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1日1回押して頂けるとほんの少し人気ポイントが上がります。《↓どなたでもこれ押すだけですのでお願いします♪》にほんブログ村アメブロ使ってなくても押すだけですのでぜひ(◍ᐡ人ᐡ◍)ヨロシクネ先週もたくさん押して頂いてありがとうございました(๑•ᴗ•๑)♡また今週もよろしくお願いします(*`・ω・´)ノヨロシクッ☆彡皆様、こんにちは宅建塾ふどたくスタッフのMでございます宅建塾ふどたくホームページはこちらふどたくストアーズ店はこちら
「Tetsuさんとこの管理してる駐車場、他社で売り出されてるみたいですけど。」そんなまさか。某検索サイトで検索してみると、本当に売りに出されてた!!何にも聞いてないんですけど・・・・・・。モラルっていうものはないんでしょうか?せめて、駐車場の貸主である地主さんから一言くらいあってもいいんじゃないの?といいつつも、ここは実は問題がある土地なのです。以前、地主の父親に内緒で息子が売却しようとして失敗したことがあるので、敬遠していた場所なのです。どう
自ら売主制限(他人物売買)空欄補足3問+1問主に平成23教材で作成民法(売買)・宅建業法/イーガブより民法|e-Gov法令検索電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。elaws.e-gov.go.jp宅地建物取引業法|e-Gov法令検索電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。elaws.e-gov.go.jp宅建業法施
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m宅建ワンコイン講座宅建業法第11回目は、監督罰則・住宅瑕疵担保履行法です✎宅建業法、最後の項目!!毎年、監督罰則は1~2問、住宅瑕疵担保履行法は1問(問45)出題されています。監督罰則は、細かい数字等にとらわれず、大枠・仕組みをしっかり理解しましょう。住宅瑕疵担保履行法は、過去問と同様の内容が出題される傾向が強いため、ワンコイン講座で出題されるポイントを
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m宅建ワンコイン講座宅建業法第10回目は、報酬です✎宅建業法で、計算問題として出題されることがあるテーマ。計算式はそこまで難しくないのですが、油断しているとミスをしてしまいます。売買と貸借でルール(考え方)が異なりますが、しっかり区別しましょう。昨年、空家等の報酬特例が出題されなかったため、今年は要注意⚠《宅建ワンコイン講座》1テーマ1
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m宅建ワンコイン講座宅建業法第9回目は、業務規制、案内所等です✎今回は、そこまで難しい内容ではありません。しかし、本試験では2問ほど出題されますので油断は大敵!案内所等に関するルールは、少しややこしいので集中して学習しましょう(^^♪《宅建ワンコイン講座》1テーマ100円でダウンロード(PDFテキスト)でき、講義も無料で視聴できます。ま
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m宅建ワンコイン講座宅建業法第8回目は、8種制限後半です✎3大書面に次に大切な重要テーマ、後半です。毎年1~2問出題される手付の額の制限と手付金等の保全措置に要注意⚠手付金等の保全措置は苦手とする受験生が多いですが、ワンコイン講座でポイントをしっかりキャッチしましょう♪《宅建ワンコイン講座》1テーマ100円でダウンロード(PDFテキスト)でき、講義
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m宅建ワンコイン講座宅建業法第7回目は、8種制限前半です✎3大書面に次に大切な重要テーマです。宅建業者が特に記載されてしまう8つの制限を学んでいきます。今回は…①8種制限適用場面②担保責任の特約の制限③他人物売買④損害賠償額の予定特に②の担保責任(契約不適合責任)をしっかり!今年も出ますよ~⚠ワンコイン講座で
こんばんは。試験が終わって2時間。そろそろいろんな情報が出てくる頃なんですが、、、今年の試験の難易度はどうだったんだろうかまぁ、分析なんかは、お金を頂いて教えている予備校さんにお任せするってことで、、、(笑)法律の普及と言うか、勉強のために今日もやっていきますかね。。。今日は、民法の過去問をやりたいと思います。それでは、早速。問題AがB所有の土地をCに売却した場合に関する次の記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。1
令和元年度宅建試験問35(宅建業法に違反しないものはどれか?)の類題・感想_________________________<肢1の類題◯×問題>宅建業者Aは、プロ野球選手Bが所有するマンションの一室について、BのFA(フリーエージェント)による移籍を停止条件とする売買契約を締結した。Aは、自ら売主として、サラリーマンCとの間で当該部屋の売買契約を締結することができる。解答:×誤参考条文:宅建業法33条の2第1号解説:原則はNG、取得する契約
皆さん、どうか台風、気を付けてくださいね。現在は債権各論の中で、贈与契約を終え、売買契約。そしてその効果を見ています。売買の効果の一つが「売主には買主に対して移転した権利の『対抗要件』を備えさせる義務が発生する」というもの。●対抗要件は動産なら原則「引渡し」でした。ちなみに、不動産なら「登記」です。●今回はその他の売主の義務を見ます。重要そうなのが、「他人の権利を売った場合の売主の義務」です。●「他人の権利を勝手に売り払うなんてひどい」と思いますよね。しかし、現実に
今日は宅建講師の日です。今週から、また宅建業法に科目が替わりました。今日の講義の範囲から、自ら売主規制の他人物売買についての問題です。問題宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。(令和元年「問27」より出題)○か×か答え×解説民法では自己の所有に属しない物件(他人物)の売買契約でもできますが、宅建業法で宅建業者が売主、買主が宅建業者以外の場合、他人物売買はできません。こ
自ら売主制限を完全網羅!!
筆界特定とは、1筆の土地と相隣地との筆界が現地において明確でないとき、現地における筆界の位置を特定するか、その位置を特定できないときは、当該筆界が存在するはずの土地範囲をする特定することをいいます。筆界特定制度は、所有権登記名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を参考に行う筆界の公的な認定判断制度として平成18年1月20日に発足しました。筆界が特定されたとしても、真実の筆界は不動であり、現地における所有権関係にも、当然には影響を生じるものではない。すなわち筆界は、当該地番
みなさんこんにちは!サガカオリですいつもありがとうございます。今日は穏やかな秋晴れ。気持ち良いですね~さて、世間を騒がせている神奈川県から個人情報を含む行政データが蓄積されたハードディスクドライブが違法に持ち出され流出し、さらにネットオークション等で売却されていたというニュース。すごいですね、その個数が半端ない。新聞報道によればHDD、USBメモリーなど合計3904個だそうです。ひゃー・・・どんだけ・・・これはもちろん犯罪行為です。刑
🌰🍂🍁朝から秋晴れ🌰🍂🍁令和元年11月7日木曜日友引熱は下がった怒ると疲れるわかってんだけど怒る既読スルー居留守他人物売買↑↑↑これって民法的に擁護しても刑法的には横領?いやその前に人としてどうよ!人として最低これみんなあたしの近くに居た1人の人間がやったこと人のふんどしで相撲取って調子こいて熱いちゃんこをぶっかけてくるやつ人間不信になるわーはぁ引きこもりの穴蔵最低女もはや珍獣に構ってる暇ないからいい加減にリセットしよー気分治しにご飯食べる
今日もすこーしだけできました行政書士試験ベンキョ今日は、LECの直前予想模試問題集の第一回をやりました結果は得点は、182点まだまだ安定して合格点取れない自分がいますあっ、今日の得点は合格点、ぎりぎりの出来のはずです詳細の内容はこんな感じ基礎法学0/2憲法5/5行政法17/19民法6/9商法4/5多肢選択9/12一般知識等9/14民法は、譲渡担保と他人物売買あとは親子関係ができませんでしたあと、今回
買主、借主を保護する制度を学びます。『自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限』…「自己の所有に属しない宅地建物」には、①他人所有の物件、②未完成物件、の2つがある。宅建業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、原則として自ら売主となる売買契約をしてはならないことになっている。ポイント:例外的に、締結できる場合があり、それはどのような場合かについて、理解する。↑①他人所有の物件民法上は、他人の所有する物の売買も自由。しかし、売主がその他人から、その者の所有権を取得して
こんにちは。この前、秘密のケンミンSHOWで、「春が来た!オラ達スーパー田舎県民だよ!全員集合SP!」やってましたね。60代を「わげしたず」って言ってました。(笑)確かに、年配の方々でも元気な方は多いですよね。見習って「生涯現役です。」って言えるようになりたいもんです。憧れるな、田舎暮らし。。。今日の過去問は、平成27年度問30の問題を○×式でやりたいと思います。留置権に関する記述について、民法の規定及び判例に照らして正誤判定をしてみましょう。それ
いつもご覧頂きありがとうございます(^^)皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m※アメブロに登録されていない方でもクリックできますにほんブログ村100円ワンコイン講座宅建業法⑦の配信です。第7回目は、8種制限概要・瑕疵担保責任・他人物売買・損害賠償額の予定です。8種制限は、本試験でも毎年3~4問出題される出題数が多い重要項目です。8種制限(宅建業法)が適用される場面は、売主が宅建
🔆🔅朝から晴れ気温2℃🔆🔅平成31年3月15日金曜日仏滅今朝は寒かったなぁ真生が起きて布団に入って来たもん今民法の勉強してるけど他人物売買って出てくるよね民法やってるとそれは無いだろぅってことがまかり通ったりするまぁ民法って人と人人と物だから人としてどうよ!って感じの権利?が出てきてある意味面白い人としてどうよ!って事犯罪行為・・・これをしたらどーなるってはまた刑法の範囲で民法的に勉強してくとそれは無かろうって思う事もあっ
こんにちは。今日は民法です。民法は問題がちょっと長めなのでいつも苦労します。本試験は、1ページで、すべての肢が確認できますからね。大きな違いです。問題を記憶しながら検討しましょう。。。今日の過去問は、平成25年度問31の問題を○×式でやりたいと思います。契約の解除に関し、民法の規定及び判例に照らして○×れって問題です。それでは、早速。問題AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとBは、引渡し期日が到来
こんにちは。今日は記述式ですね。6月の最後にちょっとふれた他人物売買に関するものです。問題文自体がちょっと長めなので読みやすいように書いていきますね。今日の過去問は、平成26年度問46の問題をやってみようと思います。それでは、早速。問題Xは、甲土地をYに対して売却する契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Xは、本件契約時において、売却した甲土地はAが所有するものであってXに属しないことを知らなかった。その後、Xは、Aに対して甲土地の売
こんにちは。今日の問題は、試験勉強中に「えぇ~、マジで。」って思った内容です。他人物売買と言うやつなんですけどね。他人のもの売っぱらって良いの頭の中がってなったところです。まぁ、いろいろと取り決めがあるので理解すれば「なるほど。」とは思えるんですけど。今日の過去問は、平成19年度問27の問題を○×式でやりたいと思います。事案AさんがBさん所有の土地をCさんに売却した場合に関する問題です。それでは、早速。問題所有権者Bが自らA名義で
【無料イベント情報】5/27(日)16:30~17:30ビルドアップ択一記述集中強化パックの極意6/17(日)16:00~17:30あと5か月で合格点を獲る方法~出題予想と直前期の過ごし方改革~【開講情報】試験まであと6か月、「まだ記述式のイメージがつかない・・・」という方も多いでしょうが、講義では既にいくつか触れています。民法の記述は、いわゆる定義を書かせるような形式の問題(ex.94条2項の第三者の定義を書け)よりも、事例から紛争解決の手段を読み解かせる問題
明日1月31日は、いよいよ2017年度行政書士試験の合格発表です。朝9時には、行政書士試験研究センターのホームページで見ることができます。昨年受けた人はもちろん、受けてない人も発表は見ておくことをお勧めします。私は渋谷駅前本校に18時30分以降にいるようにします。たくさんの方からの合格の報告を今年もお待ちしています。そのほか発表後のイベントや梅田駅前本校出張の詳細はこちら。平日クラスの民法は、売買契約まで進みました。他人物売買の話をしたときに、無権代理との類似性にもふれましたね。
みなさんこんにちは今回は担保責任の覚え方を見ていきましょう。行政書士試験の範囲が膨大なため覚える箇所を少なくしていく作戦です。では、図を見てください。○認められる×認められない●契約の目的を達することができないとき認められる今まで何度も見た図かと思います。実は押さえるポイントを絞れば比較的簡単に覚えることができます。ポイント1契約の解除について何度か記事に書いている、善意と悪意の境目が薄い「全部他人物売買」「抵当権等がある場合」が善意悪意問わず契
みなさんこんにちは。今回もミニテストからです。問題AがBに対して自己所有の家屋を売る契約を締結した。Aが当該家屋をBに引渡すまでの間は善管注意義務を持って当該家屋を保存・管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が焼失してもAが善管注意義務を尽くしていれば責任を負わない。×債権の目的が特定物の引渡であるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない(民法400条)。また、履行遅滞が生じた後に履