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債権者、債務者、それぞれの一人について生じた事由の絶対効、相対効のところが、まだまだしっかりと自分の中で整理できていません。改正されてからもう随分と経っていて、「改正が~」なんてことを口にすること自体が憚られるように感じますよね。本日の学習、民法基礎マスター講義114~補講3
間もなく新年度。新しく社会人になる方も多いと思います。就職する際に、会社から身元保証書の提出を求められることがありますが今回は労働の場面における身元保証について整理したいと思います。身元保証って何?一般的に、労働の場面における身元保証の内容は労働者が会社に損害を与えたときに労働者に代わって弁償するというもので会社と身元保証人との間で成立する契約です。労働者が会社に損害を与えた場合第一に責任を負うべきは労働者本人ですが労働者に資
行政書士試験受験生の皆さん改正民法が施行されて、3回目の行政書士試験です。この2年は様子見でしたが、今年からは改正点がバンバン出題されると思われます。改正の勉強に本腰を入れましょう。↓以下は私が2年前に作成した試験に出そうな改正点のパターン別解説の一部です。相続まで含めると12頁に及びます。今回は判例の条文化の一部をあげておきます。パターン別解説講義の冊子が必要な方には無料で送付致しますので、必要な方は下記アドレスまで、メールをお送り下さい。返信のメールに添付
こんにちは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、東京弁護士会、登録番号37962)自死・学校事故(死亡事案)・その他死亡事案の遺族の方の具体的相談はこちらからhttps://ws.formzu.net/fgen/S2673958/以前にも書いたかもしれませんが、債権法改正と連帯保証人の責任について、備忘の意味も込めて書いておこうと思います。部屋を借りるときに、親族に連帯保証人になってもらうことは多いと思います。部屋の中で自死が発生した場合、家主から相続人に対して損害賠償請求
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、意思表示(3)詐欺です。クリックよろしくお願い致します(^-^)↓↓↓詐欺に関する改正点は2点です1:第三者の詐欺において、相手方が有過失の場合にも、本人は意思表示を取り消すことができるとした。趣旨)本人と相手方との要保護性のバランス
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、意思表示(1)心裡留保です。クリックよろしくお願い致します(^-^)↓↓↓心裡留保に関しては次のような改正が行われました「民法」(心裡り留保)第九十三条意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げ
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、危険負担です。クリックよろしくお願い致します(^-^)↓↓↓改正前においては契約締結後に債務の履行が不能(後発的不能)となった場合の処理としては債務者の帰責事由の有無を基準として債務者に帰責事由があるときは解除により当事者双方に帰責事由がないときには危険負担によ
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、原始的不能と損害賠償です。クリックよろしくお願い致します(^-^)↓↓↓今回の債権改正法で私がもっとも大きな改正であると思っているのが履行不能に関する条項です「民法」(履行不能)第四百十二条の二債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、債権法改正の趣旨等です。クリックよろしくお願い致します(^-^)↓↓↓平成29年改正法における改正の趣旨等(目的)については次のように記述されています(参照:「一問一答民法(債権法)改正」P1~4:商事法務)1:社会・経済の変化への対応
黒田某、未だに先の見通しが立っていない。ダイエットも春休みに入ってグダグダになってしまったし、甥っ子の勉強を継続的にみるのかどうかも決まっていないし、何よりオシゴトをどうすかもまだ決まっていない。今はまだ、甥っ子の臨時家庭教師として、家でもテストを作ったりイロイロやっているので、まだ少しは「働いているヒト」に見えるかもしれないが、まぁ黒田某の一日をみれば、ほとんどが、母の家事の手伝いをしているか、大体は、読書に耽っているだけのニンゲンだ。でも、漫然と日々を過ごし、これでいいと思
みなさん、こんばんは。成功をあなたに届けるコンシェルジュ、大場久です。今日から変わる!あなたの「経営力」向上セミナーコロナ禍ではありますが、金沢成功塾第4期は順調に開催しております。当初、感染症に関しては本当に不安でした。講座で感染者を出すわけにはいかない!受講生に不安を与えてはいけない!!そんな不安を払拭するかのように頭を絞りました。マスク着用アルコール消毒及び検温ソーシャルディスタンス30分毎の換気など
9月25日(金)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。さて、今年4月の債権法の大改正から早くも半年が経過しようとしています。今年はコロナのこともあったせいか、世間では債権法の大改正についてはあまり話題になっていないように感じます。ただ、この法改正によって、企業の契約書の内容を見直すなどの業務も発生するかと思いますので、特に市民法務を扱う行政書士にとっては大きなビジネスチャンスでもあるかと思います。特に、行政書士登録後数年以内で業歴が浅い行政書士であれば、こう
問題2020年4月1日施行になっている民法(債権法)改正のうち、法定利率について説明しなさい。解説《法定利率の改正点》(Ⅰ)3年ごとに利率の見直しを行う変動制(Ⅱ)改正当初の法定利率は3%(Ⅲ)商事法定利率規定などの削除(Ⅳ)中間利息控除について明文化(Ⅴ)法定利率を用いる場合の基準時の規律〈緩やかな変動制〉旧法における法定利率は年5%の固定制とされていたが、低金利状態が続く昨今の社会情勢に照らすと必ずしも適正とはいえなかった。そこで新法は、変動する市中金利等との
問題2020年4月1日施行となっている民法(債権法)改正のうち、消滅時効について説明しなさい。解説《時効期間及び起算点》債権の消滅時効における原則的な時効期間及び起算点は、債権者が「債権を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年間行使しないとき、または債権者が「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年間行使しないときは、債権は時効によって消滅すると改正された(166条1項)。この時効期間のうち、いずれか早い方の経過によって時効は完成することになる。
2020年4月1日、明治29年(1896年)制定以来の大改正といわれる民法の一部改正(債権法改正)が施行された。新型コロナウイルス感染症拡大防止による緊急事態宣言を受け、在宅勤務が始まったことを契機に、この重要な民法(債権法)改正についてシリーズでとりあげてみたい。問題すでに施行されている民法(債権法改正)の骨子を簡潔に説明しなさい。解説①消滅時効に関する改正②法定利率に関する改正③保証人の保護に関する改正(Ⅰ)極度額の定めのない個人の根保証契約は無効に(Ⅱ)公証人による保
こんばんは大阪府箕面市のときわ行政書士事務所の馬上ですさて、今日は、前回の記事の続編。前回の記事はコチラ↓↓↓民法改正に合わせた契約書の見直しが必要part1(2020.4.8)この4月から施行された“民法(債権法)の改正”特に今回の改正で契約書作成で関連するのが、“契約の解除”のところ。改正点は以下の4つ①解除の要件から「債務者の帰責性」が不要になったこと②解除事由を「重大な契約違反に限定」されたこと③「無催告解除の範囲の明文
みんな忘れてません?本来なにもなければこの話題でけっこう勉強会とかしなければいけないところだったのに・・・・にほんブログ村
こんばんは大阪府箕面市のときわ行政書士事務所の馬上です本日予定されていた“次男の西南小学校の入学式”“大阪府行政書士会豊能支部の役員会議”が中止この機会に思う存分勉強してしまいました!一つ目は、日本行政書士会中央研修所のオンデマンド研修で“成年後見”制度の全体像を把握するにはいいかな、というのが率直な感想。この業務分野も貢献度が高くなかなか奥が深い。コツコツ派の僕に合っている分野かもしれない。二つ目は、この4月から施行された“民
高等教育の修学支援制度開始(出所:文科省)「日々勉強!結果に責任!」「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(自民党・比例代表全国区)です。4月1日(水)、令和2年度となりました。中共武漢発の新型コロナウイルス感染症対策が国内外で蔓延している中、以前の法改正にともなって次のようなものが本日施行されます。●⑴高等教育機関へ進学する経済的に厳しい高卒生への修学支援制度が開始。https://nettv.gov-online.go.jp/prg
※他の表への移動はこちらから【表1/3】第1編総則〜第2編物権まで(3条の2~398条の7)へ【表2/3】第3編債権第1章総則(400条~520)へ施行日:2020年4月1日平成29年6月2日法律第44号(民法の一部を改正する法律)内容条文経過措置契約の申込と承諾522条523条525条526条旧522条旧525条旧526条1項旧527条(契約の成立に関する経過措置)第二十九条施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み及びこれに対
※他の表への移動したい方はこちらから【表1/3】第1編総則〜第2編物権まで(3条の2~398条の7)へ【表3/3】第3編債権第2章契約〜最後まで(522条~1018)へ施行日:2020年4月1日平成29年6月2日法律第44号(民法の一部を改正する法律)内容条文経過措置特定物引渡債務の債務者の注意義務400条(債権の目的に関する経過措置)第十四条施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第四百条の規定にかかわらず、なお従前の
※他の表へ移動したい方はこちらから【表2/3】第3編債権第1章総則(400条~520)へ【表3/3】第3編債権第2章契約〜最後まで(522条~1018)へ施行日:2020年4月1日平成29年6月2日法律第44号(民法の一部を改正する法律)内容条文経過措置意思能力3条の2(意思能力に関する経過措置)第二条この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用
※表へすぐに移動したい方はこちらからどうぞ【表1/3】第1編総則〜第2編物権まで(3条の2~398条の7)へ【表2/3】第3編債権第1章総則(400条~520)へ【表3/3】第3編債権第2章契約〜最後まで(522条~1018)へ****************************いよいよ,改正民法(債権関係)の施行日2020年4月1日がやってきました!施行されると実務家は,事あるごとにこの法律関係は,新法適用か?旧法適用か?を調べなければなりません。
3月18日(水)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。最近は、新型コロナウイルス感染症の話題で持ちきりですね。とにかくまずは、一刻も早い事態の収束を願ってやみません。そんな中、4月1日には債権法の改正が始まります。約120年ぶりの大改正であり、かなり注目されてもおかしくはない内容だと思いますが、今世の中は色々と大変な時期ですので、日本ではこの債権法改正の話題は全くといっていいほど取り上げられていません。もちろん、第一に国民の健康と安心を確保すること
3月10日(火)になりました。すでに夕方ですが(笑)東京都大田区の行政書士しょうぶです。さて、先日も書きましたが、債権法改正が刻一刻と迫っています。来月4月1日ですね。行政書士業務に大きな影響が出るかどうかは分かりませんが、少なくとも契約書作成業務などを手がけている行政書士にとっては大事な法改正になるのではないかと思います。行政書士が「法律家」を名乗るのであれば、少なくとも債権法改正の概要くらいは把握しておくべきでしょう。今年は相続法の改正事項や遺言書保管法
【第9回法律を紐解く!ちいさな法律昼食会~債権法改正~】今日は「第9回法律を紐解く!ちいさな法律昼食会~債権法改正~」を開催しました。日ごとに新型コロナウイルスをめぐる情勢が変わる中、法律昼食会を開催するか悩ましかったのですが、小人数の企画であること、事前に個別に参加者の意向を確認したところ、全員が参加を希望されたこと等から、会場で、参加者の手洗い、手指のアルコール消毒、マスク着用などの感染防止対策を取った上で、開催することとしました。ただ、参加
2月23日(日)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。さて、2月も残りあと1週間ですね。今年も早2か月が経過しようとしています。気づけばもうすぐ新年度が始まります。春の到来ですね。毎年思うのですが、最近の冬の時期は年々短くなっているような気がします。そんな中、4月1日まであと1か月ちょっとなのですが、ついに債権法が改正されます。数年前から債権法の改正については注目していたのですが、時が経つのは本当に早いもので、いよいよ来ましたね。数年
改正ラッシュ(債権法,相続法,執行法,離婚・婚姻費用等)現在,弁護士業界は,改正ラッシュ状況を受けて,改正後の対応,改正に向けての準備等で,周囲を見ても,自身を見ても,相当,繁忙な状態にある。・民法(債権法)の大改正(約120年ぶり)・・・令和2年4月1日施行・民法(相続法)の大改正(約40年ぶり)・・・令和元年7月1日が中心(令和2年4月1日,同年7月10日施行分あり)・養育費・婚姻費用の基準改正(16年ぶり)・・・令和元年12月23日公表・民事執行法の改正・・・原則,令和2年4
3月1日(日)11:30~第9回法律を紐解く!ちいさなお話会@カフェマル(葛飾区青戸)を開催します♪今回のテーマは”債権法改正”です。およそ120年前の明治29年(1896年)に、『民法』という法律が誕生しました。民法は私たちの生活や仕事に深くかかわる法律で、わが国で最も基本になる法律の一つです。この民法の中で、契約に関する規定は、およそ120年の間、実質的な見直しがほとんど行われないまま、明治~大正~昭和~平成へと引き継がれてきました。