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今まで明文の規定がなかった「国際裁判管轄」について新たな規定を設けるために、人事訴訟法・家事事件手続法の一部改正が国会で審議されています。外国にいる配偶者を被告として離婚裁判をしたい場合、日本で裁判を起こせるか?という「国際裁判管轄」の問題が避けて通れませんが、日本の法律には明文の規定がありません。なので、日本に管轄が認められるかの判断については、判例に依拠するほかなく、大昔の判例(最高裁判所昭和39年3月25日判決)の「原則は被告が住んでいる国で裁判を起こさなければならないが、例外