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【概要】離婚または別居に伴う居住変更によっても、別居監護する意思は尊重されるべきである。これは行政不服審査法でも各自治体で議論されたい論点である。【本文】あるべき姿は、子どもの福祉的な公共サービスを提供することにある。子の立場を重視するのであれば、正当な理由がない限り、監護が継続されて親子関係(人格的な利益)が維持されるほうが子の自己肯定感も強くなることでコミュニケーションが活発となり、健全な生活が何よりも過ごすことができる場合が多い。また双方の親からの相談があって、子どもの進学(進路
【概要】離婚または別居に伴う居住変更により、児童手当については行政運用に関して不備があるのではないかという点を説明する。なおその点については以下のとおり、大きく5つ主張する。①児童手当が按分されていないという欠陥②生活のために家庭裁判所に事件として申し立てなければならないという欠陥③別居親の監護意欲が高いものであっても扶養するという意思を削ぐという欠陥④生活のために、DV支援措置法を濫用しようという心理が働くという行政運用の欠陥⑤児童手当をめぐっては親子断絶にする可能性が高くなるとい
見ないだろうけどw児童手当の扱いがとんでもなく酷い事態になっているのでね。旭川市に限らず幅広い方に現実を知っていただきたい。アメンバー限定で書いていた内容です。もし旭川市の担当が見たらすぐにあいつだと特定できると思います。が、書きます。本当に酷いので。まず、背景から。・昨年8月より夫と別居中。・私と子供は旭川市外へ転居。・昨年12月から夫と子供の面会ストップ。・今年6月より夫からの生活費がストップ。・今月より離婚調停開始。離婚調停に入った旨の書面があれば、子供の児童手当