ブログ記事4件
1主文(1)本案の判決をするための要件が欠けていて原告敗訴の場合『本件訴えを却下する』(2)原告の請求に理由がない場合『原告の請求を棄却する』(3)原告の請求に理由がある場合※訴えの内容により様々になります。(4)訴訟費用についての判断※敗訴者が負担します。一部敗訴の場合は双方の負担とするか、その負担額をどうするかは裁判所の裁量となります。(5)仮執行の宣言※この宣言により、判決が確定する前でも強制執行をすることができます。裁判所の裁量
2裁判所から判例雑誌社等への開示ルール…開示とプライバシー等の調整(1)前の記事で書いたとおり,裁判所から判例雑誌社に直接,判決文が提供されることがあり,当事者や代理人の了解もなく,通知もないまま,判決文が判例集などに掲載されることがある。参考になる重要判例の公開は,その後の実務に必要であり,公共性があると思うが(→(3)で詳述する),当事者の氏名等の開示はないとはいえ,個人の収入や後遺障害の内容が無断で公開されることに,抵抗を感じる人も少なくないかもしれない。(2)裁判
裁判所が裁判記録を廃棄しているのはイカサマ裁判記録を隠蔽するためが真の目的だと思います。イカサマ裁判、偽装裁判と言われている裁判裁判でイカサマをされて財産と騙し取られた。信用を奪い取られたなどの被害にあった方が少なくありません。それらの事実をSNSを通じて訴えをしている方が結構いたがそれも隠蔽されている事例が少なくない。実際、私もブログで証拠を挙げて不正に関わった裁判官に事実の確認を求める内容証明を当人に送った内容などを公開している記事等の削除を弁護士から脅迫されてやむなくし
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。仕事をしていると、突然「萩田先生の○○事件の判決のコピー下さい」という電話がかかってくることがあります。似たような事件をしていて、参考にしたい、という趣旨です。労働事件だけでも過去に何回か頼まれたことがあります。雇止めの事件が多いと思います。もちろん、勝訴判決です。公刊物である判決集に掲載されている事件の場合はコピーを下さいとわざわざ言ってくる弁護士はいないので、判決集に載っていないけれども世間に知れ渡っているもの、ということに