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明け方まで雨が降っていましたが、今は止んで少しづつ晴れ間が出てきた東京。何やら、今日の最高気温が25℃を超えるという話しも。さて、今日は10月10日。爺さんには「体育の日」というイメージですが。今は「スポーツの日」とされて、10月の第2月曜日の祝日とされてしまいました。これって、「ハッピーマンデー制度」という、おかしな制度によって定着していた本来の日からずらされてしまったもの。まぁ、あまり定着していたとは言えない「海の日」なんてものもありますがね。この「スポーツの日
労災の休業補償給付請求を私に成りすまして取下げ書を作成して労基署に提出したおらが村の元総務課長告訴しましたが検察庁から、電話で「不起訴処分」にした連絡ありました。その処分理由を検察官に問うと「〇〇条で理由は答えなくてもいいと定められている」という返答でしたが、弁護士さんに尋ねたら刑事訴訟法第261条で(略して刑訴法というらしい)告訴人は理由を知ることができると定められていると言われ、検察庁被害者ホットラインに電話して問い合わせをしたところやはり、簡
検察庁から不起訴にしたという電話があり、その時に理由を担当検事に聞いたら「理由は〇〇第〇条により伝えなくてもいいことになっている」という解答でした。自〇労の弁護士さんに電話でお聞きしたときに刑事訴訟法261条で理由を尋ねることができると定められているから知ることができるはずと言われました。確かに刑事訴訟法第261条「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があ
検察庁から不起訴にしたという連絡は電話理由を担当検事に聞いたら「〇〇法第〇条により伝えなくてもいいことになっている」という答え。被害者に冷たいんだね。その旨を自〇労の弁護士さんにお伝えしたところ、「起訴猶予と嫌疑不十分で対応が異なる」と言われました。不起訴の理由をネットで調べていくと『起訴猶予』起訴するに足る証拠はあるけれど、あえて起訴しない方がその人の更生に役立つと、検察官が判断した『嫌疑不十分
山口真帆さん暴行事件でもう一つ書きたい事がありました。それは暴行犯の不起訴理由です!AKSの吉成社長が山口真帆さんから不起訴理由を聞いたとの事でした(山口さんは社長に言ってないと否定してます)ですがAKSと暴行犯の民事裁判の和解前に山口真帆さんが今現在所属してる研音の代理弁護士から委任状を送っており山口は不起訴理由には簡単に説明を受けてるとの事でした(その委任状には具体的な不起訴理由は書かれていなかったです)週刊誌に書かれていた不起訴理由はこうです初犯非常に反省してるメンバーの意思
>刑事訴訟法259条に基づいて、被疑者が不起訴処分告知請求書を提出しても、検察官は「○月○日、公訴を提起しない処分をした。」とだけしか回答しません。その理由を告げる義務はないということになっています。【第二百五十九条】検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。不起訴にするかしないかは、検察官の法律上の裁量であり、理由すらも明らかにしなくていいという法解釈が罷り通り、日々、不可解極まりない不起訴処分を連
まず党内のモラルハザードを正してからでしょ。立憲・枝野代表「モラル崩壊政権を倒す」(朝日新聞デジタル2018年6月5日22時39分)枝野幸男・立憲民主党代表(発言録)(森友学園をめぐる公文書改ざん問題で)大阪地検特捜部が誰一人起訴しなかった。今日、東京の特捜部が、民間企業のデータの改ざんについて強制捜査に入った。官尊民卑なのか。何のためにわざわざ特捜部が設けられているのか。大阪地検特捜部は解散していただいた方がいい。改ざん問題をめぐる財務省の調査報告書は読んでいる