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こんにちは行政書士の橋本ですもうずいぶんご無沙汰の投稿とあいなりました継続して毎日の頻度でブログを書ける人は…本当に尊敬しますなかなか習慣化できないし、優先順位化できない…だめだなぁ〜なんて思いますしかしながらお仕事の方は、順調にかなり忙しい日々を送っています相続案件を現在、4件もち…その中身が、複雑極まりなく養子、離婚、行方不明の相続人、代襲相続人などなど戸籍のプロフェッショナルにならなければとてもとても、捌ける内容ではないです現在、戸籍の読み解きに、集中
対話検索型人工知能のBINGCHAT、本日も対話の結果を、掲示していきます。本日第1の話題は、遺伝子の進化と自然淘汰に関してです。進化のきっかけは突然変異ですが、その変異がある個体で発生したとして、周囲は変異のない個体しかいないので、子供にその変異が引き継がれる可能性は半分、そして世代を重ねるごとにどんどん薄くなっていって消滅してしまうように思えるのですが、そこは優性遺伝とか遺伝子プールと言った仕組みがあるそうです。それでも意味ある変化の頻度は、100万年に3倍程度だそう
後悔のない人生のために命あるすべての家族のハッピー終活幸齢終活コンサルタントの北田敬です。知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】|政府広報オンライン(gov-online.go.jp)知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】今回もメルマガをお読みいただきありがとうございましたこの記事がよかったら「Goodボタン」お願いしますこの記事
前回に続き、予備的遺言のお話ですが、今回は代襲相続が関係してくる場合について出来るだけ簡単な事例をもとに分かりやすく解説します。※代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなったなどの事情がある場合に相続人の子が相続人に代わって相続することです。代襲相続が発生するのは、相続人が被相続人の子または兄弟姉妹の場合に限られます。《事例》キャスト:本人(遺言者)、姉A、妹B、(遺言者は独身、子なし、両親は他界)遺言内容:「不動産は姉A、預貯金は妹Bに相続させる」この遺言では、もし姉Aが
予備的遺言とは、遺言者より受遺者が先に亡くなる場合に備えて、予め財産等の承継者を指定しておくものです。(「先に」と書きましたが、遺言者と受遺者が同時に死亡した場合も含みます。交通事故などで同時に死亡したようなケースが考えられます。)《事例》遺言者が以下のように財産を残したいケースを考えます。自宅不動産⇒配偶者A預貯金⇒長女B株式⇒二女C例えば、上記事例で「遺言者(自分)は、自宅不動産を配偶者Aに、預貯金を長女Bに、株式を二女Cに相続させる。配偶者Aが遺言者(自分
不動産の件は司法書士に頼んで次に投資信託の件で司法書士から銀行へ連絡してもらい今日はゆうちょ銀行の定期貯金を司法書士へお願いする事にした義母は一人で何とか書類を揃えて持って行こうとしていたようで風邪で休んでいた旦那を実家に呼びゆうちょ銀行から書類郵送されてきたけど代表相続人のとこに名前書けばえーんかな?と言ってるんーそもそも相続人全員の印鑑登録やら戸籍やらいるのにそんなのが後期高齢者に集められるのか?しんどいのに〜とぼやきながら実家に向かう旦那定期預金とか
私自身です。甘々かもしれないけど、父が他界した日からの約1年、本当に本当にお疲れさまでした。でも、そこには「まだ終わってないよ」な思いもあります。どうせどうせ母がいずれ他界するときもまた当たり前のように私がすべての片をつけるのです。父の他界後の処理や手続き。通夜葬儀も含めて、いつ何をどんな風にしてきたか姉は何ひとつ知らないと思います。それでも姉は寺院関係者をはじめ様々な会社や人、そして父に怒ってばかりいましたけれど、私に言わせれば「怒るべきはそ
今日はこんな質問があったので、皆様にも共有致します。【質問】夫が亡くなり、相続人は妻と2人の子供がいる。このケースで妻に全ての遺産を相続させるためには、子供たち2人が全員相続放棄をすればよいのでしょうか?【回答】結論:2人の子供が相続放棄しても、妻がすべて相続できるとは限らない。理由:子供たち2人が全員相続放棄をすれば、子供の相続権が、次順位の相続人(夫の両親、夫の兄弟)に相続権が移るからです。つまり、妻と夫の両親、夫の兄弟が遺産分割協議をする必要があるからで
最近読んだ本で私自身完璧な人間じゃないのに自分の失敗やヘマしたことを非難したり引きずってしまうのをやめようと思ってて自立支援医療の更新をもっと早くしようと去年思ってたのにうっかり遅くなってしまい凹んでしまったわかりやすく凹んでたのか役場の係の人が「有効期限内ですよ」と慰めてくれて係の人が言うには有効期限切れて来る人もいるし受付の人が期限近いと声をかけてくれる病院もあるらしい更新申請用紙のコピーを見せれば適用してくれる病院、薬局もあるらしい自立支援
代襲相続放棄の話の続き‼️前の話『代襲相続…』今日はブルーな話うちの母去年亡くなりました。父は10年近く前に亡くなっていて私は一人娘。母の負の遺産が色々出て来て結局バタバタ相続放棄の手続きをしスッキリ終…ameblo.jp『代襲相続放棄…』朝からバタバタ…朝からバタバタ色々電話もちろんめちゃくちゃめんどくさい代襲相続放棄について税務署やら市役所やら家庭裁判所やら…ホンマ魔の時間時間の無駄…取り寄…ameblo.jpコレ…まだ終わってません通知が来たのが1月29日🥶もう3月やん…放棄
相続は、死亡した人の財産や借金そして義務を特定の者に受け継がせる制度です。被相続人とは相続される(被)方の死んだ人のことで財産や債務を引き継ぐ人を相続人と言います。まず言葉に慣れていきましょう!法定相続人とは相続人は誰になるのかは遺言があれば遺言に従います。遺言がなければ法律でなれる人が誰なのかは決められています。配偶者→いれば常に相続人となります配偶者がいれば配偶者ともう一種類の人々配偶者がいなければ単独で相続人になるのが第一順位:子(嫡出子、非
平成18年に父が亡くなり、私は、裁判所で相続放棄をしました。先日のブログに書いた通り、父の代で親族は遺産相続でいがみ合っていました。盆や正月、顔を合わせれば、近所に聞こえるなんてお構いなし、大声で怒鳴りあい、必ず大げんか、もはや、どうしようもない状態が続いていました。2006年父が亡くなりましたが、もちろん、相続問題は未解決なままでした。今度は私に相続権が移ってきます。もはや、話し合いによる解決は不可能、私は、母の死後、すでに地元から出ていました。それに加えて、母が亡くなった時に家
こんにちは、おっさんです。ちょっとAI復習問題の結果に反省しているおっさんです。もう少し反復の学習が必要なのでスピードアップします。確認テストをしました。結果は、8問中、6問正解でした。確認テストをしました。結果は、5問中、4問正解でした。AI復習問題の結果は、10問中、7問正解でした。2月14日現在終了レッスン数:294総学習時間:58時間13分40秒
昭和20年(1945)の9月1日から22年(1947)4月15日までソ連の捕虜として抑留生活を送っていた。おじいちゃんは文字を書くことが好きだった。勉強家でもあったようだ。ロシア語を単語で覚え、道行く人からパンのかけらをもらったりしていたようだ。生きることに精一杯だった。遺留分か遺言無効を申し入れしようとしている三男に煎じて飲ませたいくらいだ。おじいちゃんが三男に渡した金額は2000万で効かない。返してもないお金をねだろうとしているのだ。母はおじいちゃんの遺言を覚え
弁護士先生にお会いしてきました父さん(夫)の妹の彼氏さん(ほぼ夫、籍は入ってない)の紹介で、弁護士先生に縁を繋げて頂きました父さんは亡くなる前に、その方に「自分にもしものことがあったら○○(私)の力になってほしい」と、話していたようで父さんの訃報を聞き「義兄さんに頼まれてるから心配ないからね」と、声を掛けて頂きましたとてもありがたかったその方がいるので今まで相続のことを放置してしまうくらい(笑)困ったら何とかしてもらおうと思ってた他力本願にも程がある法律にも
長年金融機関職員として相続預金支払業務に携わってきました。何百件受けたか正確に記憶はしていませんが、その中から印象に残った案件を守秘義務に気を付けながら何件か紹介させていただきます。20年ほど前の事です。90歳代の女性が被相続人です。配偶者は数年前に他界されており、お子様はいらっしゃいません。ご両親も既に逝去されており、第三順位(兄弟姉妹)の相続です。被相続人様の年代では御兄弟姉妹も多く、さらに甥姪の代襲相続が発生しており、相続人の数は約30人に及びました。相続手続きは
花粉症がピークになりました。目が痒いです。先週申請した相続登記が今日手続終了になりました。相続人は養子の方でしたが、養子は他にもいて、しかしその養子は被相続人死亡前に既に亡くなっていました。その養子には子供がいましたが、養子縁組前に生まれた子供でした。この場合、この子供は被相続人(養親)を代襲相続しません。(大判S7.5.11)司法書士試験の民法の勉強で習った知識が活かされました。
遺言執行者そもそも遺言なんて私には必要はないわ。と考えている人でも相談することは必要ですよ。「必要」「不要」の判断は貴方がするものですから、貴方次第です。でも相談は必要です。判断するためにね。「不要」ならばエンディング・ノートでも「日記」でも良いです。「残る者」や「残される者」のために必要なものは何かを考えたらよいです。言葉による「口授」でも良いです。口授では心許ない、聞いていない人が出てくる心配があるのならばエンディング・ノートでも日記でも良いです。文書でなければ心配だと思う
私の相続、代襲相続というものらしい名前があったなんて代襲相続者、代襲者とされていました。遺言書に不満があり、不公平さを訴えるのでしょうか。。?遺言書が無ければ、きょうだいで等分の権利がありましたからね。。遺留分がないことで思い留まってもらえればありがたい話ですけどねぇ。どーなることやらー【P15倍+LINE追加で5%OFF】トートバッグレディースキャンバス大きめa4ミニ小さめ通勤通学無地キャンバス生地仕切り布帆布横大容量自立マチ広軽量
「相続の手続きってよくわからない」「お金もかかるし、大変そう」そんな声をよく聞きます。確かに、普段は利用することのない、古い戸籍を集めたり、亡くなった人を聞きなれない「被相続人」という呼び方をしたり、難しいイメージがあるかもしれません。しかし、相続の手続きを長期間放っておくと、一般的には相続人が増えて、遺産をどのように分けるかという話し合いが難しくなっていきます。例えば、配偶者と子供がいる人が亡くなったとします。亡くなった時点での相続人は、配偶者と子供です。その後、相続手続きをする前に、子
4年ほど前、遺産相続があった。代襲相続だったので誰にもわからないのたが。。ポロッと馴染みの呉服屋出入りの店員に話してしまった😅日常会話の中だったので特に気にしてもいなかったのだが。何かある度に遺産があるじゃない!と。周りも知る事になった。私は余り執着がなく老後少し足しになるわ〜程度に思ってたから知らない間に無くなった😳家には山積みの着物・・・いざ、年金の手続きをする事になり今更後悔している。どうしましょ!?使った金額を貯めるのは既に無理給料で間に合えば良い。と計画的に貯
みなさん、こんにちは。司法書士らんたん事務所の司法書士山崎秀です。民法上、相続人はどのように決まるのか?最近は、勉強されている方が増えているのか区役所相談などでも、基礎的な部分は理解している方が増えている印象があります。しかし、数次相続や代襲相続については、相続人把握が難しい印象です。ごく簡単にですが、説明したいと思います。ある人Aさんが亡くなったとしましょう。配偶者は先に亡くなっていて、子どもはBさん一人だけがいます。子どもBさんには、配偶者Cさんがいて子Dさんが一人います。
朝からバタバタ…朝からバタバタ色々電話もちろんめちゃくちゃめんどくさい代襲相続放棄について税務署やら市役所やら家庭裁判所やら…ホンマ魔の時間時間の無駄…取り寄せる書類とかもめちゃくちゃあるし、なんせ役所は平日しか空いてないから〜さらに鹿児島から書類あれこれ取り寄せなければ…お天気良ければ動けるのに曇りからの雨予報さらに小学校はインフル流行でクラス閉鎖やてーうちの子は元気さらに家でダラダラ…腹立つ〜今日で一月も終わりですね早い…あっという間に1
今日はブルーな話うちの母去年亡くなりました。父は10年近く前に亡くなっていて私は一人娘。母の負の遺産が色々出て来て結局バタバタ相続放棄の手続きをしスッキリ終わった…はずだったのに昨日税務署から書類が来た…理由はその負の遺産が母の祖母へ周り祖母が亡くなったため代襲相続としてまた私に来たのだ祖母は遠く離れた鹿児島に住んでいた為次は祖母の鹿児島の家裁で代襲相続放棄の手続きをしないと母の負の遺産がまた私に来るらしい…まさか1年以上経った今また相続放棄の手続
孫(代襲相続人を除く)は法定相続人ではないので、祖父母の財産を相続できません。孫に相続財産を残すためには、「遺言書を作成する」「孫と養子縁組をする」「孫を死亡保険の受取人にする」など生前に準備する必要があります。本記事で、それぞれの方法のメリット・デメリットを解説します。孫は法定相続人ではないって知っていますか?孫に相続財産を残す3つの方法|その他相続|ファイナンシャルフィールド(financial-field.com)孫は法定相続人ではないって知っていますか
民法による相続権は要約すると次の通りである。1被相続人の子は、相続人になる。1-1被相続人の子が,相続開始以前に死亡した時などは、その子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。1-2代襲者が,相続開始以前に死亡した時などは、2の規定を準用する。21による相続人となるべきがない場合には、次の順位で相続人となる。2-1直系尊属2-2兄弟姉妹2-31-1の規定は2-2の場合に準用する。3配偶者は,常に相続人となり、1、2
こんにちは。行政書士の名倉武之です。→事務所HPはこちらになります。能登半島地震の被害状況のニュースには心が痛みます。一日でも早い被災地の復興と、住民の皆さまが一日でも早く平穏な生活に戻れますよう祈念いたします。また、悪天候の中で救助・救援活動をされている関係者の皆さま、くれぐれもご自愛ください。さて、今回は「相続」について取り上げます。中でも、相続人と連絡が取れない、所在不明?!という状況における対応について触れたいと思います。遺言・相続については、多くの方がブログでご紹介をさ
最近、相続に関する事を全く書いていないので、久しぶりに書きます。一応、行政書士有資格者の元金融機関勤務ですからその片鱗位は見せないとです。民法は「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」を定めています。これを法定相続人と言います。が、この通りに相続をしなくてはならないのではなく、相続人間で合意をすれば、どのように相続財産を分けても問題ありません。ご存じの方も多いとは思いますが、配偶者は存在すれば常に法定相続人であり、配偶者の存在に関わらず、子が第一順位。子がいなければ親(第二順位
事例疎外にされた代襲相続者の遺産分割協議の申入れー持分を正当に主張して解決したケース遺産分割財産目録・調査野条健人弁護士からのコメントこのような案件は氷山の一角にすぎないと思います。権利意識の向上化と地域での家制度での名残との差はよくある事例です。法律に則りきちんと主張することが解決への近道だと思います。相談前相談者は家族関係が複雑でありますが、父を亡くした代襲相続人で今回はその父の父つまり祖父の相続財産をめぐって紛争となっていました。元々は相談者様は父の実家で暮らしして
相続登記を含めた相続手続を受任しまして、法定相続情報一覧図を作成し、他の書類と共に朝イチで法務局に提出したところ、数時間後に法務局から電話がかかってきまして、被相続人の出生から4歳までの戸籍が不足していると言われましたので、私は、生殖能力のない時代の戸籍は不要なのでは?と返答したところ、職員から不動産登記規則247条3項2号を示されまして、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍は例外なしに出生からの戸籍が必要ということで、確かに同規則には「被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。