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おはようございます10億円近い持続化給付金詐欺事件で、海外に逃亡してました谷口光弘容疑者がインドネシアで逮捕されたみたいでさて、たまにはと言いますか珍しく仕事のことを書かせて頂こうかなと思うのですが、多分個人的に滅多にお目にかかれない手続きだと思って受任させて頂いた案件でもありますタイトルにもあります民事信託という聞き慣れない言葉なのですが、一般的に信託契約と言うのがありまして、信託銀行などでもしかしたら目にしたことがある方もいらっしゃるかも知れませんね信託契約と1言に言わせて頂いても、
こんにちは、どうぶつ系行政書士のかおるですブログにお越しいただきありがとうございます。行政書士ランキングに参加中です。皆様の応援クリックが何よりの励みです!↓↓↓↓↓↓↓↓↓にほんブログ村クラウドファンディングに挑戦中!残り15日!!!目標金額6,000,000円を達成し、ネクストゴール10,000,000円に挑戦中!現在
相続案件のご相談を受けていると生前対策として何をすべきかというご相談を受けることがあります。以前あったご相談ですが生前中に不動産の処分をしておきたい、ただし施設等に入るまではその不動産に住み続けたいとのことでした。施設に入るときに意思能力があれば問題はないのですが認知症が進んでしまい意思能力がないといった場合、不動産の売却が難しくなってしまいます。こういったケースであれば信託契約の活用が考えられます。信託契約とは、委託者(財産を所有している人)が受託者(財産の管理や処分等
※写真は家族信託セミナーhttps://youtu.be/9lE3RhCvJAY動画セミナー相続についてこの記事の当時は家族信託契約の業務もノウハウもありませんでした。認知症対策とセットしての相続対策を!https://toyama-office.com/ホームページまごころ信託みんなの回答を見る
サンライフ香港の提供する生命保険や養老年金商品、投資商品を契約する際には、自分がトラストオーナーの香港トラスト(信託)を設立して、信託名義での契約をしなければならないが、当初は契約後1年経過後に信託名義から個人の名義に変更することが可能だったのに、今年になってから2年間は信託の名義を保持しなければならなくなった。信託の設立には基本的に費用がかかるが、もともとUS200ドル/1年で全てを保険会社が負担してくれていたが、今はUS500/2年分となり、IFAによってはその一部を負担してくれて
こんにちは、どうぶつ系行政書士の服部ですブログにお越しいただきありがとうございます。行政書士ランキングに参加中です。皆様の応援クリックが何よりの励みです!↓↓↓↓↓↓↓↓↓にほんブログ村予想外に・・・今日はCafeGattoに沢山のお客様が1時間以上待ち、臨時駐車場を案内、あきらめて帰られるそんな光景が久しぶりに見られましたありがとうございます。昨日、久しぶりにモヤっとすることがあり、思い始めたらもう止まらず・・・苦笑悔しくてたまらなくなり帰宅後倒れていました(
今日の名言・格言「今日の一つは明日の二つに勝る。」ベンジャミン・フランクリン(清算受託者及び清算事務)第22条清算受託者は、信託終了時の受託者とする。2清算事務に要する費用は、全て信託財産から支弁する。ただし、信託財産が清算事務に要する費用に不足するときは、清算受託者は、帰属権利者に対して不足額を諦求することができる。3清算受託者は、現務を結了し、信託財産を帰属権利者に引き渡す等の清算手続を行うものとする。(残余財産の帰属)第23条本信託が終了したときは、残余の信託
今日の名言・格言「運命は神の考えることだ。人間は人間らしく働けばそれで結構である。」夏目漱石(信託の終了)第21条本信託は、委託者、受託者及び受益者の合意により、将来に向かってこれを終了させることができる。2本信託は、前項の場合のほか、次に掲げる事由により終了する。(1)委託者が死亡したとき。(2)信託財産が無くなったとき。(3)その他法定の終了事由に該当するとき(ただし、信託法第164条第1項の規定による終了の場合を除く。)第21条信託の終了(1)合意に
今日の名言・格言「人間の自由を奪うものは、悪法よりも暴君よりも実に社会の習慣である。」J・Sミル(信託の変更)第20条本信託は、委託者、受託者及び受益者の合意により、これを変更することができる。第20条信託の変更信託の変更は、原則として、委託者、受託者及び受益者の合意によって行うことができ(信託法第149条第1項)、三者の合意によらない場合は、変更の要件及び方法に関する規定が設けられている(信託法第149条第1項から第3項まで信託行為に別段の定めかおる場合はその定めによる
おはようございます、どうぶつ系行政書士の服部ですブログにお越しいただきありがとうございます。行政書士ランキングに参加中です。皆様の応援クリックが何よりの励みです!↓↓↓↓↓↓↓↓↓にほんブログ村3年前にペットのための信託(ペット信託)契約を作成しました。50代の飼い主さん。猫ちゃん1匹。もしもの時は、猫ちゃんを託せる人がいないということで里親募集型保護猫×古民家カフェCafeGattoでお引受けすることになっていました。ペットのための信託契約を作っ
こんにちは「気持ちを伝える遺言」をサポートする行政書士の高木です台風の影響があまりなかったので、お墓参りに行けばよかった...さて、信託銀行等が売り出している、いわゆる「信託」と名付けたサービス(商品)について、相談を受けることが多くあります。信託銀行等のいわゆる「信託」と名付けたサービス(商品)は、その内容により、主に次のような2種類があるようです。1.(1)遺言書(公正証書遺言)の作成をサポートし、(2)その遺言執行者に信託銀行等が就任する旨の条項を入れ、(3)その遺言書
久しく書いていなかったオフショア生命保険に関する記事です前回の記事では信託会社の書類変更により中々契約完了に至っていないという話をアップしていました。実はこの記事を書いた翌月に無事契約完了し保険証券も受け取ることができました(*^^*)この保険証券は解約返戻金や死亡保険金を受け取る際に保険会社に提出しなければならないのものなので要厳重保管ですそして今月晴れて信託契約から本契約(?)に移行し手続きがほぼ終わったのですが、、、実はこの本契約への移行の際にも手こずった点と気にな
今日の名言・格言「この世で成功するには二つの道しかない。一つは自分の勤勉によるもの。一つは他人の愚かさによって儲けること」ラ・ブリュイエール(受益権の処分禁止)第6条受益者は、受託者の同意がない限り、受益権に関し、譲渡、質入その他の担保設定等の処分をすることができない。受益権の処分禁止受益権は、原則として譲渡することができる。ただし、性質がこれを許さないとき、又は信託行為に別段の定めがある場合にはできない(信託法第93条)。本条項では、受益者は受託者の同意がない限り
今日の名言・格言「成功者になろうとするのではなく、価値のある人間になろうとしなさい」松下幸之助(受益者)第5条受益者は、委託者Aとする。1.受益者受益者とは、受益権を有するものをいい、信託から生ずる利益を受ける者をいう。かつ、信託法上認められた種々の権利を行使することができる「包括的な地位」を有する者のことである。受益者となる資格に信託法上特別な定めはない。委託者と受益者、受託者と受益者は、それぞれ兼ねることができる。なお、受託者と受益者は、兼ねることができるが、「受託者
今日の名言・格言「強い人間は自分の運命を嘆かない」ショーペンハウアー(信託財産の引渡し及び分別管理等)第4条1.委託者及び受託者は、本信託契約締結後速やかに、第〇条〇項の信託財産について引渡しを行い、また、本信託に基づく受託者への所有権移転及び信託の登記手続きを行う。2.受託者は、受託者名義の信託専用口座開設など自己の固有財産と分別して管理するための必要な手続き等を行う。3.前各項の手続きに必要な公租公課その他の費用は、委託者の負担とする。信託財産に属する財産の移転
信託契約条文解説2今日の名言・格言「行動は必ずしも幸福をもたらさないかもしれないが行動のないところに幸福は生まれない」ディスレ-リ(信託財産)第3条信託契約に基づく信託財産は、別紙「信託財産目録」記載の不動産及び金銭並びに第〇条により追加されたを信託財産とする。1.前項の信託財産から生じる収益及び換価による取得財産は、信託財産に帰属する。2.受託者は、信託財産に属する不動産のうち、賃貸用不動産において、既に賃貸借契約がなされている賃貸人としての地位を委託者から承継す
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日は、民事信託のお話しです。←ボタンですよ~(^^♪なんとかポチで応援していただけると嬉しいです近時報道などでも多く扱われるようになった民事信託本屋さんにいけば
「悩みに寄り添い、人に寄り添い、心に寄り添う」富山の行政書士山本です今日は、名古屋で「信託」のセミナーに参加しました信託で活躍していらっしゃる先生方にマンツーマンで色々教えて頂きました。民法だけではカバーできない領域を「信託」でカバーできるところに、無限の可能性を感じました例えば、ザックリ言うと、親が認知症になった場合、裁判所が専任した第三者が、認知症になった親の財産を管理する場合があります。その場合、配偶者や子供は、いくら認知症になった本人の為といえども、勝手に財産の処分ができなく
にほんブログ村昨日名鉄百貨店8階わくわくサロンにて開催しました家族(民事)信託セミナーイン名鉄百貨店無事終了しました。二部構成して行い第一部13時より(14時30分終了予定)「なぜ家族(民事)信託契約は必要か?遺言書だけではだめなのか?」には3名の第二部15時より(16時30分終了予定)空き家対策からペットの将来までをフォローする家族(民事)信託セミナー2名の方のご参加を頂きました。大変ありがとうございました。名鉄百貨
にほんブログ村いよいよ明日家族(民事)信託セミナーイン名鉄百貨店を開催します。名鉄百貨店8階わくわくサロンにて二部構成です。第一部13時より(14時30分終了予定)なぜ家族(民事)信託契約は必要か?遺言書だけではだめなのか?第二部15時より(16時30分終了予定)空き家対策からペットの将来までをフォローする家族(民事)信託セミナー会費3000円(税別)会費は当日お渡しください。まだ若干余裕があります。当日参加も可能です。お気
にほんブログ村「民法」と「家族(民事)信託」の違いこれには「既視感(なんか見覚えある)」と思っていたのですが最近思い出しました。「JIS(日本工業規格)」と「ISO9000」の違いにそっくりです。説明しますとJISはたとえば「金属バット」の仕様・成分・構成を「材質」「強度」「弾力」などをサンプリング試験も含め細かく細かくチェックします。「規格」があくまでもありき絶対です。「護送船団方式」です。「規格」
にほんブログ村さて日本の民法は司法卿(大臣)の江藤新平が明治6年フランスから民法学者ボアソナード(1825~1910)を招いて作らせたものです。ボアソナードはびっくりしました。なぜならば日本のことを何も知らないからです。日本のことを何も知らない自分に日本の民法が作れるはずがないと反問しました。江藤司法卿すこしも騒がず、フランスの民法を日本語に訳してくれればそれでよいと答えたとか(出典小室直樹著:天皇恐るべし)
にほんブログ村相続対策でアパート・マンションを建設しましょうと言う話を聞きます。物件・場所・その他ロケーションにもよりますが基本は慎重に※参考https://www.newsweekjapan.jp/kaya/2018/02/post-45_1.phpニューズウィーク記事「相続税対策のアパート建設に急ブレーキ。将来の時限爆弾になる可能性も」今から30年~40年の間に日本の人口は4分の3になることは明白で不動産価値は
にほんブログ村前述しましたが生命保険も信託として活用することが出来ます。現状では第一生命保険とプルデンシャル生命保険の二社が対応可能です。第一生命であれば現在の保険契約をそのまま転用可能です。プルデンシャルは生命保険信託のパイオニアなのできめ細かい対応が期待できます。生命保険信託の魅力は何と言っても遺留分減殺請求に対抗できると言うことですがそれ以上に積立感覚で信託財産を用意できるということが挙げられま
家族信託契約をいつまでに結ぶべきかいろいろ考えはあるのでしょうが大きな目安として運転免許の75歳ラインが考えられます。老化は恥ずかしいことでもなんでもなく将棋であれば小学生以下の年齢から体操もしかりからだの成長期ですべてが「やわらかい」時期にスタートします。ボクシングのC級ライセンスは日本国内では30歳までに取得しなければなりません。片岡鶴太郎さんはその年齢制限が決まる前にライセンスを取得しています。老化は当
宝くじを買うということは夢を買うこと夢を買うことは楽しい。しかしながら成功率は低いあくまでも「夢のまた夢」相続のことを考えることは楽しくありません。人間はいつか死ぬという現実に向かわざる得ないからです。相続を考えて遺言書作成をすることはかなりエネルギーがいります。私自身も公正証書遺言作成しましたがやはりかなり考えて悩むものです。宝くじが楽しいのは「当たらないから」です。相続のことを考え
動画セミナーを作成しました。動画セミナー「税理士事務所の皆様へ家族信託・成年後見・遺言書作成」ユーチューブhttps://youtu.be/Mgo9xNROrPkフェイスブックhttps://www.facebook.com/toyama.petsintaku/videos/1947189702266358/簡単に内容を説明しますとNHKのあさイチやフジテレビの小倉アナウンサーの番組など家族(民事)信託に関する放送が増えています。
決してベストセラーと言うわけでではなく小品佳作と言ってもいいのですがしりこだまさんの本結構すきなのです。あまり出回ってないですがこれもツイッターが縁一度ご本人にもお会いしたい。ベーチェット病を発症されて自身の経験を大きなベースとしています。本当に素直な文章です。動画セミナーなぜ民事信託(家族信託)が必要か?https://t.co/cp3NSwEBJE一般社団法
わたしはもともと建材メーカー会社の役員からコンサルタントとなり事業再生のコンサルタントとして企業再建・継承コンサルタント協同組合(CRC)の会員となりました。その経緯で財団法人金融検定協会認定のターンアラウンドマネージャーという事業再生の資格を取得しました。司法書士の河合保弘先生はこのCRCの設立メンバーであり家族(民事)信託の日本における権威でもあります。その河合保弘先生を中心とした企業再建ADRが日本初にて立
相続対策の大きな流れとして間違いなく家族(民事)信託契約が今後の大きな流れになると考えられます。理由として①医学の技術向上にて寿命が伸びている反面認知症等発症するケースが増えていること。②成年後見制度は認知症等発症者の財産を守る「性悪説」の立場であり、いちいち家庭裁判所の了解・確認がいること。③認知症等発症者といっても当然人権も権利もありまして自分の財産が自由にならない問題。(まだらボケなど正常な状態においても財産が自由にならない。ひ