ブログ記事13件
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)柏支部での「税理士による無料申告相談」明日の「野田市公民館」で最終日です。以前も
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です今月はなんと初投稿いや~~~参っ参ったいつもなら今月中にほとんどの確定申告を終わらしているのだがあと少しが終わらない・・・資料が足りないところで、今年は申告期限は原則どおり所得税・贈与税は3月15日個人消費税は3月31日です申告期限の延長を期待していた人には残念で
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。前回「扶養の条件」の勘違いの1・2を掲載しましたが今回は、また別の観点からお伝えしますそれは、「扶養の増減」があった時の処理についてになります。年末調整時には、扶養親族などの所得金額は「見積額」で行いましたので確定額がわかった段階でどのようにするかという点です3扶養の増減配
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。今月はブログを書く余裕がなかった今回2回目で、かつ、今年最後のブログです1年間お世話になりました良いお年をお迎えください。さて、先日の、税理士会の柏支部から無料相談会の担当表が回ってきました。昨年は税理士会での無料相談会は中止でしたが今年は3日当番に当たりました。千葉県税理士会の「電話無料相談」は
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。※ブログの一部を訂正したところ一時期クローズしていたようですすみませんでした2/15のブログの解説中扶養控除等の訂正に関して『源泉徴収票は1月31日までに、受給者(従業員など)に交付することとなっており源泉徴収票の交付を受けるまでは「再年末調整」が出来るとされています。』
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。随分遅くなりましたがあけましておめでとうございます。今更?と言わないでくださいね。いよいよ「緊急事態宣言」が発表されましたまだ、申告期限や納期限などの詳細が発表されていませんがまずは、原則とおりに進めていきましょうしかし・・・とにかく「年末調整」事務が忙しい・・・・年内には完了したかったのに・・・年末のはずだっ
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。本日(1月10日)は、源泉所得税の納付期限です。昨日の話で、「納期の特例」を申請している場合は1月20日となるとお伝えしました。(※1/11訂正ができました申し訳ございませんでした。)また、納期限に遅れると「不納付加算税・延滞税」が課せられる可能性の話をしました。そのなかで、「扶養是正」は不納付加算
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。最初に、いよいよ個人の確定申告の事務でブログの更新が難しくなりそうですので、しばらくお休みさせていただきます。そこで今日は、昨日に引き続き、確定申告の誤りやすい・・・というか・・申告も含めて、少し気を付けないと、場合によっては「扶養是正」という可能性も出てくることもあり、今日のブログはその関連の話しを記載します。扶養の対象となるか判断する際の「合計所得金額」の
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。今日は、電子申告用のカードリーダーの調子がおかしい???まさかICカードが破損???と、午前中いっぱい、使用しているシステムの業者や日本税理士会に確認したものの・・・結局カードリーダーの業者に連絡することになったが・・・メールでしか問い合わせができず、その回答も3営業日中!?確定申告期の最盛期でなくてよかった。早く原因を解明し電子申告などができるようにしたい!!
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。昨日、稀勢の里が引退してしまったですね。寂しい限りです。錦木も、初めて胸を借りるチャンスだったのに、残念!!さて、今更とは思いますが、先日質問があった「青色専従者と扶養」について少し説明します。質問18と19は似ていますが、回答は真逆ですので違いを理解してください。質問18私は、個人の青色申告の事業者です。同居している長男とそ
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。質問14と同じような内容ですが、説明が長くなりましたので、分けました。今後、入管法の改正にともない、外国人労働者が増加してくると思われますので、「国外居住親族」に関する必要書類の準備などご留意ください。なかには、「そのような資料を出すなら、会社を辞める」という、方もいるかもしれません(マイナンバーで、そのような方がいたようです😓)質問15
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。少し、再年末調整の整理をします。そもそも、再年末調整の根拠がどこ(法律等)にあるのでしょうか。年末調整は、給与所得者にとっては、確定申告に代わる「所得税=年税額」の精算であり、扶養控除等に関しても、「所得税法」が基礎となります。この所得税法を、補完するために「通達」があります。通達は、役所が上級官庁からの指示命令であろ、法律ではありませんが、「税務署」はこの
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。質問の続きです!!まだまだ続きますぞ!!年末調整は、所得者本人、配偶者、扶養親族等の「合計所得金額」を見積もって行いますので、年明けにその所得金額を確認する必要があります。年明けの確認によって、合計所得金額等が異なり、扶養親族等の異動があった場合は、1月中に「再度、年末調整(再年末調整」を行います。昨日からその関連の話です!!質問12