ブログ記事54件
あまりにも眠れないので、何か記事を執筆しようと思いスマホを手に取りました。記念すべき初投稿は何をテーマにするか悩みましたが、このブログでは主に民法判例百選を読んで考えたことを投稿する予定であること、また、ご生前、民法学の大家でいらっしゃった故潮見佳男先生の判例評釈を最初の記事で取り上げたいということから、判例百選Ⅱ(第9版)1事件をテーマに記事を執筆することとしました。最初の記事なので念のためことわっておきますが、著作権の都合上事実の概要や判旨、解説等についての詳細な内容の紹介はいたしません
【本文】前回に引き続き、2024年度国家総合職1次試験の専門試験の民法の問題について簡単にコメントします。今回は、債権、親族、相続の問題7問です。記事が著しく長くなってしまい恐縮ですが、都庁Ⅰ類B・特別区Ⅰ類の1次試験が間近なので、強行します。例によって、問題が手元にある前提で、今後の試験対策のために簡単にコメントするにとどめるので、詳細な解説ではありません。問題№は法律区分のものです。また、掲記した条文は、特記ない限り民法典のそれです。【№25】=正答4債務不履行に関
高島屋が電子商取引(EC)サイトで予約販売した冷凍クリスマスケーキが崩れた状態で購入者に届けられた。この事態を受け、高島屋は返金や代替品の配送を行うとしている。そこで、2020年4月から改正民法(債権法)が施行され、瑕疵担保責任に変わって、契約不適合責任が創設された。高島屋は、本件において購入者に対し、売買契約による契約不適合責任を負うことになる。売買についての契約不適合責任を定めた民法の規定は以下のとおりである。第562条(買主の追完請求権)1.引き渡された目的物が
令和2(2020)年4月1日から債権法(民法の契約等に関する部分)が改正されます。1保証人の保護に関する改正(1)極度額の定めのない個人の根保証契約は無効になります。(2)個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について、公証人による保証意思確認の手続が新設されました。この手続を経ないでした保証契約は無効となります。(一定の場合に、意思確認が不要となることがあります。)2約款(定型約款)を用いた取引に関する改正(1)顧客が定型約款にどのような条項が含まれているのかを認識していな
こんばんは。育休中に独学で宅建試験に合格し、その勢いで働きながら独学で行政書士試験の合格を目指すハナです。今日なんかあったかい冬物のコート暑くなってきた。。。ちょっとおしゃれな春物コート欲しいなさて、今日も寝かしつけしながらスマホでちまちまお勉強です・・・債権むずっ!問題正解率ひくっ!間違えたところ確認しながらだから進まへんしでもここが攻略できたら達成感やばそうがんばるぞいそれでは良い週末をお過ごしください
本日も民法改正(債権法)を解説、今回は「売買契約の瑕疵担保責任」を皆様にお伝えしていきたいと思っております。今回は賃貸契約ではなくて、売買契約、中古物件ですね、売買する場合ですね、土地にはあんまり瑕疵担保はないのですが、ここで皆様に一つ、瑕疵担保とは何かということをお伝えしていきたいと思いますが、この「瑕疵」というのは「見えない傷」のことをいいます。通常見ていても、確認できないものを「見えない傷」と言うのですが、建物におかれる「瑕疵」は何かというと、これは建物外観からだけしか見ていないと、生活
本日は民法改正(債権法)を解説「賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルール」が改正されました。賃貸借契約の中の連帯保証契約の中に、極度額を定めなさいということになりました。今回の法改正では、極度額・上限額の定めのない個人の根保証契約は無効とするルールが新たに設けられました。根保証契約というのは、将来発生する不特定の債務について保証する契約をいいます。例えば、不動産の賃借人の一切の債務の保証がこれにあたります。根保証契約を締結して、保証人となる際には、主債務の金額が分からないため、将来保証人が
本日は「民法改正(債権法)を解説」以前の動画で、日経新聞の方に賃貸ルールの改正ということをご紹介しているわけですけれども、今回は法務省で出されているホームページを見ていただくと、法務省から出されている債権法の解説がありますが、この内容を皆さんにご紹介をしていきたいと思います。「賃貸借を継続中のルールが改正になりました」ということで、賃貸物件を借りている間、貸している間の継続中のルールが変わりましたということです。賃借物の修繕に関する要件の見直しがありました。これは事例が載っていますが、Aさ
■おせち1380個販売停止…調理担当が感染症(読売新聞-12月31日12:47)http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1864996&media_id=20返金して済む問題じゃないですね。直ちに代わりのおせちを手配して提供すべきでしょう。債務不履行だから損害賠償請求の対象ですね。返金と云う一番安い対応で誤魔化そうなんて、信頼より金の体質が見え隠れしてますね。普通の事業だったら何が有ろうが納期と水準は守るもんですよ。法的には既に代金を受
明後日4月2日(金)TAC新宿校にてプレミアム本科生(4月生)が開講になります!19時より講義が開始になります。「プレミアム本科生」はTAC行政書士講座の中で受講生が一番多く信頼のおける本科生となります。インプット・アウトプットが充実しており、行政書士試験をゼロから始める方にもご安心いただける、TACが自信をもってご提供する本科生です。新宿校・平日夜クラス(原則は火金ベース)は私・小池が講義を担当させていただきます(直前期の答練の解説は神田講師)。4月生は、基本講義
4月から改正民法(債権法)が施行され、法定利率が変更された。利率とは、利息の元本に対する比率である。まず、改正法の規定は以下のとおりである。第404条(法定利率)1.利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。2.法定利率は、年3パーセントとする。3.前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。4.各期にお
債権法の多数当事者間の債権債務関係・・・・・・というところをやりますた。。。。。所要時間は4分ほどでした。。。。。まぁ、3割理解で進んでおります。。。。。。
第三編債権第一章総則第二章契約第三章事務管理第四章不当利得第五章不法行為
同職、和久井さんのブログ記事の紹介です。こういうのをまとめるのは大変だと思います。(やると勉強になるのですが、でもなかなかやれない。)別ウィンドウでは↓https://ameblo.jp/bourg/entry-12576025090.htmlこれも貼っておきます↓※表へすぐに移動したい方はこちらからどうぞ【表1/3】第1編総則〜第2編物権まで(3条の2~398条の7)へ【表2/3】第3編債権第1章総則(400条~520)へ【表3/3】第3編債権
今年2020年4月は、新型コロナウイルス感染拡大のニュース一色ですが、3年前に大々的に改正された民法が、いよいよ実際に施行されました。かなり地味なニュースなので、ほとんどスルーされてますね。この民法の改正は、債権法の分野について行われたもので、主に契約や取引などのビジネスに関わってきますが、私たち一般消費者も契約の一方当事者になるので、この改正によって影響を受けますから、一応、留意しておくのがよさそうです。契約と言えば、結婚も法律上は契約なんですよね。ご承知のとおり、結婚は、法
いよいよ来月(4月1日)から『改正民法(債権法)』が施行される。この改正は、我々、不動産賃貸経営をしている者にとって、必ず知っておかなければいけないことだ。今までも、ブログで、民法改正について書いてきたが、今一度、確認する。①通常消耗は原状回復義務なし原状回復の範囲について、今までは明確な規定がなかったため、トラブルが発生した。そこで、これまでの判例の考え方に基づき、『通常使用していた範囲(通常消耗)や経年劣化については、原状回復義務なし』と
民法が大改正され、一昨々年の6月に公布、そして今年の4月1日に施行されます。今回の改正はかなりの大規模で、色々とガラッと変わっています。で、その民法を使う側としては、まぁ~、ややこしいのなんのって・・・。施行まで3カ月を切りました。それまでの間に、しっかり、がっつり、きっちり、みっちり、どっぷり、かっちり、勉強し直さねばなりませぬ。
ちょっと債権法、苦戦しています。物権法まで順調だったのにー。ま、そういうこともあります。ここ数日考えていることは「はやく債権法の講義を見終わって、親族・相続へ突入したい」。原因はわかっています。絶対効と相対効が脳内で整理できていないから、です。これは、定期的に見直して、知識の定着をする作戦でいこうと思います。私はすぐに覚えられるほど「優秀」ではないのはよーくわかっているので、これはゆっくり向き合っていきます。そして何となく掲げた9月の目標の1つ、ダイエット目
こんにちはIT契約のサポートをしている行政書士の高木です先週は異常な暑さでしたが、今週になってマシになりました。近畿地方を通り越して、関東地方などが梅雨入りしましたが、近畿もそろそろかな?さて、民法・債権法改正の施行が来年4月に迫ってきましたが(なんか、改正法の成立時や、公布時に比べて、関心の度合いが下がっているような...)、それに合わせて契約書の見直しなども進めておられることと思います。これから起案する契約書も、改正法を意識したものになると思います。改正法の中でシステム開発契約
こんばんは。コフ先生です。今回は、民法改正パート2ということで、瑕疵担保責任(現行民法570条)について触れたいと思います。瑕疵担保責任とは、例えば中古車の売買で椅子が壊れていた場合、その損害を賠償するよう請求ができますよという話です。この点についての改正ポイントは大きく4つ!①契約責任説へ②「瑕疵」概念の削除③追完請求権の明確化④代金減額請求権の明文化まず①契約責任説へ。これまで、瑕疵担保責任は、実務上法定責任説が採られていました。法律が特別に認めた責任で、債務不
こんばんは!コフ先生です。今日からは、しばらく民法改正についてお話ししたいと思います。実は、民法(債権法、家族法)が大改正されます。すでに新法の適用が始まっている分野もあります。今日は、第1回目なのに少し地味な「法定利率」について。現行の民法では、例えば金銭消費貸借契約(お金を貸す契約です。)を結んだ場合、利息を支払うことの合意があっても利率を定めていなかった場合、年5%の利息が発生します。これが法定利率です。会社間の契約の場合には6%です。これが改正されます。内
今日ものんびりゆっくりすこーしだけできました行政書士試験ベンキョ♪今日から債権法に入りましたまだまだ物権法抵当権とか法定地上権はて、どちら様でしたっけ?状態なのですがでもいいんですでね、今日の債権法債権の目的からはいり債務不履行、責任財産の保全多数当事者の債権・債務まで読みました大まかなことはわかるのですが債権者代位権とか詐害行為取消権のなんかのとこでつまずいてるかなまだまだ日々精進ですがんばろ=3
『判例六法Professional平成31年版(2019)』発行:有斐閣編集:宇賀克也(東京大学教授)/中里実(東京大学教授)/長谷部恭男(早稲田大学教授)/佐伯仁志(東京大学教授)/酒巻匡(早稲田大学教授)発行年月日:2018/11ISBN:978-4-641-00419-1販売価格:5,940円(税込)https://book.kanpo.net/category/select/pid/42014実務家向け判例付き六法決定版!*収録法
『バーチャルマネーの法務第2版』発行:民事法研究会編:北浜法律事務所発行年月日:2018/11/09ISBN:978-4-86556-245-3販売価格:4,644円(税込)https://book.kanpo.net/category/select/pid/41836/-電子マネー・ポイント・仮想通貨を中心に-●初版刊行以降、ICTの急速な発展とともに、「お金」の電子化、バーチャル化は予想をはるかに超えるスピードで進み、新たにビットコインをはじめと
【第7節有価証券】【第1款指図証券】(指図証券の譲渡)第520条の2指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。(e-Gove法令検索より)http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
【第3款更改】(更改)第513条当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。一従前の給付の内容について重要な変更をするもの二従前の債務者が第三者と交替するもの三従前の債権者が第三者と交替するもの(e-Gove法令検索より)http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC000000008
こんにちは、"まっさん"です。いつもお読みいただき、ありがとうございます。富山市で行政書士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントとして活動しています。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇今日は土曜日。午前中、「傾聴ボランティア」の活動で市内の特別養護老人ホームに出かけておばあちゃん達とおしゃべりしてきました。さて、民法改正が近づいてきましたね。契約などのいわゆる債権に関する部分についての抜本的な改正がなされ、2020年4月1日から施行されます。
本日,第1回民法債権法務士認定試験の合格発表がありました。結果は無事,合格していました(*^_^*)☆合格発表(http://www.minpou.or.jp/pass.php)特に合格基準点についてのコメントはなかったので,おそらく「得点率70%以上の方が合格」だったのだと思います(厳しいですね…)合格証書はまだ届いていないので,楽しみに待ちたいと思います。今週末にビジネスマネジャー検定試験があり,8月上旬には会社法務士認定試験があります☆