ブログ記事67件
こんにちはお金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの仲村友一です。過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、多くの読者に希望と勇気を与えてきた。またファイナンシャルプランナー2級技能士とAFP資格そして日本FP協会会員として、お金の相談などライフプランの相談にのっている。今日はよろしくお願いいたします。==========
遺産分割闘争のお話1年半前から、相手方が不動産の時価を言い出し、弁護士間交渉で進まないので、半年前に家裁に調停を上申。ようやく3回終わりましたが、何も決まりません。またまた、調停員から不動産の簡易査定の要望があります。1年半前に、不動産会社に見積依頼をし、たくさん来た見積を弁護士に送ったのですが、また取り直しを希望されています。いずれにしても、裁判所の有料鑑定になる流れなのに、1年半前と同じ作業を依頼人にさせるとは、委託した仕事を何だと思ってるんでしょうかねえ。また、来た見積を自分のエ
こんにちは。連休中日の8月11日、ABUKU研修会を開催しました。第一部は、弊社顧問のS先生から「保険税務と周辺知識」について研修をお願いしました。生命保険契約に関連する最近の判例を中心に、約2時間の濃密な研修でした。この研修は前職のアンセル時代から10年以上継続しており、参加者が随時質問する研修スタイルも変わらない為に中断も多く、レジュメの最後まで辿り着かないことも多かったのですが、今回は無事に最後までご教授いただけました。そして、第二部『鉄尾塾』は私鉄尾が研修講師を務めました。
6月最後の土曜日、弊社赤坂事務所にて某外資系ライフプランナーと弊社社員合同の研修会を開催し、私は2時間の研修講師を務めました。研修内容を簡単にご紹介すると・・・・金庫株と生命保険活用・事業承継税制と生命保険提案・特別受益と遺留分侵害額請求に関する生命保険提案・代償分割で活用できる生命保険提案あっという間の2時間。その後は近くのお蕎麦屋さんにて親睦を深めました。知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・
不動産の共有にはいくつかのデメリットがありますが、相続の際に共有を避ける一般的な対策としては、換価分割や代償分割などがあります。以下では、それぞれの方法について分かりやすく説明します。換価分割(かんかぶんかつ)換価分割とは、不動産を売却して換金し、現金を相続人で分け合う方法です。これにより、共有によるトラブルを避けることができます。不動産を売却することで、現金化されるため、各相続人が公平に相続分を受け取ることが可能になります。代償分割(だいしょうぶんかつ)
昭和の典型的家族構成、【夫婦に子供が2人の場合の法定相続分は配偶者1/2、子供一人あたり1/4】というのは、聞いたことがある方が多いと思います。日本の社会は、この家族構成であることが普通ではなくなってきています。子供を一人しか作らない夫婦、子のいない夫婦、どちらかの連れ子がいる夫婦、シングルマザーまたはシングルファザー、独身…独身も多様ですね。生涯独身もいれば、ご夫婦のどちらかを亡くされた方、離婚した方と。また、婚外子、養子とか子供の在り方も多様になりました。そ
遺言・相続専門の行政書士久我です。前回のブログでは、9割の日本人がなぜ遺言書を書かずに亡くなっているのかについて考えてみました。そして大抵の場合、遺言書はあった方がベターではありますが、なくても何とかなっている場合が多いと書きましたが、今回はその中でも遺言書を書くことがマストな場合について考えたいと思います。遺言書を書くのがマストな人は以下のような方々です。①遺産の大部分を不動産が占める②介護をしてくれた人に財産を残したい③連絡のとれない相続人がいる④相続人に前妻と
今月の「つぶやき」を抜粋で集めました。【2月26日】公益法人を立入検査して考えさせられる収支相償|大阪の企業会計の主治医収支相償の問題は対応に苦慮します。「公益目的事業会計(黒字)+法人会計(赤字)=法人全体(黒字)」という場合には、どうしますか?書店のない市町村は3割。全国の書店数はこの10年で3割減少しました。ネット環境があるとはいえ、文化発信の場が失われる懸念が。書店のない自治体数が最多なのは北海道で76。長野県が40、福島県が28、沖縄県が23、奈良県、熊本県が
昨年に続き、相続事業承継に資する保険販売を志すメンバー有志の研修会「鉄尾塾」をABUKU赤坂事務所にて開催しました。保険会社社員、ライフプランナー、生保専業乗合代理店、生損保乗合代理店と様々なチャネルのメンバーが一堂に会しました。満席状態の会議室にて15:30~18:30までの3時間、私鉄尾が講師を務めさせていただきました。研修内容の一部をご紹介すると・・・・R6年1月からの改正後の暦年贈与と生命保険商品を使っての対応・外貨建一時払保険(倍率固定型商品)を使った個別具体的な活用方法
いろんなお客さんとお話ししてると、次から次へと色んな事情やパターンが出てきて、自分まだまだだなぁ…ってなります幅広くオールマイティーにが理想だけど、もっと精進せねば…こんばんは、銭にゃんこ原井です相続を考えるときに、どうやって遺産分割をするのか、その方法は3パターンあります現物分割・換価分割・代償分割の3種類!全然勉強不足な領域なんで、基礎基本からこつこつやっていきます①現物分割とは?現実にある物をそのまま分割しようというのが現物分割ですこの土地はA
1共同相続人は、遺言・審判・協議による分割禁止の定めがない限り、いつでも、遺産分割協議をすることができます。2遺産分割協議は、共同相続人全員の参加と意思の合致が必要で、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。3相続人の中に未成年者・成年被後見人がいる場合、親権者や後見人が代理して手続をしますが、親権者や後見人が相続人でもあるときは、利益相反行為となるため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。4遺産分割には、以下のような方
ふぅ。何年振りかに子供の風邪が感染って数日間寝込んでおりました。インフルでもコロナでもなかったのが唯一の救いでした、菊です。そんな私が寝込んでる間になんと、実母の実家の遺産相続問題が勃発。母が「アンタ(私)に相談したい」と言うので床に臥せる私のスマホをスピーカーにしてつないで私、実母、伯母(母の実姉)での座談会が開催されました。祖母が亡くなって25年。25年だよ?2024年4月に「相続登記の義務化」が施行されるからその当時は誰も言い出さ
今年も残すところあと半月。時の経つのは本当に早いものです。効率的に大切に時間を使っていきたいですねさて本日は、相続のご相談の中でお受けることが多い「遺産分割協議書」についてのご質問のうち、代償分割について触れたいと思います。代償分割における遺産分割協議書1.遺産分割協議とは遺産の分割については、民法906条以下に規定があります。相続人は、亡くなった被相続人が遺言で禁止した場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます
長らく休止しておりました、「日々研鑽」ですが、休止期間中も相変わらず“アブクの探究心”は止むことなく、研鑽を積み続けておりました。そのような中、時折、近況を聞かれることがあり、改めて当ブログをご覧いただいている方がいらっしゃることを認識し、再開することとしました。今回は、定例のM先生の勉強会でした。この勉強会はリアルに加え、オンラインでも開催しており、弊社社員以外にも全国から参加されています。【主な勉強内容について】➀:税務関係誌等記載の以下のトピックスについて、内容を深掘りし、
今月の「つぶやき」を抜粋で集めました。【7月25日】「特定収入があった場合には仕入消費税の全額を控除できない」の正しい解釈|大阪の企業会計の主治医NPO法人をはじめとする非営利法人に係わる問題です。【7月26日】今月のTwitter2022年7月(抜粋)【7月27日】PTA全国組織の存在意義。東京都のPTA協議会が異例の退会を決めました。「会員の声が全国組織へ届きにくい」「会費を現場支援に回したい」PTA組織は単位校の上に、市区町村、都道府県、全国と
こんにちは、きよし弁護士です(弁護士細川潔、東京弁護士会、登録番号37962)自死・学校事故(死亡事案)・その他死亡事案の遺族の方の具体的相談はこちらからhttps://ws.formzu.net/fgen/S2673958/今回は、相続問題の各論について書いてみたいと思います。相続に関しては、書き出すとキリがないので、自死遺族問題に出てきそうなことについて、ごく基本的な点について述べようと思います。5.遺産分割の協議(1)共同相続人は、被相続人が遺言で禁止した場
代償分割について〜メリット〜・取得する人が住み続けることができる・不動産の資産価値を維持できる〜デメリット〜・取得する人の代償金の負担が大きい不動産の価値は通常『取引価格』実際に売却したらいくらで売れるか、『路線価』又は相続税申告の『評価額』を参考にもするらしい出来れば中立な不動産鑑定士にお願いするのが良いようです。公平に不動産の価値が分かるみたいなので。ふむふむ不動産鑑定士…⁇調べてみたらおぉ!30万‼️まぁ、そうだよねそのくらいかかっちゃうよね
こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。遺産分割で紛争になり家庭裁判所に調停を申し立てる件数が増加しています。実際に、家庭裁判所での事件数をみると令和元年の12,785件。この数字は平成21年の10,741件に対して約2,044件(約19%)の増加をしています。相続人間の様々な事情を調停員がまとめて調停調書を作成しますが、最終調停調書の分割内容に納得ができなければ遺産分割の審判にすすむこととなります。今回は遺産分割調停の結果成立した内容を例にとってお話をさせていただ
色々大変過ぎて全然投稿出来てない事と、ブログジャンルから外れた内容になる事をお許し下さい。今回はこの件に特化して書かせて頂きます。ご了承ください。約1年前父が亡くなりました。遺言書はなく、葬儀屋から紹介された司法書士に相続を頼む事になりました。この葬儀屋はとても親身で家族としても最期の時間を大切に思い出深く過ごす事ができ、とても良い葬儀屋でした。だからこの葬儀屋が紹介してる司法書士ともなると信用できたわけです。「〇〇(葬儀屋名)提携司法書士」とステッカーも看板に掲げていて相談時も葬儀屋の事務
こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。日本人の90%以上が生命保険に加入していると言われています。生命保険は死亡後の遺族の生活資金のために加入するということが第一義的な目的です。しかし、生命保険に上手に加入することで相続対策がうまくいった例もあります。今回は2人のご相談者様が登場します。結果として遺族の方たちの相続対策になった例をお話しします。1人目の例不動産が多く納税資金が不安だったご相談者様当初から相続財産の大部分が不動産であったご相談者様は相続税
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は、遺産分割の方法のつづきです。先週は、現物分割と換価分割を書きましたので残りの代償分割と共有分割です。まず代償分割です。代償分割とは、相続人の1人または数名に、例えば被相続人が一代で築き上げた商店を取得させます。そうすると大体において商店を継いだ相続人は法定相続分を超えてしまいますので他の相続人に対しては代償金を支払うという方法です。
自宅などの不動産が主な相続財産であり、相続人が複数人いる場合、代償分割などの方法で、不動産を相続しない相続人にお金を渡す方法があると書いてきました。しかし、この代償分割では、いくら渡すのか、また代償金を払う側には、そのお金が用意できるのかが問題となります。被相続人が生前から相続時に代償分割が見込まれる場合には、相続人同士が揉めないためにも、生命保険を利用して代償分割の際の資金準備をしておくという方法もあります。生命保険は保険金の受取人を決めることができるので代償分割などで決められた人に現金
今回は前回からの続きで、遺産を代償分割をした場合の相続税の計算についてです。まず基本。代償金を支払った相続人の相続財産の課税価格は、取得した財産から代償金を差し引いた額です。そして、ただし、実際の課税価格の計算は、代償金の額を不動産の相続税評価額をもとにして計算したのか、時価をもとにして計算したのかによって異なります。相続税評価額をもとに代償金を計算した場合は、そのままの額が課税価格になります。また、時価をもとに代償金を計算した
前回のブログで書いたように、遺産が不動産が主で分割できない場合には、その分のお金を渡す代償分割という方法が多くとられます。代償分割をする場合には、遺産分割協議をし、必ず遺産分割協議書に、その旨と代償として支払う金額を記載しなければなりません。代償金の金額については相続人同士で合意した金額なら自由に決めて大丈夫です。もし、遺産分割協議書に代償分割の記載無しで代償分割としての金額を渡すと、単なる贈与として贈与税の対象となってしまいます。当然ながら、代償分割の場合、代償金の金額で争いになる場合が
こんにちは、司法書士のにしむらです遺産分割協議書とは?誰が、何を、どれだけ相続するかを記したものです。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。亡くなった人の財産を、実際に遺産分割協議で分ける場合、その分ける方法は3通りあります。1現物分割現物のまま遺産を分ける方法例)不動産は母株式は長男預貯金は次男一般的な方法になります。注意すべきことそれぞれの財産について、誰が、何を相続するかについて、意見が割れる場合は遺産分割協議がまとまら
遺言書がないときの財産分けの方法はどのように行うのでしょうか。相続人が1人の場合には、全ての財産債務はその相続人に移転しますが、相続人が複数いる場合には、亡くなった方の財産債務はすべての相続人の共有財産になります。しかし、共有のままでは何かと不都合も多いため、この共有状態を解消し、相続人のそれぞれに財産債務を振り分けて帰属させるのが遺産分割なのです。遺産分割の具体的な方法としては、相続人間の協議によることが原則ですが、協議が整わない場合には、家庭裁判所での調停または審判により分
皆様こんにちは。エフエム・プラス株式会社の平澤です。私の投稿では、不動産業界や不動産を取り扱うことがある中で使われる「不動産用語」を、これから皆さまに少しずつご紹介させていただきます。何かの機会にお役立ていただければ幸いです。今回は「遺産分割」という用語をご紹介させていただきます。相続の際には必ずと言って良いほど出てくる用語ですので、ぜひご参考にしてください。「遺産分割」とは相続財産を相続人が分けることをいいます。遺言により各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除