て、休みの日は思いっきり出かけることを頑張り、また仕事もこの3ヶ月は係の仕事がたくさんあるので、キッチリ頑張ろうと思います。
こんにちは。今回の「じょうQ」も「高齢者雇用確保法」になります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<高齢者雇用確保法>第九条定年(【A】歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の【A】歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。一当該定年の引上げ二【B】雇用制度(
こんにちは。今回の「じょうQ」も「高齢者雇用確保法」になります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<高齢者雇用確保法>第三条高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その【A】に応じ、雇用の機会その他【B】就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。第2項労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の【C】を行い、その【C
こんにちは。今回の「じょうQ」も「高齢者雇用確保法」になります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<高齢者雇用確保法>第二条この法律において「【A】年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。第2項この法律において「【A】年齢者等」とは、【A】年齢者及び次に掲げる者で【A】年齢者に該当しないものをいう。一【B】年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項
こんにちは。今回の「じょうQ」は「高齢者雇用確保法」になります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<高齢者雇用確保法>第一条この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の【A】の促進、高年齢者等の【B】、定年退職者その他の高年齢退職者に対する【C】等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。A①就業
こんにちは。今回の「じょうQ」も「労働組合法」になります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<労働組合法>第十七条一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の【A】以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。第十八条一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の
こんにちは。今回の「じょうQ」も「労働組合法」になります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<労働組合法>第十五条労働協約には、【A】年をこえる有効期間の定をすることができない。第2項【A】年をこえる有効期間の定をした労働協約は、【A】年の有効期間の定をした労働協約とみなす。第3項有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約すること
こんにちは。今回の「じょうQ」も「労働組合法」になります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<労働組合法>第七条使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。一労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とす