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久しぶりに投稿しますコロナで外出や営業活動が制限されてはいるのですが、NPO法人関係の依頼が何件かありましたひとつは所轄庁の変更手続き(大阪府から大阪市へ)あと2件がNPO法人設立の依頼でしたこの新しく立ち上げようとされている2人の「将来の理事長」は、ともに地域で、地域のために、地域に根差した活動を行いたいという」意志を持っておられます大阪市の振興基金の助成も併せて行いましたこの「志」。しっかりと応援したいと思います━━━━━━━━━━━━━━━━━
久しぶりの投稿ですコロナのために大きく行動や考え方が変わりました今はしんどいことが多いのですが、今後にとってプラスになるかもしれないという変化もありますまず、免疫力アップを真剣に考えるようになったことたとえばお風呂(湯舟)にしっかりとつかること(41,2度で、10分間が目安で、顔から汗が流れるくらい)。移動を自転車にすること(一時間かけても)。睡眠時間を7時間以上確保すること。どこでもストレッチをするようになったこと(部屋やふろの中など)。ただ、食事面ではいい加減なことが
久しぶりの投稿となります新型コロナウィルスの感染症の影響で生活のあらゆる面で影響が出始めています仕事面でも自粛要請等で収入が激減している方も少なくありません私はどうかと言えば、現在のところ比較的ましな状態であるとは思います(もともと大して仕事が入っていたわけではないのですが。)。行っている業務の種類(内容)は昨年などと比べると大きく変わりつつあります昨年は家族信託中心に「民亊法務」を前面に出していました。ところが昨年後半以降はほとんど信託関係の依頼がなくなっていき、現在
昨日、大阪府行政書士会で、申請取次のいわゆる「ピンクカード」を授与していただきましたいままでの民亊法務(遺言書、家族信託、遺産分割協議書など)や、NPOなどの法人設立手続き、補助金、助成金の申請などに加えて、日本に来る外国人等のために、在留資格に関する手続きにも頑張っていきたいと考えています━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━行政書士つかもと駅前相談室〒555-0022大阪市西淀川区柏里2丁目7-27ビクトワール塚本601電話番号06-6836
あけましておめでとうございます昨年を振り返ると前半は遺言書の作成や、遺産分割協議書の作成、家族信託の依頼など、民亊法務のご依頼がほとんどだったのですが、後半になるにつれ、そういった依頼は少なくなっていきましたかわってNPOなどの法人さんの「お手伝い」が中心となっていきましたということで、今一番欲しいものは「社会保険労務士」の資格今年は法人さんのお役に立ちたいのはもちろん、信託などの民亊法務のご依頼も来ることを心より祈っていますそれと「新しいこと」も考えています本年もよろし
最近、腕や肩はリウマチ?で痛いことが多いのですが、足の調子がよければできるだけクライアント様のところへは徒歩か自転車と、「自力」でお伺いしています多いときは駅からクライアント様に事業所の往復4キロ、駅から役所までの2,5キロ、その役所から別の駅まで1,5キロ、あと駅から事務所までの200mの往復と、一日で歩いたことがありますこの日は午前中自転車で淀川区の事業所さんまでお伺いしてるので、一日中外を移動していた気分ですまた、自転車では西淀川区の事務所から天王寺のあべのハルカスなどにも移動
ようやく事務所開設3年目を迎えることができました。依頼もそれほど増えず、しんどかったことが多かったけれど、色んな人に支えられ、励まされてこの日を迎えることができました。本当に感謝しています。遺言、信託など民亊法務が思ったほど伸びず、最近は法人さんとのつながりなど、業務が変わりつつあります。三年目も前進していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━行政書士つかもと駅前相談室〒555-0022大阪市西淀
ようやく「一つの相続」が終わろうとしています。本当にしんどかった3か月ほど前にひとりの女性の方が尋ねてこられて、「私の姉が亡くなったので相続の手続きをしてほしい」とのことでした彼女は旦那には先立たれて、子どもにも先立たれているので、相続人は私であるというのです主に凍結状態となった銀行預金がメインの相続財産でした「わかりました。」と依頼を受け、相続人を確定するために被相続人の戸籍等を収集(いくつかの他府県にもまたがって困難な作業でした。)したらなんと、前夫との間の子で、生存している方が
久しぶりです今回は9月に私自身が遭遇した「自転車事故」について書きたいと思います9月のある日の午後8時過ぎのこと、私が自転車で事務所から自宅への帰宅途中の事でした。十三の大きな交差点を青信号で渡っていて、渡り終える直前、車道を逆走してきた自転車に右側から突っ込まれました私は道路に投げ出され、右目のすぐ上からかなり出血しましたちょうど近くにお巡りさんがおられたので、すぐに駆け付けていただき、救急車で病院に運んでいただきました結果、右目のすぐ上を9針縫って、自転車はその後修理
お久しぶりです一か月以上前に、尊厳死と安楽死の違いについて書きましたが、途中でしたので、その続きを書いていきたいと思います「尊厳死」と「安楽死」の違いについて短く言えば「尊厳死」とは、人らしくいわゆる「見守られて畳の上」で死にたいということそれに対して「安楽死」とは今のこの苦しみから苦れるために「死」を選ぶ。ということでしょうかそして決定的な違いは、「安楽死」は日本では認められていないということであり、(自殺ほう助罪に問われる恐れが強い尊厳死」は、本人自身の「自己決定権」の表れであり
こんにちは。久しぶりに投稿しますいままで「遺言書」や「信託」など、業務の「中身」についていろいろ書かせていただいてきましたが、今日は「事務所」と「私自身ー代表」のことを少しPRしたいと思いますわが事務所の「おすすめのところ」は、場所がいいということあの梅田から1駅(JR塚本駅)、そして駅から徒歩約3分、駅からすぐの商店街(柏里商店街)の中にあるからほぼ雨にぬれずに来ることができます。そして代表(私中嶋)のフットワークがよいということ。市内なら基本自転車で、予定が空いていればその日の
この度、ついに母との間で「信託解約」を成立させましたちょうど一年前、母が倒れて以来、東京に住む妹とも連絡を取り合い、ついにこの日を迎えました母はその後驚異的に回復してまた私の家の近くですが、1人暮らしを始めています毎日母のもとを訪れているのですが、これでちょっと一安心です━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━行政書士つかもと駅前相談室〒555-0022大阪市西淀川区柏里2丁目7-27ビクトワール塚本601電話番号06-6836-9446
このあいだの信託の「勉強会」は、本当にいい雰囲気で終わりました私の話が終わったあとに、「せんせい!私のとこは……なんですが、こんな場合はどうなのでしょうか?」などの質問を多くいただきましたそれぞれのご家庭の状況は個々全く違うので、やはりこのような会の後にはいろいろ質問をされた方がいいと思いますこの間の会では皆さん知っている人ばかりだったので、みんなの前で質問等をされたのですが、そうでない場合は「会」が終わった後「個人的に」先生を捕まえて、いろいろ聞かれたらいいと思いますせっかくの機会です
先週、依頼を受けて西宮市の小学校の敷地内にある「集会所」で、「家族信託」のセミナーを開催させていただきましたこの場所は県民交流センターに指定されている、地域に開かれた場所で、こじんまりと温かい雰囲気の中で、約一時間半させて頂きましたまだまだ「家族(民亊)信託」のことは世間に認知されているとはいえないと思います私は依頼があればどこへでも「信託」の「勉強会」「セミナー」等をさせていただきに駆けつけますので、是非気軽に呼んでください━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは今日は「少し残念」と思うことを書きたいと思います相続関係などのセミナーに来られた方は、自分の「今後」のことをしっかりと考えておられる方だと思いますただ、「その後は」という段階になると「もう少し考えてみますね。」や、「今バタバタしているからもう少し落ち着いてからこちらから連絡しますね」など、その場で「終わってしまう」方が多いと思います当然ゆっくりと考えたり、誰かと相談したり、自分の頭を冷やして考え直すということも大切なのはわかるのですが、ずるずると時間がたって「手遅れ」になられる
こんにちは。キラキラ輝くあなたを応援します!人材育成トレーナー齋藤栄子です。人生にムダはない、と言います。やりたい仕事ではない、希望と違う部署に配属された、結果、仕事がつまらない・・・というお悩みを聞くことがあります。当事者になってみるとモチベ―ションが下がるかもしれませんね。ですが、やはり目の前のお仕事に正面から向き合うことをお勧めします。事実、そのような状況下でも与えらえたお仕事を楽しんでなさっている方は大勢いらっしゃいますしその後、その経
こんにちは引き続き相続の相談時の誤解を書きたいと思いますこの間書いたのは、「私はまだ若いし、しっかりしているからまだそいう言ったことを考えるのは早い!」というのは間違いで、しっかりと意思表示ができるうちに「遺言書」や「信託」を考えるべきだということでした今日は、もう一つの大きな誤解、それは「うちはもめるほどの財産はないから大丈夫」という考えです2,3日前にテレビでもこの件で特集をしていたのですが、結論としたら「むしろ財産が少ないほどもめる」ということ「争族」になってしまった例のうち
新しい時代「令和」になって初めての投稿です「信託」や「遺言書」など、いわゆる「終活」を応援させていただいている「私」がいつも思うことは、「遺言書」にしても「家族信託」にしても、多くの方が「私は元気なので、そういうことをするのはまだ早い。」とおっしゃることよく考えてほしい(わかってほしい)のは、もし突然認知症になってしまうと、こういったことはできなくなってしまうというこ現実を遺言書を遺すにしても信託契約を結ぶにしても、そういうことができる「意思能力」が必要なのです意思能力を失ったその後には
6月から色々と変更したり変わります!おはようございます時計作家の石川晶子です。Stampin’up!Japan公認デモンストレーターとしても活動しています。いつもご覧頂きありがとうございます。はじめましての方はこちら(自己紹介です)もご覧下さい。今日はスタンピン・アップの製品についての変更点などが多く出ましたのでご連絡しますね。私と同じようにスタンピンアップの製品が好き。便利に使っているツール等があるファンの皆様にはちょ
こんにちは。久しぶりに家族信託のついて書きたいと思います以前に、「親なきあと問題」について書いたのですが、受益者が「重度の障害を持つ子」であった場合、成年後見人のように受益者に代理人としての立場の人が必要になります。それが「受益者代理人」です「受益者代理人」は、信託契約などにおいて指定される受益者の代理人で、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為を行使する権限を持ちますそれは受益者が迅速かつ適切な意思決定をすることが難しい時などに定めておきますこの「受益者代理人」と
こんにちは今回は「どのような方にシリーズ」をいったんおきまして、信託について本格的に取り組んだこの半年を振りかえってみたいと思いますまず感じたのは一つとして似た事例がなかったことあるご依頼には受託者を2人にしたり、受益者代理人や信託監督人をつけたり、目的も障がいを持つ子のため、家業の承継のためなど。ここまでパターンが全然違うかと驚くほどですあと、この制度は本当に困っている方々のお役に立てる制度だということも実感しつつありますので、私は全力で「信託」を頑張っていきます━
こんにちは家族信託の具体的なお役に立てるシリーズの3回目です今回は共有のトラブルを防止するための信託を挙げてみました。例えば何人かで不動産を共有した場合は、共有者間での意見が合わないと、特に処分行為なら全員の意見が合わないとできません一人が行方不明であるとか、土地は要らないから現金が欲しいとか。意見が合わないと本当にしんどいことになってしまいますこういう場合に信託をつかうとどうなるか。例えば父が不動産を所有していて、姉弟が3人いて、母が亡くなっていたとします。この場合、
こんにちは。今日はどのような方のお役に立てるのかの第2回目です。今日は「親なきあと問題」について、どう「信託」とかかわれるのかについて書きたいと思います。(親である)自分が亡くなったり、認知症になってしまった場合、残された障がいのある「わが子」をどうするか。というのがいわゆる「親なき後」問題です。こういう場合でも「家族信託」がお役に立てる可能性が高いと思います。例えば、自分の子どもが2人いて、そのうちの一人が障がいを持つ子なら、(親が持っている)財産を障がいのない子に託
こんにちは。久しぶりにブログを書きます今回はどのような方に、家族信託という制度がお役に立つのかを書いていきたいと思います比較的新しい制度で、あまり浸透していないけれど、この制度のことを分かっていただけるとすごく「皆さま」のお役に立つと確信していますでは、具体的にどのような方と繋がれるのか(お役に立てるのか)を今日から書いていきます。今日はその一回目です。1介護関係の方認知症の不安や、介護のことで相談を受ける立場の方(ケアマネさんなど)には、「一度家族信託という制度について話を
こんにちは昨日は夜遅くに遺言書のお客様の自宅へ自転車でお伺いしましたかなり長い時間の打ち合わせの結果、何とか意見がまとまりました帰りは夜中近く。わが「相談室」に戻り、そこから自宅へ自転車で帰りました私のモットーはどこでも、いつでも「自転車」でできるだけ早く、スピーディーに移動できる「自転車」は、私の宝物です。(何の変哲もないママチャリですが。)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━行政書士つかもと駅前相談室〒555-00
こんにちは最近は「相続」の相談で、「このケースなら「家族信託」を使ったら解決できる。」と思えるようにはなってきました。でももっともっと理解を進め、しっかりと家族信託で対応できるようになるための「向上心」は必要です。もちろん実践の中で身につけることが一番いいのですが、その実践で「失敗」は許されません。そこで、やはり関連する本を何度も読み返することも本当に大切であると思います。私は主に2冊の家族信託に関する本を何度も読み返しています。そのうち一冊は10回は読み返しました。ちな
先日、ある高校で起った「体罰」のことで、尾木ママが、「あれぐらいのことはしょっちゅうで序の口ですね。だからもし僕がいわれたら「体もちっこいからね、脳みそもちっこいのよ。ごめんね」と流します。」と言われてました。それって「指導の放棄」ではないのですか?学校はいいことと悪いことを判断する力を教える(学ぶ)ところではないのですか?(たとえ高校でも)子どもたちが社会へ出たとき、しっかりと生きていける力をつける場ではなかったのですか?まさか勉強だけを教えていたらいいと思わ
こんにちは今日は今シーズン最強の寒波の襲来のため、本当に寒い一日ですね今日はどのような時に「家族信託」をつかえばいいのか?の第2回目です。よろしくお願いいたします6自分だけでなく、自分が死んだ後、妻そして子供たちさらに孫にも自分の財産を承継させたい。信託は、遺言のように次の「相続人」まで。ではなく、次のそしてさらに次のと、引き継いでいくことが可能です。7自分の会社を自分の子供に継がせたいが、まだまだ未熟なので、私が引退した後すぐにというわけにはいかない場合や、後継者がまだ決
ご訪問ありがとうございます♡今日は勇気を出して飛び込んだ仕事がありました。昨日は当たって…砕けちゃってもう嫌だーーーうぉーーーー!っていう感情が渦巻きため息ばかり出てしまう時間帯がありました。。でも何で上手くいかなかったのかなどうすれば次は前に進めるかな相手の立場なら同じこと思うかもこれまで逃げていたツケかもなとりあえず逃げずに立ち向かおうそんな風に自分の気持ちを立て直すことができネガティブな気持ちでため息をつきそうになった時は頭をブンブン振って(笑)
こんにちは今日は家族信託という制度をどのような時に使ったらいいのかを書きたいと思います。難しい面もいろいろありますが、すごく魅力的な制度であると思っています。それでは具体的にはどのような時に信託を使うといいのかを挙げていきたいと思います。1.子供がいないので、妻亡き後は自分の血族に財産を残したい。2.高齢なので、認知症などで意思判断能力が低下する恐れがあるため、財産を家族に託しておきたい。3.子供たちに不動産を平等に相続させたいが、共有名義はトラブルのもとになるので避け