ブログ記事1件
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************毎年度『事業者ハンドブック』の最新版が出版されます。役所の障害福祉担当者も、当ハンドブックに基づき、指定・指導等を行っています。現在、私は令和4年度(2022年度)版を使い、令和5年度の小改正部分は自ら追記して、最新情報を把握するようにしていましたが、今年度は大きな制度改正があったため「報酬編」と「指定基準編」を購入しました。両
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************11.総評(各B型事業所等の向き合い方)Vol.1~8に渡り、令和7年10月に始める「就労選択支援」について解説してきました。各B型事業所等では、どのように向き合ったら良いか。就労選択支援の指定を受けるためには、実際に、いつまでに、何をしたらよいのか。このことは事業所の事情によっては異なります。顧問先の事業所につ
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************10.特定事業所集中減算就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用したB型事業所等のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合200単位/月の減算となります。つまり、就労選択支援の利用者のうち、80%を超える利用者が、引き続き同B型事業所を利用した場
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************9.報酬額・加算・減算(1)基本報酬額サービス提供日に応じた日額報酬となっており、1,210単位/日(1日利用で、約12,000円が事業所の報酬となります。)(2)加算項目・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)51〜41単位/日・高次脳機能障害者支援体制加算41単位/日・利用者負担上限額管理加算(上限月1回)
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************8.就労選択支援員の資格要件令和7年度から開始する「就労選択支援員養成研修」を修了すると就労選択支援員となることができます。ただし、養成研修開始当初は十分な研修機会が得られない可能性があることを踏まえ、経過措置として令和9年度末までに受講を修了すればよいとされています。就労選択支援員養成研修開始から2年間は、基礎的研修又は基礎的研修と同等以
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************7.就労選択支援の指定要件(1)人員基準•就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置する。・常勤換算によって、利用者数の平均を15で割った人数以上(つまり利用者が10人の場合は、0.7人配置)・利用者数は、前年度の平均値とする。新規指定の場合は推定数※(※現時点で推定数の出し方が示されていません。わかり次第追記し
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************6.就労選択支援の基本プロセス(1)就労系福祉サービスの利用を希望する障害者が、就労選択支援を申請↓↓(2)市町村が就労選択支援の支給決定↓決定に向けて、計画相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、↓計画内容に基づいて支給決定される。↓↓(3)就労選択支援事業所の利用(※原則1カ月(必要に応じて2カ月))↓
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************4.就労選択支援事業所指定を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。〇障害者就労支援に一定の経験・実績を有している。(※詳細は今後の解釈通知参照)〇地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にできる。(※詳細は今後の解釈通知参照)〇過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させて
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************2.「就労選択支援」サービスの目的「1.就労支援サービスの現状の課題」を解消することが、就労選択支援事業の目的となります。目的1:働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポートする。目的2:就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就
*************↑↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。*************令和6年度の障害者総合支援法の改正により「就労選択支援」サービスが創設されました。「就労選択支援」とは「障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス」です。事業者の立場から見ると、就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援(A型)、就労継