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岩田健一のメルマガ登録はこちら毎月1日15日配信予定お問い合わせはこちら24時間対応(72時間以内に返信がない場合、恐れ入りますが下記電話までご連絡ください。)0587-96-6617受付時間:平日9:00~18:00(不在の場合あり)脱☆ドンブリ経営実践セミナー開催決定平成31年2月5日申込はこちら毎日ブログ生活1127日目会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に元信用金庫職員元調剤薬局経理職の社会保険労務士
「社会保険労務士は年金の専門家」ということになっていますので、おそらく国民年金第1号被保険者の皆さんが抱いているであろう国民年金保険料の重い負担感について、一応の説明をする義務があるのかもしれません。そこで、ここでは具体的に、国民年金第1号被保険者がどのくらいの金額を保険料として納付しているのか、その「総額」を計算してみました。ただし、個々の社労士が公的年金制度を作っているわけではないので、公的年金への怒りは私にぶつけないでください(笑)【1】平成16年度の改正年金法公的年金の勉強を
ブログ52日目です。お越しいただき感謝です社会保険の知識ひろめ隊(たい)!の社会保険労務士のかわせです。4月1日、年度初めですね。平成29年度の開始です。社会保険制度の改正については後日にさせていただきます。昨日は、国民年金の保険料についてだったので、今日は厚生年金の保険料のしくみについてです。厚生年金の保険料率の改定ルールは、平成16年度の年金改正の際、決定されました。保険料水準を調整する仕組みとして、保険料水準固定方式を取り入れ引き上
現在の年金制度では将来、支給額が減っていくことがほぼ間違いありません。なぜなら高齢化率(人口に占める65歳以上の方の割合)が2015年で26.7%と高く、今後も上昇していく中で保険料(額)は2017年度以降は上げないと決まっているからです。これを「保険料水準固定方式」といいます。現役世代の保険料負担を2017年まで段階的に引き上げたうえで、それ以後は上げないと2004年(平成16年)の法改正で私たちは決めてしまったのです。決められた保険料の中で高齢化率が上がれば支給額は減らすし