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行政書士法人塩永事務所では、外国人の出入国在留管理局におけるビザ申請を専門で承っています。外国人雇用・就職、海外からの招聘、国際結婚・離婚、会社設立、日本国籍の取得など、就労ビザ、結婚ビザ、永住ビザ、経営管理ビザ、帰化の申請サポートを承っています。・出入国在留管理庁申請手続き・外国人雇用・各種ビザ申請・在留資格認定証明書交付申請(国外から呼び寄せる手続)・就労資格証明書交付申請(転職の際の手続き)・在留資格取得許可申請(日本で出生されたお子様等の手続)・在留資格変更許可申請・資格外活
「神戸ニニンガ日誌」(第3,470号)○映画「入国審査」。バルセロナから移住するためにニューヨークに到着した男女のディエゴとエレナ。空港の入管で質疑され、二人とも「別室へ」となる。○長時間待たされる間、電話は禁止され、ドリンクを買うこともできない。「別室」では男性の審査官、そして女性の審査官に厳しく詰問を受ける。スマホはPINコードを言わされ、パソコンはパスワードを言わされて解析班に渡る。○エレナは移民ビザに当選したので権利はあるが、事実婚相手のディエゴはそれに「便乗」した形になる
行政書士試験は行政書士の実務・業務と直接的な関わりがないため、受験生の時は行政書士がどんな仕事をするのかピンとこない方も多いと思いますが、行政書士の数ある業務の中でこれからますます必要とされていると言われているのが外国人在留資格の申請取次制度です。R6問50は日本における外国人の権利に関する問題でしたが、肢イは「行政書士の実務」にも少しだけ触れる問題でありました。なお、外国人の在留に関する申請は申請取次行政書士の研修を受け、認定された者が代理することができる業務です。ーーーーー
入管業務には語学ができなくてもいい、という話は、先輩行政書士の先生方の本やWEBサイト、SNSで見かけます。実際にその業務をやっている方がそう言うのだから、それは正解なのだろうと思っています。が、その反面、本当にそうなの?とも思っています。前にもご紹介したことのある私の妻の話ですが、妻は行政書士ではありませんが、某市役所の外国人相談を4年ほど、市役所でやっている行政書士相談にも通訳として何度が頼まれていったことがあります。相
自分なりに、経験、環境、興味、蓋然の4つの視点に分けて専門分野を検討する上で洗い出してみた。そのうち、今回は興味編。3.興味⚫︎戸籍証明等交付申請家史作成に興味があって戸籍謄本等を取得した。しかしこれは専門と言うより、家史作成のお手伝いをする程度で良いかなと思う。⚫︎入管業務等外国人も増えているし、日本人なら何でもないような手続きも外国人となると格段に難しくなる。経験編や環境編でも言った通りでこの分野には非常に興味を持っている。⚫︎不動産関連等許可申請家を購入する際、予め自
熊本県での入管業務に対応する申請取次行政書士の選び方熊本県での入管業務において、申請取次行政書士の役割は非常に重要です。ビザ申請や入管手続きは複雑なため、専門的な知識を持つ行政書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることが可能になります。熊本県では、地域に根ざした申請代行サービスを提供する行政書士法人塩永事務所が、多くの実績を持っています。行政書士を選ぶ際には、まず実務経験や得意分野を確認することが大切です。さらに、外国人サポートに特化したサービスを展開している事務所を選ぶこと
今、私が最も関心を持っているのは下記の4点で、しばらくはこれらを中心に準備していくことになりそう。1.専門分野を選ぶ・知識を深化させる2.開業資金と開業後の当面の資金はどうするか3.集客はどうするか4.自分が仕事をしているイメージを持つフルタイムで仕事をしながら、家庭では小学生と幼稚園生の子どもが2人いるので、妻と協力ながらではあるが、その面倒などを見ると、1日の学習時間は1~1.5時間取れればよいほうだった。とにかく試験合格を最大の目標として突っ走ってきたため、
日本での在留手続きにおいては、出入国在留管理庁(旧・入国管理局)が中心的な役割を担います。2019年に入国管理局から格上げされたこの庁は、全国に本局・支局・出張所を設置して業務を行っています。この記事では、本庁から地方の管轄局、さらに出張所までの概要と、手続きをスムーズに進めるために知っておきたいポイントを解説します。目次出入国在留管理庁(本庁)について地方出入国在留管理局(地方局)一覧手続に関する注意点まとめ1.出入国在留管理庁(本庁)について正式名称出入国在
近年、日本への外国人の訪問や定住が増え続ける中、出入国や在留に関するルールや手続きの重要性はますます高まっています。2019年4月に「出入国在留管理庁」が発足したことで、法務省が担ってきた入国管理体制も大きく変化しました。しかし、「出入国在留管理庁」と「出入国在留管理局」という名称が混同される場面も多く、それぞれがどのような役割を果たしているのか分かりづらいという声もあります。本記事では、両者の違いやその背景、そしてそれぞれが担う業務内容について整理しながら解説していきます。これを読む
日本の入管制度は、鎖国時代から現代に至るまで、日本と世界の関係性や国内社会の変化を映し出してきました。少子高齢化やグローバル化が進む現代において、外国人労働者や難民政策、多文化共生の実現が重要な課題となっています。本記事では、日本の入管の歴史を振り返り、その背景や影響、そして未来への課題を詳しく解説します。過去から学び、持続可能な社会を築くためのヒントを見つけていきましょう。目次はじめに近代以前の日本における移民と統制明治時代:近代化と入国管理の始まり戦前の移民政策と外国人管理
日本での生活が長くなると、永住許可や帰化申請を検討する方も増えてきます。中でも「帰化申請」は、日本国籍を取得し、日本人としての権利と義務を持つことができる特別な手続きです。帰化によって得られるメリットは多岐にわたります。選挙権や日本のパスポートを手にすることで、社会的な立場や生活の自由度が大きく向上します。しかし、その一方で、申請には厳格な要件が設けられており、手続きも複雑です。「どのような条件を満たせば良いのか?」「どこから始めればいいのか?」といった疑問を抱く方も多いでしょう。本記事
日本での生活が長期化するにつれて、「永住許可」の取得を目指す方も多いのではないでしょうか。永住許可を取得すると、在留資格の更新手続きから解放されるだけでなく、就労や生活の自由度が大幅に向上します。また、日本社会での信用度が高まることで、生活の選択肢が広がることも大きな魅力です。しかし、永住許可申請は複雑で、準備すべき書類や満たすべき要件が多く、どこから手をつければよいのかわからないと感じることもあるでしょう。本記事では、永住許可の基本的な概要から申請要件、手続きの流れ、取得後の生活まで、わ
日本で生活する外国人の方にとって、在留期間の更新は避けて通れない大切な手続きですよね。期限を過ぎると大変なことになるので、余裕をもって対応することが重要です。この記事では、在留期間更新許可申請について、基本的な手続きの流れや必要書類、注意点などを解説していきます。目次在留期間更新許可申請とは?申請が必要な状況申請の流れ必要書類と注意点専門家に依頼するメリット1.在留期間更新許可申請とは?在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格の期限を延長するための手続
熊本県の入管業務とビザ申請代行の完全ガイド熊本県は、美しい自然や歴史的な文化が豊かな地域です。在留資格やビザの申請は、外国人にとって非常に重要なプロセスとなります。特に、入管業務に関する知識が必要です。熊本県では、行政書士法人塩永事務所のような専門機関がビザ申請代行を行っており、多くの外国人のサポートをしています。ビザの申請手続きは複雑ですが、申請取次行政書士を利用することで、スムーズに進めることができます。申請代行サービスは、必要書類の準備や申請書の作成などを代行し、適切な在留資格を取得す
日本で生活する外国人の方にとって、在留資格の変更は重要な手続きですよね。「留学生から就労ビザに変更したい」「家族滞在から永住を目指したい」など、ライフステージに合わせて在留資格を変更する場面は多いはず。この記事では、在留資格変更許可申請について、基本的な情報や手続きの流れ、注意点などをわかりやすくお伝えします。初めての方でも安心して手続きに取り組めるよう、ぜひ参考にしてくださいね!目次在留資格変更許可申請とは?申請が必要になる状況申請の流れ必要書類と注意点専門家に依頼するメ
外国人にとって大切な書類である「在留資格認定証明書」(COE)について詳しく解説します。これから日本で働いたり、家族を呼び寄せたりする人にとって、この書類は避けて通れないもの。どんな場面で必要になるのか、申請の流れや注意点などを分かりやすくまとめました。少しでも役立ててもらえれば嬉しいです!目次在留資格認定証明書(COE)とは?必要になる場面申請方法申請時の注意点まとめ1.在留資格認定証明書(COE)とは?在留資格認定証明書(CertificateofEl
外国人の在留資格に関する手続きや永住許可申請など、いわゆる入管業務という言われる分野において、重要な役割を果たすのが法務省の外局である出入国在留管理局(以下、入管)です。この記事では、入管業務と入管の役割や関係について詳しく解説します。目次入管業務とは?入管の役割入管業務で行政書士が果たす役割入管業務の手続きと入管の関係行政書士と入管の連携の重要性まとめ1.入管業務とは?入管業務とは、外国人の在留資格に関する手続きを支援する業務のことです。具体的には以下のよう
入管業務に強い申請取次行政書士・行政書士法人による万全のサポート在留許可・永住・帰化手続等、申請手続は熊本の「行政書士法人塩永事務所」へおまかせください。就労ビザ申請は申請、受理、審査、許可まで手間と時間がかかる手続きです。在留資格の申請ではご本人が申請人となりますが、申請取次資格のある行政書士にお任せいただければ原則、ご本人が入管に出向く必要はありません。入管業務に精通した当社が、企業担当者様の不安、疑問を解決致します。手続き上のコンサルティング、許可後に必要な諸手続まで、専門的知
入管業務をインバウンド手続とすれば、アウトバウンドとして海外移住があり、その手続き等にも興味があってネットで検索して、いろんな国に「移住したつもり」を楽しんでます。そんな中で「デジタルノマドビザ」という言葉がちょくちょく出てきて、気になったので調べてみると、「国際的なリモートワーク等を目的として国外に滞在すること」のようですね。日本にもそんな制度があるのかと思ったら、あるみたいです。2024年3月31日から申請受付スタートしたようです。在留資
在留資格の仕事のお客様としては、まずは在留資格取得を希望する外国人でしょうか。でもそんな人はまだ日本に来ていないのではないか、と思います。日本にすでに在住している外国人なら、在留期間更新とか在留資格変更許可申請とかでしょうか。または外国人を雇用している企業ですね。あるいは外国人に日本語を教えている学校とか。指摘を受けましたが、そういうところはすでに行政書士の先輩方が業務契約を結んでいたりして、参入が難しいかもしれません。となると、なにかをプラスアル
このブログのタイトル、富山県で入管業務を目指す行政書士受験者来年には「富山県で入管業務を行う」行政書士、にしたい!合格の可能性を踏まえつつ、法知識の強化、実務の情報入手に努めたい。
熊本市の入管業務は行政書士法人塩永事務所にお気軽にご相談ください。日本の出入国在留管理局の手続きは分かりにくく複雑です。国によっては外国人を採用するときに出入国在留管理局の手続きだけでは済まない場合もあります。出入国在留管理局に提出する書類は、入管法だけでなく、労働関係諸法令の知識が必要となるものもあり、書類作成にポイントがあります。弊社は煩雑な手続きの流れを丁寧に説明しサポートいたします。■書類作成や収集する時間がない等のサポート出入国在留管理局のホームページには必要最低限しか書かれお
こんにちはエスです。先週金曜日、初めて書士会研修に参加しました。テーマは入管業務の地域による違いについてです。入管の業務内容がわかってない状態ですので、勉強になりましたが、身になったかは不明です最後の質疑応答は質問が高度過ぎて…研修の参加者はガッツリ業務をされてる先生の中に新入会員が少々という感じでした。お会いしたかった先生にやっとご挨拶できました。多くの先生とも名刺交換させていただき感謝です。はじめましての同期の方ともご挨拶出来たので、これから交流が広がれば
先週の3連休最終日。朝5時、事務所に電話がありました。休日の朝5時にどんなご用があるのでしょうか…事務所の電話を携帯に転送しているので、着信音で目が覚めました。真夜中や早朝など営業時間外の電話は碌なことがありません。依頼者になる可能性もありますが…自分の事情しか考えない人を顧客にすると大変です。それはともかく。今日は外国人行政書士について。最近は外国籍の方の新規開業が増えてきた感があります。行政書士大阪や研究会でも外国の方のお名前を見る様に。中国の方が多い印象です。取扱業
熊本市の行政書士法人塩永事務所では、外国人の方々のための国際業務無料相談会を行っております●中央区水前寺の幣社で毎月2回(土曜日・日曜日)開催※予約をお願いします。「特定技能」「帰化申請」「就労ビザ」等のご相談をお待ちしております。■入国管理局への各種許可申請■在留資格変更許可申請■在留期間更新許可申請■永住許可申請■在留資格取得許可申請■資格外活動許可申請■就労資格証明書交付申請■再入国許可申請■帰化申請・国際結婚の諸手続き・配偶者ビザ・在留資格認定証明書交付申請・
本日、Amazonで購入した書籍とDVDが到着。「アルゴ探検隊の大冒険」というDVDです。それと書籍は。「行政書士実務の教科書外国人就労のための入管業務」「契約者の読み方と作成がこれ1冊でわかる本」です。まずは入管に関する本は、将来的に入管業務にも興味があるので購入。まだ少ししか読み終わっていないが、入管業務の流れが理解できたと思う。これまでは色々な行政書士の実務本を購入していたので。相続・遺言業務の本建築許可申請の本など。これにて相続・遺言業務や建設業許可業務など行政書
サブ業務として、相続や終活支援業務を展開する今日は相続業務について。私は入管業務が中心です。入管業務でも身分系が中心のToCが中心になってきました。(ToB、法人系が合わないことが分かってきた)入管業務の合間に、建設業許可などの許認可を行います。相続など市民法務系は力を入れていませんでした。(内容証明や離婚系は、今後も一切やらない予定)某燃えやすく行政書士がディスられがちなSNSで、ボロカスに書かれていること。業際が面倒くさい。(司法書士の下位互換になりがちな部分あり。)競
永住許可申請のこと就労活動と在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を手続きです。「永住者」の在留資格を得るためには在留資格変更許可申請ではなく永住許可申請が必要です。帰化許可申請は一般的に家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人ごとで申請ができます。将来的に帰化を望んでいるが、家族全員が許可要件を満たしていない場合などは、とりあえず個人で永住許可申請をして、その家族を「永住者の配偶者等」に変更許可申請することも可能です。永住許可の要件(1)素行が善良であること法律を守って、ま
熊本県・熊本市の行政書士法人塩永事務所は、外国人の在留資格・ビザの手続サポートを受付けています。ご本人、企業様からのヒアリングをもとに申請書を作成し入管管理局・福岡出入国在留管理局熊本出張所への提出いたします。★外国人が日本に入国するために必要な査証を短時間で取得するために在留資格認定証明書の交付申請を国際業務専門事業部がサポートいたします。※どの在留資格で在留する予定であるか在留資格の条件を満たしているか等を迅速・丁寧に確認し申請支援いたします。■在留資格認定証明書のこと日本に