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昨日の開示見てからなかなか立ち直れない…悔やみきれない落ち方です。去年と書類点同じなら合格できていました。ボーダーは606~608と推測できる以上、去年と同じ285なら合格していた。何故ここまで下げられたのか原因分析。①去年と今年受験の共通点任意提出書類の内容、その他の書類内容②去年と今年受験の相違点2回目受験、急いで提出したので記載内容が雑だった?書類なんて任意提出書類以外見ていないと考えられるし、外部受験生でそれほど大差ない。去年の私は平均的な外部受験
今日、京大に行って成績開示してきた。結果は以下の通りである。Ⅰ成績開示結果憲法60行政法30民法61民訴25刑法64刑訴30商法55書類点273.6計598.6点120位台だった。Ⅱ合格者割合233人中101人(内部生93人、外部生62人※5年一貫型、3年次卒業含んだ数)内部生と外部生の合格者人数の割合は約3対2である。内部生、外部生の受験生割合は不明であるが、同じ割合だけ受けていると仮定した場合には合格率は内部生67%外部生3
試験直後は爆死したと思っている以上全再現はしません。参考答案もない上、飛翔さんみたいに評価してくれる人がいない以上、するメリットはないからである。ただどんなこと書いたか記載します。点数結果『京大ロー令和5年度成績開示』今日、京大に行って成績開示してきた。結果は以下の通りである。Ⅰ成績開示結果憲法60行政法30民法61民訴25刑法64刑訴30商法55書…ameblo.jp憲法デモ行進の判例S5711月16日判例の理解R21125地方
2日間の試験は久しぶりですね。解答例はわからないけど事故採点(ちなみに全部で6割あれば合格)憲法希望込みで62点デモ行進の事例において、問題文の事実は全部使って評価した。不許可処分も、処罰も合憲にしました。設問2は司法権の範囲や国会議員と地方議員の違い意識しました。(一般市民法秩序…などの司法権の適用される範囲、出席停止についても令和2年判決を意識しつつ地方議員とで違いだした。国会議員の活動は、議員の中核をなす活動国民の代表機関たる国会の構成員、国会議員の活動の影響力など踏
予備論文が屈辱的敗北だったために勉強のモチベーションが下がりそうなので、ロー入試11月12日、13日までに最低限やることを記載する。時間がないので優先順位決めてこれだけはやることにする。当日の心構え法的三段論法を死守する問いに答える事実を沢山使うようにする余計なことは書かない(公法、刑事)どこに多く配点設定されていそうか確認する条文の引用沢山する憲法人権→構成自体で大きく詰まっているというわけでなく事実の使い方で詰まっているので参考答案例の熟読isk先生の
前の投稿から結構時間が経ってしまいました。遊んだり、飲んだり勉強したり修習の準備したりと久しぶりに少し忙しくなっております。今日は3年次の夏休みを振り返ります。3年次夏といえばまずはサマクラでしょう。私は3つの事務所にお邪魔してきました。といってもすべて関西で、3日が一つ、2日が二つと関東圏に行くような人に比べればサマクラの比重は重かった気がします。噂では関東圏含めて6個ぐらい行って、夏はほとんどサマクラで埋まった人もいたとか。私が行ったところはどの事務所も基本的には課題を与
3年次前期になると、基幹科目も減り自由度が増します。民事、刑事それぞれの弁護実務演習なども履修していて、だんだんと実務にも慣れ親しむ機会が増えてきます。やはり弁護士志望で法曹を目指している身としては、弁護士の実務家教員の授業での話はいろいろと興味深かったです。特に刑事弁護の授業はそれを受けてかなり刑事弁護やりたい度が上がりました。先生の話が面白かったというのもありますが、弁護技術の習得って楽しそうだなって思います。基幹科目では憲法、民法、刑事訴訟実務、民訴があります。刑事訴訟実務は刑事
最も忙しい2年次後期が終わると春休みです。私にとっての春休みの二大イベントはエクスターンと初めての就活であるスプリングクラークでした。コロナの関係もあって、エクスターンは3月でした。私はこの先の企業法務系でのサマクラなどでは見られない物を見たいと思い、3人ほどの小規模な事務所を第一希望に書き、そこに行かせてもらえることになりました(その時点では将来どんな事務所に行きたいかも迷っていたため)。家事事件もしっかりやっている事務所で後見人業務から相続の相談、一般的な民事の紛争の交渉、訴訟手
もう卒業してから半年ほどたちますが、ロースクール生活を振り返っていきたいと思います。私は京大法学部から京大ローに既修で入学しました。入学前(というか学部時代)には先輩方からローはーはクラス制もあって高校に戻ったみたいで楽しいよ!って聞いていました。ところがどっこい、我々の世代は入学とともにコロナが直撃しました。学部卒業式も中止になり、そのあたりから不穏な空気が流れ始めていましたが、まさか授業がなくなるとは思ってもいませんでした。突然1か月の授業延期の通知がなされ、当時は外に出る
タイトル通りです。内部生じゃないから落ちたなんて言い訳はしません。法律科目の点数が悪かったからです。俺の再現答案は以下の通りです。憲法58点行政法32点(50点満点)商法54点民法57点民事訴訟法27点(50点)刑法59点刑事訴訟法29点(50点満点)
再現度は90%くらいです。Ⅰ問1について(1)本件で、A事実は起訴された後保釈されたが、その後別の被疑事実を理由として逮捕勾留されている。そこで逮捕勾留一回性の原則に違反し、逮捕勾留は違法ではないか問題となる。そもそも逮捕勾留一回性の原則の趣旨は、厳格な身体拘束期間を定めた法の趣旨(刑事訴訟法203、204、205、208条)は、逮捕勾留は人権侵害を伴う行為である以上、人権侵害を防止する点にある。そして、同時処理できる事実であれば同時処理すべきであり重ねて逮捕勾留することは許され
再現度は80%くらいだと思います。ナンバリングは面倒なので一部書いていません。Ⅰ第1問Zの罪責について(1)Zが、Aに対して、インスリンを摂取させないように叱責し、Bを死亡させた行為につき不作為の殺人罪(199条)が成立するか。まず、インスリンを摂取させないという不作為によっても殺人罪の実行行為になり得るか。まず、実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為である。そして不作為によっても現実的危険性の結果発生を惹起させることは可能である。よって
Ⅰ問1について(1)Yの「千葉県に在住しているのでYとの関係では、後訴についての管轄は京都地方裁判所にない」との主張部分についてまず、原則としては4条により被告の所在する裁判所たる千葉裁判所に管轄がある。しかし、甲建物は京都にある以上、民事訴訟法5条において「不動産に関する訴え」として京都地方裁判所に管轄があるのではないか問題になるが、XのYに対する後訴は金銭の返還を求める訴えなので不動産に関する訴えには当たらない。するとYの主張は認められるのが原則である。しかし、建物甲
11月13日に受けた京大ローの商法の再現答案を書きます。正直全然わかりませんし、再現答案書く気があまりないです。再現度は80%くらいだと思います。Ⅰ設問1の(1)(1)BがP社に対し会社法462条1項六号ロに基づき、連帯して金銭の交付を受けた帳簿価額に相当する金銭の支払義務を負うかどうかが問題となる。まず、本件計算書類は取締役会において取締役全員の賛成により承認され、定時株主総会に提出されており(会社法438条1項)、同総会に総額1000万円の剰余金を行う議案が提出され可決され