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このブログでも紹介していました「乙号クイズ」全95問をまとめた教材を作成しました。おまけでスマホでもパソコンでもできる「Web版乙号クイズ」もついてます。全95問、中には同じような問題もあるのですが、乙号事務に関するいろいろな問題を出題しています。解答とかんたんな解説をつけています。質問、疑問などはメールで受け付けます。↓こちらで販売しています。登記を、もっと、わかりやすく。poweredbyBASE「登記」って何?2024年4月から相続登記が義務化されます。
正しければ「〇」、誤っていれば「×」を選択してください。第21問:地積測量図に「前・後・新」というメモ書きがある場合、「新」は測量図コンピュータ化当時の地番を示しており、この地番に関連付けされている第22問:商業登記において、会社が解散し、清算結了により登記が閉鎖された場合でも、会社名義の資産の処理のために、その会社の印鑑証明書を交付してもらうことは可能である第23問:商業登記簿がコンピュータ化される前は、登記用紙が商号資本欄、役員欄など各欄ごとに分かれており、欄ごとに閉鎖が行われて
正しければ「〇」、誤っていれば「×」を選択してください。第16問:法務局に備え付けられる「地図」(14条地図)は、縮尺、測量の方法、誤差の限度などの厳密な基準を満たしたものだけを指す第17問:地積測量図は、土地が分筆されたり、地積更正の登記がされた場合に備え付けられるため、登記簿に面積が記載されている土地については、必ず地積測量図が存在する第18問:分筆登記の際には測量図の提出が義務付けられているが、合筆登記の際には、面積を合算できるため、合筆後の測量図の提出は不要とされている第1
11月は「乙号事務オンライン」で、乙号クイズを出題します。たとえば、こんな感じです。正しければ「〇」、誤っていれば「×」を選択してください。第1問:登記簿上の地目が「田」であれば、現況が宅地であっても、固定資産税は田として課税される第2問:登記事項要約書には不動産番号が記載されない第3問:登記事項証明書を請求する際、共同担保目録や信託目録に記録された事項の証明が必要ない場合は、請求情報に必要の旨を記載しなければ、記載を省略することができる第4問:登記事項
閉鎖登記簿謄本、読むのが苦手、見ただけでめまいがしてくる、できたら読みたくない、という方、多いと思います。でも、読まないといけない時が、ありますよね。さらさらっと読めたら、せめて、どのあたりにどんなことが書いてあるのかがわかれば、読むのがそれほど苦でもなくなりますよね、きっと。そういう方のために、「乙号事務オンライン」と「閉鎖登記簿オンライン」で「閉鎖登記簿21日間チャレンジ」をやっています。
僕みたいに、くずし字が苦手な人間にとっては、人名を読むのは本当に苦行です。なんといっても、ごまかしがきかないからです。他のところにも同じ字が書いてあれば、違う人が書いていて字体が違って読みやすいとか、ちょっと丁寧に書いてあるとか、そういうこともあるのですが。人名の場合は、ほかに書いてある字をもとに字を推測する、ということができません。あ、相続登記だったりしたら、苗字は同じ可能性が大なので、前の記載を見て、というこ
さて、読むべき文字の半分近くが読めたら、次は、何を読むべきかわかりますか?人名?いやー、人名は難しいです。なんせ、人名は無数にありますから。字が読めなかったら、全く見当がつかないんです。そうではなくて、ある程度読めたら、なんとか探して答えの見つけられそうなもの。そうですね...つづきは、「乙号事務オンライン」または「閉鎖登記簿オンライン」で読めます。乙号事務担当者の方には、「乙号事務オンラ
次に、所有権の流れをさかのぼりたいという場合。おそらく閉鎖登記簿をさかのぼる一番の理由はこれだと思われます。ではなぜ、一番に取り上げなかったのかというと、やはり登記用紙の順番が、表題部、甲区、乙区となっているからです。この順番は、明治時代から変わっていません。ということで、所有権の過去の流れを調べるのは、甲区です。それは、今の登記事項証明書と同じです。コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本を請求すると、表題部の次に綴ら
さて、もしも一元化前の建物の表題部の情報を調べようと思ったら、やはり旧表題部を確認することになります。ところで、建物の場合は、粗悪移記閉鎖をしていないことが多いです。なぜか。つづきは、「乙号事務オンライン」もしくは「閉鎖登記簿オンライン」で。乙号事務オンラインhttps://yoor.jp/door/taisukemob閉鎖登記簿オンラインhttps://yoor.jp/door/taisukebiz
建物の新築日付を知りたくて、閉鎖登記簿を取り寄せる、ということもあると思います。ただ、今の登記事項証明書に新築日付が書いてない場合は、閉鎖登記簿謄本を取り寄せても書いてないことが多いです。それでも、やっぱり100パーセント書いてないわけではないので、やっぱり取り寄せる必要があるでしょうね。コンピュータ化による閉鎖登記簿謄本の表題部はこんな感じです。土地と同じで、ほぼ登記事項証明書と同じです。ただ縦書きになってるだ
一元化後の表題部を見ても地目変更の記載がない場合、つまり、一元化の時すでに地目が宅地だった場合、どこを見るかというと、旧表題部を確認することになります。旧表題部は、粗悪用紙の移記閉鎖がされてなければ、表題部の次に綴られています。甲区とくっついた用紙で右半分が旧表題部、左半分が甲区になっています。ただ、昭和26年のバインダー化以降に分筆や表題登記でできた登記簿については、旧表題部と甲区が分かれた用紙になっていますので、旧
古い登記をさかのぼる理由として、いつ地目が宅地になったのかを知りたい、ということは多いと思います。たとえば、市街化調整区域の「線引き」前から宅地であるかどうかの確認です。登記事項証明書を取り寄せても、地目変更の日付が書いてない場合、その土地が分筆でできた土地であれば、分筆元の地番の登記事項証明書を請求します。その分筆元の証明書を見ても、あるいは、分筆や表題登記でできた土地でなくて、地目変更の日付が書いてない場合は、コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本を請求します。この閉鎖登記簿謄本の表題部は
「閉鎖登記簿を見ると、頭痛くなるんだよね」「わかる、わかる。何が書いてるのか全然わからなくて読む気も起きない感じ」「どこから読んだらいいかわからないんだよね」という方は多いと思います。もしも、閉鎖登記簿をざっと眺めただけで、だいたい何が書いてあるのかがわかったら...。もしも、閉鎖登記簿のどのあたりに何が書いてあるのかがわかったら、それだけでなんとなく意味がわかりそうな気がしますよね。この「閉鎖登記簿21日間チャレンジ」
ねずみさんが、重い口を開いた。「ハヤシくんは、乙号業務のサポートに回るって」「え、今までだって乙号事務オンラインとかで、乙号事務のサポートしてたじゃないですか」「たしかに、今までも乙号事務オンラインはやってたけど、サボリ気味だったの」「あ~、たしかに、なかなか更新されないというのはありましたね」「毎日1日6時間窓口に立って、残りの2時間証明書を作成して、というのをしてたら、疲れてしまって何もできなくなるんだって」「それは言い訳です
乙号窓口に来られるお客様の数は、以前と比べるとだいぶ減りました。とはいえ、簡単な証明書の請求は減るものの、手がかかる申請、難しい事案は相変わらず窓口申請なので、大変さはあまり変わらないのが現実です。それでも、法務局や受託会社は事件数だけで判断するので、人の数は減らされます。乙号窓口担当者は、この先も大変だと思います。僕は、「乙号窓口オンライン」を始めて、乙号事務担当者の学習や相談のサポートをしてい
ブログをやめてほしいと言われてから、黙々と記事を削除していく作業をしていく中で、あ、こんな記事を書いていたのか、これは面白い記事だ、という記事に出会いました。もちろん、全くどうでもいい記事が多数なのですが、それでも、キラリと光る記事がいくつかありました。やっぱり、そういう記事は、きちんと考えて考えて、どう書いたら伝わるか、を考え抜いて書いた記事が多いです。時間をかけて書いたんだろうな、と思
法務局の乙号窓口で仕事をしていると「あれ、どうだったっけ」と思うことが多々あります。めったに受け付けない申請や、めったに見ない登記を見たとき、です。わからないことがあって調べても、そもそもめったに見ないものなので、次に見たときには「あれ、どうだったっけ」と考えこんでしまうのです。どこに書いてあったかをメモしておけばいいのですが、そもそもそのメモがどこにあるかわからなくなっていたりして、さがすのに時間がかかってしまうことがあります。乙号事務オンラインでは
一般の方から「ブログ読んでます」というメッセージをいただきました。そこで、「もっと登記をわかりやすく」という原点に立ち返って、閉鎖登記簿について、しばらく記事を書いてみたいと思います。なぜ、閉鎖登記簿なのか。普通の登記事項証明書の見方については、十分に解説された本があります。ただ、閉鎖登記簿については、僕自身も「閉鎖登記簿入門」を書いたことはありますが、まだ十分に書ききれていないんじゃないか、と思うんです。たとえば、本だとページ数の制限があってカッ
乙号窓口で聞かれそうなことをまとめた「これ、どう説明したらいいですか」A4配布版を作成しました。よく聞かれそうなこと、窓口で説明しにくいことを96項目、まとめてみました。A4に印刷して共有できるように、字を小さく枚数を少なくしています。乙号事務オンラインで配布しておりますので、興味のある方は、乙号事務オンラインにご参加ください。オンラインサロン/コミュニティ運営ならYOOR「ユア」YOORは、オンラインサロン専用トークルームを完備した、コミュニティやファンクラブ
法務局の屋根裏には、ねずみの兄弟が住んでいます。そして、法務局の書庫の中には、一人の悩める乙号事務担当者、登記子さんがいました。「ふう...。」「どうしたの」「いや~、それがその...って、その声は、ねずみさんじゃないですか!」「ひさしぶり」「おひさしぶりですよ~、お元気でしたか」「元気だけど...どうしたの」「いや~、もう乙号の仕事を始めて結構経つんですけど、全然うまく説明ができなくて」「あ~、それはみんな同じだと思うよ」「そんなことないですよ」「ハヤシくんも、窓口は
3月から、「乙号事務オンライン」にてねずみくんの新シリーズをスタートします。内容は、乙号窓口での窓口対応実践編です。いろいろなお客様からの質問にどう対応するのか、ハヤシくんの対応をのぞき見ながら、ねずみくんが解説します。実務の参考になればうれしいです。3月のダウンロード教材は、「法務局のねずみが伝えたかったこと」です。一度読んだだけではわかりにくい部分もあると思います。何度か読み返して、新しい発見を
乙号事務オンライン、2月は窓口でよく聞かれることについて書いています。2月のダウンロード教材は、「法務局の乙号窓口で聞かれそうなことをまとめてみました」です。内容は、以下のとおりです。(乙号受付全般の質問)Q登記印紙はまだ使えますか。収入印紙と組み合わせて使うこともできますか。Q収入印紙は自分で貼らないといけないのですか。Q私が証明書を取得したことを土地の所有者には知られませんか。Qどうして、住所の番号と土地の地番が違ったら、証明書は取れな
窓口で困っている皆さん、何で困るかというと、やはりお客様からの質問に答えられない、あるいはどう答えたらいいかわからない、ということですよね。なので、2月の乙号事務オンラインは窓口でよく聞かれる質問に集中します。目標としては、窓口でよく聞かれる質問100、くらいにまとめたいと思っています。ということで、よく聞かれる質問を募集します。どう答えたらいいかわからない、どう答えたら納得してもらえるか、皆さんお悩みだと思います。今も毎日5時間以上乙号窓口に立っていて、よく受ける質問とそれに対する回答を
10月に乙号事務の受託業者が変わってから、3ヶ月が経ちました。その時に採用になった方々から、時々メッセージが届きます。「4ヶ月目になるが、仕事が覚えられない」「マニュアルがないので勉強ができない」「ちゃんとした研修を受けていない」正直に言いますと、4ヶ月経っても、1年経っても悩みは変わりません。乙号事務には、答えがない部分があります。法律などに明確に定められていない部分です。どんな本を読んでも、書いてないことがあります。それでも、答えを求めてインターネットで
紙の閉鎖登記簿には、いくつか種類があります。大ざっぱに分けると、1.コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿(コンピュータ化よりも前に使用されていた登記簿)2.コンピュータ化の閉鎖登記簿よりも古い登記簿(粗悪移記など)3.合筆・滅失による閉鎖4。特殊登記(土地改良・区画整理・国土調査)による閉鎖に分けられます。このうち、1のコンピュータ化に伴う閉鎖登記簿の土地の登記簿については、スキャナで読み取ってPDFファイルにして、登記情報システムとは別のパソコンのハードディスクに保管されているので、
毎日どこかで、法務局の乙号事務の求人が出ています。長く続かないのか、辞めざるを得ない事情なのか。思っていたより難しかった、研修が十分でない、教えてもらえない、わかりにくい。法務局の乙号事務は、パートタイムの人たちも働いているのに、誰でもできるきちんとしたマニュアルがない部分が多く、これが仕事を難しくしているのだと思います。乙号事務について学びたい、と思う方が、検索して僕のブログにたどり着きます。僕は、乙号事務オンラインというオンラインサロンを開いて、そこで乙号事務についての質問を受け付
新しく会社が変わった庁の乙号事務担当者の皆さま、いかがでしょうか。仕事は大変ではありませんか。新しい会社のサポートはいかがですか。研修は充実していますか。わからないことがあった時、すぐに質問できる状態にありますか。他の職場はどうなんだろ?と思うことはありませんか。ぶっちゃけ、新しい会社になって何度辞めたいと思ったか...なんてことはありませんか。「乙号事務オンライン」は、あなたの「知りたい」にお応えします。24時間いつでもメールで質問
ふっと質問されても答えられないことってあります。多分こうだと思うけど...。そんなときは「乙号事務オンライン」で検索してみます。とりあえず「法務省令」で検索すると「平成17年法務省令第18号附則第8条1項の規定により移記」「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」「昭和32年法務省令第14号附則第6項により移記」「昭和39年政令第96号附則第3項」「平成17年法務省令第18
法務局の屋根裏には、ねずみの兄弟が住んでいます。「ねえねえ兄ちゃん」「なんだよ」「登記由来のベースなんとかって知ってる?」「なんだよ、ベースなんとかって」「ベース何だったか忘れちゃったんだよ」「なんだよ、人に質問するときはちゃんと聞くことをまとめとけよ」「兄ちゃんは人じゃないじゃん」「まあ、そうだけどな。でも、ベースなんとかってなんだよ」「ハヤシくんが、乙号事務オンラインで説明してたんだけどなあ」「乙号に関する何かか」「そ
ねずみくんの「図面関係のセルフチェック」について質問をいただいたので回答を「乙号事務オンライン」にアップしました。オンラインサロン/コミュニティ運営ならYOOR「ユア」YOORは、オンラインサロン専用トークルームを完備した、コミュニティやファンクラブ、オンラインレッスンの場として利用できるプラットフォームです。yoor.jp一緒に、勉強しましょう。「地図と、地図に準ずる図面の違い」https://yoor.jp/room/taisukemob/1681/b983a