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※改正なし(債権証書の返還請求)第487条債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。(e-Gove法令検索より)http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089甲「『
昨日受験した「第1回民法債権法務士認定試験」の解答速報を作成してみました☆模範解答がアップされるのかよくわからなかったので,自分で調査して作成しました。あくまで私一人で調査して作成したものなので信用性は低いですが(笑),何かの参考にしていただけると嬉しいです(*^_^*)1.解答調査で使用した参考書等○『条文判例スタンダード民法』(辰巳法律研究所,2017年)○『我妻・和泉コンメンタール民法総則・物権・債権〔第2版〕』(日本評論社,2008年)2.自
本日,第1回民法債権法務士認定試験を受験してきました!体調不良の中,受験したので,大変でした。つらかったです…(-_-;)1.民法債権法務士認定試験とは公式HP(http://www.minpou.or.jp/)2.学習時間1週間に1時間程度(あまり勉強できませんでした…)3.出題内容⑴出題範囲債権総論及び債権各論の全範囲⑵問題数全60問(58~60問は現行法又は改正法を選択できる選択問題)⑶試験時間150分(2時間30分)午前
(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)第466条の4第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。2前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
※改正なし(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条連帯債務者又は不可分債務者の1人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。(共同保証人間の求償権)第465条第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの1人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。2第462条の規定は、前項に規定
(委託を受けない保証人の求償権)第462条第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。2主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。3第459条の2第3項の規定は、前2項
(委託を受けた保証人の事前の求償権)第460条保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。一主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。二債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。三保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。(e-Gove法
(履行期と履行遅滞)第412条の2債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。2契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。(e-Gove法令検索より)http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta
【第2節債権の効力】【第1款債務不履行の責任等】(履行期と履行遅滞)第412条債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。2債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。3債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。(e-Gove法令検索より)http:
※改正なし(利息の元本への組入れ)第405条利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。(選択債権における選択権の帰属)第406条債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。(選択権の行使)第407条前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。2前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。(選
昨日、創価大の科目試験受験してきました。年末年始は逆に家族と過ごす時間の為、勉強時間をほとんど取れませんでした。で、手ごたえですが。うーん。微妙。一応さらっとやったところではありましたが。どうも法律の用語というか、考え方を表す独特な言葉がありますよね。それを使って書けないので、なかなか厳しい感じです。1月試験は年度内最後の試験ということで、若干取れやすいらしいという情報を他の方から聞いていましたが、問題自体が一般によく知られたことでしたので、中身についてはおまけはな
創価大の債権各論科目試験ですが、よくよくみたら全く違ったことを書いていたことがわかりました。自分が答案として書いたのは教科書の別の章についてのことでした。そりゃ、点数をやれないでしょうね。。。問題を出されていた章は、まとめていませんでした。不十分でも書かれていれば、くれるのかなという希望も出てきました。まとめられていない章も多少あります。試験は休み明けです・・・やっていないところまで手を広げるかどうか考えたいと思います。
創価大の債権各論の結果が出ました。予想はBかCでしたがD!不合格です泣試験では久しぶりですねー。Uのまま表記が変わらなかったので、成績が出てないと思っていましたが、今日わかりました。やはり精神的損害(慰謝料)を書かなかったのが致命傷なんでしょうかね。うーん厳しい!今年一番のショックだな~すでにあきらめの気持ち苦笑1月試験どうしようかな。明るい年末年始にならなそうです苦笑
昨日は創価大の科目試験でした。債権各論を受験してきました。テキストの章末問題をある程度やって備えました。やっていたところはでていましたが。それでも、あまりピンと来なくて。少しづつかけました。が精神的被害を書き忘れた・・・そして積極的というワードを接極的と書いてしまった泣BかCでしょうな~まあとりあえずいいです。またの機会に頑張ります。今日はレポート作成講座も受けてきました。今のところ、創価大学のレポート作成にはあまり役立っていないですが、
今回、120年ぶりに改正される(された?)民法の中でも債権法関係の、弊社取扱中の書籍のリストです。(2017/10/23現在)1.『要件事実・事実認定ハンドブック第2版』発行:日本評論社販売価格:5,400円(税込)http://bit.ly/2yIn92N民法改正後も動じることなく、民事裁判理論を根本から理解するための必携書!=========================2.『民法から考える民事執行法・民事保全法第2版』発行:商事法務販売価格:3,45
『民法から考える民事執行法・民事保全法第2版』発行:商事法務販売価格:3,456円(税込)http://bit.ly/2fJg2QE債権法改正をふまえた執行法・保全法の理解のために!!「解いて」「見て」「読んで」流れを把握する!!民事執行法および民事保全法について、民法の規律との関係性を理解することにより、効率的に学習を進めることを目的として企画された画期的テキスト。第2版では、法務省法制審議会民法(債権関係)部会の幹事として改正審議に関与した著者が、新しい民法の規
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。衆議院解散の話題が飛び交っています。選挙になりそうで、国会に提出予定だった法案論議も繰り延べになりそうな雰囲気です。成人年齢を18歳に引き下げる、という民法改正案もその一つ。飲酒や喫煙解禁は20歳のままで。憲法改正にかかわる投票や公選法は既に18歳以上となっており、早く整合を。いろんな議論が出始めていましたが、とりあえずまだしばらく時間ができる格好となりました。18歳から成年、となりま
『民法(債権関係)部会資料集第3集<第5巻>』発行:商事法務販売価格:9,504円(税込)http://bit.ly/2vXVfeq-第86回~第92回会議議事録と部会資料-法制審議会(部会資料)の議事録と部会資料を完全収録。債権法改正に関する歴史的資料として注目の第3集は中間試案から要綱案公表に至るまで。収録回数は86回~92回。本巻は、議事録と部会資料を高い一覧性の下に完全収録。
『新債権総論I法律学の森』発行:信山社http://bit.ly/2vo2YDI2017年(平成29年)5月成立の民法(債権法)改正を踏まえたプロのための理論と体系を提示する債権総論体系書!!【主な目次】第1編契約と債権関係第2編債権の内容第3編債務の不履行とその救済第4編債権の保全-債権者代位権・詐害行為取消権
新しい法律を作るだけでなく、既存の法律も時代の変化に合わせる必要があります。少しずつ改正していくことになりますが、行政不服審査法や、不動産登記法のように全面的に書き換えることもあります。気になる法改正私の興味は、民法(債権編)、個人情報保護法、刑法の順でしょうか。連帯保証人連帯保証人になったために、生活が破綻するといった事例をなくすために、公証人による意思確認が必要になります。連帯保証という制度、中小企業への融資に連帯保証人を要求するという金融機関の態度がある限り、悲劇はなくならない
鈴木亮平主演でドラマ化決定!食いしん坊・宮沢賢治の青春時代を描いた食マンガダ・ヴィンチニュース日本を代表する童話作家・詩人の青春時代を、伝記的事実を踏まえつつ、彼が愛したいくつもの食べ物とともに描いている。代表作「雨ニモマケズ」の影響で禁欲...山崎武司氏が現役時代に得意だった球場は?BASEBALLKING5月27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター巨人-広島戦』で解説を務めた山崎武司氏が、現役時代に得意だった球場について語った。山崎氏...岡田
いつもご覧頂き有り難うございます。本日26日金銭に関する契約のルールを定めた民法(債権法)の改正法が成立したそうです人々の生活にも関わってくるので3年ほどの期間を経て、試行されるそうです<Yahooニュースより>現行法は1896(明治29)年の制定後約120年間ほとんど変更されず裁判の判例を積み重ねて対応してきたインターネット取引の拡大など人々の社会生活が大きく変化したことをうけ新たなルールを設けるとともに判例で処理されてきた部分も新たに法律の条文に書き込んだ消費者
ブログ更新をさぼり続けて、早1年。前回は、執筆した本の宣伝だけで、民法(債権法)改正についての記事は、約2年放置していました。しかし、民法(債権法)改正法案はまだ成立していません。ということで、民法(債権法)改正法案の動向が気になり、調べてみました。一般に、内閣提出の法案は、①省庁で原案作成②内閣法制局で審査③国会提出④委員会付託⑤委員会承認後、国会における審議、衆議院・参議院で可決⇒成立⑥公布⑦法律の附則に定められた施行日に施行という経過をたどって、効力を生じる