ブログ記事2件
みなさん、こんばんは(*^_^*)。宅建業法の今年度(平成30年度)の改正点をご案内する“業法改正ウィーク”の第11弾です。連載中の低廉な空き家等の報酬特例の解説は、今日がラストです。“代理”における具体的な報酬額を確認します。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●低廉な空き家等の報酬特例④●●●《費用の“2倍取り”はNG!》みなさんご存知のとおり,売買・交換における代理報酬は,媒介報酬の“2倍”となるが,この特例によって上乗せできる費用
みなさん、こんばんは!(^^)!宅建業法の今年度(平成30年度)の改正点をご案内する“業法改正ウィーク”も、第10弾となりました。今回は、連載中の低廉な空き家等の報酬特例について、“媒介”における具体的な報酬額を確認したいと思います。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●低廉な空き家等の報酬特例③●●●《はじめに“18万円”ありき!?》この特例は,400万円以下の物件について,結果的に“18万円+消費税額”となるように報酬の上限額を調整す
みなさん、こんばんは!宅建業法の今年度(平成30年度)の改正点をご案内する“業法改正ウィーク”の第9弾です。今回は、低廉な空き家等の報酬特例のポイントを説明します。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●低廉な空き家等の報酬特例②●●●《この特例の対象となる物件は?》“400万円以下”の金額の宅地・建物※前回学習済み《この特例の対象となる取引は?》“売買・交換”の代理・媒介《誰から,この特例による報酬を受領できるか?》“売主”ま
みなさん、こんばんは(#^.^#)。宅建業法の今年度(平成30年度)の改正点をご案内する“業法改正ウィーク”は、まだまだ続きます(すなわち、2週連続ウィークです(笑)・・・今回は第8弾!)。今日から4日間にわたって、低廉な空き家等の報酬特例を取り上げます。消費税関連の改正を除いて、報酬に関するルールが変わるのは、じつに48年ぶりのこととなります!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●低廉な空き家等の報酬特例①●●●《ここでいう“低廉な空き家