ブログ記事5件
特定施設入居者生活介護の概要特定施設とは老人福祉法で定める有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)であって、特定施設として指定を受けたものをいう。これらの施設に入居している利用者が能力に応じた自立生活を営むことを支援するのが、特定施設入居者生活介護である。※養護老人ホーム:65歳以上で居宅で養護を受けることが困難なものを対象とする経費老人ホーム:無料または低額な料金で入居できる老人ホーム有料老人ホーム:老
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒88日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:住所地特例は、要介護者又は要支援者に限定される。………3……2…1解答:×解説:これは誤りですね。特定の施設に入所・入居する目的で住所変更をした被保険者を「住所地特例適用被保険者」と表現しましたね。「住所地特例適用被保険者」は、要介護者と要支援者に限定されてい
介護予防~の方が忘れる。11この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。この円グラフがイメージできれば。⇒要支援1.2もある⇒予防もある。介
介護予防特定施設入居者生活介護は有料老人ホームなどの介護専用型特定施設に入居している要支援者を対象としている。×介護予防特定施設入居者生活介護は介護専用型特定施設を除く特定施設に入居している要支援者に介護予防を目的に入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の支援機能訓練、療養上の世話を行うものである。