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事件ですね(笑)どうも!訳あり不動産の佐藤です。2022年の8月にアップしていた小岩の借地の戸建て案件なんですが・・・借地非訟の準備がやっと整ったそうで(どんだけかかってるんだよ(笑))再度募集します。☆究極の訳あり物件(笑)☆|【不動産投資】訳あり物件再生の方法が面白いほどよくわかるブログ(ameblo.jp)新たにわかった事なんですが・・・・地主さんが行方不明で連絡が取れません(笑)ですので、借地非訟して裁判所に地代を供託して借地権を認めてもらう事にな
借地非訟の激安戸建てどうも訳あり不動産再生プロデューサーの佐藤です。最近めっきり増えている、旧法借地権付きの物件で、地主が売却の承認をしてくれない案件があります。地主との話し合いが不調に終わったり、話が出来なかった場合、弁護士を立てて、裁判所に地主に代わって売却の承諾をしてもらえる制度が借地非訟です。かいつまんで話しますとこんな事です↓借地非訟事件「民法612条2項の規定によって、地主に無断で借地上の建物売買を行なうと、その借地契約自体を解除され、借地権を