ブログ記事435件
障害年金を申請したのに通らなかった――そのとき、多くの方がこう感じます。「状態が軽いからダメだったのでは…」しかし実際には、状態以外の理由で通らないケースも非常に多いです。この記事では、障害年金が通らない主な理由よくある見落としポイント実際に意識すべき対策を体験ベースで解説します。■障害年金が通らない主な理由結論から言うと、通らない原因は主にこの3つです。①診断書の内容が実態より軽い障害年金では、診断書の内容が最も重視されます。よくあるのが、「一人でできる」と書
2026.4.30本日のストーリー(*^^)v今日の天気はおおむね晴れ最高気温12℃最低気温10℃今日はこちら(*^^)v障がい年金の不支給というテーマで、調べてみたところでございますこの先の伏線のような出だしですが、私がこれまで不支給となった方にあまり出くわしてこなかったなぁ~と思いましてf(^▽^;)年金に該当しないと判定された方は、じぶんはそれほど重篤ではない!?というような、ある種プライド!?そのように話される方も多くいま
障害年金の診断書には、「〇・△・×」といった日常生活動作の評価欄があります。一見シンプルに見えますが、この「△と×の違い」が等級を大きく左右することがあります。今回は、実際の体験も含めて、この違いの重要性を解説します。■私自身の経験:診断書が差し戻された話私は過去に診断書を提出した際、本来は「〇△」や「△×」で記載されるべき項目が、単純に「△」だけで記入されていました。その結果――👉年金機構から診断書が差し戻しになりました。つまりそれだけ、この評価の書き方は重要だとい
障害年金について調べていると、「寝たきりが1級、半分寝たきりが2級」という話を見かけることがあります。実際に、過去にそのような説明を受けたという方もいらっしゃいます。しかし結論から言うと、障害年金は“寝たきりかどうか”で決まる制度ではありません。この記事では、このよくある誤解について、できるだけわかりやすく解説します。■なぜ「寝たきり=1級」という話が広まっているのかおそらくこれは、制度を簡略化して説明した結果だと思われます。確かに、寝たきりに近い状態→1級に該当しやすい
特別障害者手当の再申請をしようと思って、役所に申請書をもらいに行ったときの話です。窓口で、日常生活動作についていろいろ質問されました。・一人で歩けますか?・食事はできますか?・日常生活はどの程度自立していますか?そんな感じの内容でした。でも途中で、正直こう思ってしまいました。「それ、ここで判断するんですか?」そのまま聞いてしまって、ちょっと空気がピリッとしました。職員の方からは、「この質問で、出しても難しい方を判断しています」というような説明がありました。でも私は、
皆さま、こんにちは札幌に移住して丸8年移住してヨガを始めて丸8年「北国での暮らし」のほなみんと申します2026/04/24上弦の半月2026/04/2413:30満月度50.6%東88.7°高度30.4°地球との距離375,338km・・・・・・・・・・・・・・・・・・わたくし4月に65歳の誕生日を迎えました日本年金機構より年金申請に関する緑の封筒届いていますなので、本日は、私の年金についての考え方をお話しさせてください年金受給は受け取り方や
特別障害者手当の申請を出してから、一番しんどかったのは👉結果を待っている時間でした。前回、不支給だった時は1ヶ月くらいで通知が来ました。だから今回も、「だいたいそのくらいかな」と思っていたんですが…1ヶ月経っても、何も来ない。「あれ?」と思いながらも、さらに時間が過ぎていきました。2ヶ月近くなってくると、・ちゃんと審査されているのかな・書類に問題なかったのかなそんな不安と同時に、👉少なくとも審査にはちゃんと載っているのかなという、少しだけ前向きな気持ちも出てき
特別障害者手当の申請。正直、ここまで長かったです。一度は不支給。そこから、・制度を調べて・書類を見直して・再申請して途中で何度も、「これ意味あるのかな」「またダメなんじゃないか」そう思いました。そして今回、通知が届きました。封筒を開ける瞬間は、やっぱり怖かったです。でも中を見て、認定通知でした。その時に思ったのは、👉「申請して良かった」この一言でした。もしあの時、・窓口で言われたことだけで諦めていたら・一度の不支給でやめていたらこの結果はなかったと
障害年金の受給を左右する「診断書」。しかし、ただ医師に書いてもらうだけでは、本来受給できるはずの等級に届かない、あるいは「不支給」という最悪の結果を招く恐れがあります。1.「基礎年金」か「厚生年金」か?「障害基礎年金」には3級がありません。例えば、国の判定ガイドラインの目安で「判定平均2.5〜3.0、程度(3)」というケース。障害厚生年金なら「3級」として受給できる可能性が高いです。障害基礎年金の場合、3級がないため、そのまま「不支給(非該当)」となってしまいます。医師の多
ブログにコメントをいただきました。読んでいて、「これ、同じように思っている人多いだろうな」と感じたので少し整理して書いてみます。まず一つ目。「所得制限でダメかも…」という話これは正直、あります。特別障害者手当は、👉所得制限がかなり厳しい制度です。・本人・配偶者・扶養義務者このあたりの所得も見られるので、会社の役員報酬などを計上している場合は引っかかる可能性が高いです。なので、👉「条件は満たしているのに所得でダメ」これは珍しくありません。でもこれは逆に言う
実は以前、特別障害者手当を一度申請して、不支給になったことがあります。正直その時は、「やっぱり難しいのか…」とそのままにしていました。でも今回、あらためて整理してみると・症状が進行している・常時の見守りや介助が必要になっているという状態になっていて、👉再申請できる状況だと分かりました。再申請っていつできるの?これ、意外と大事なんですが、👉「前回から生活状況が変わった」と説明できればOK年数は関係ないそうです。まず役所でやること窓口ではこう伝えれば大
自分で障害年金を請求する際、AIを使って「病歴・就労状況等申立書」を作成するケースが増えています。AIは読みやすく、それらしい文章を短時間で作成してくれます。傷病によっては、それだけで受給が決定することもあるでしょう。しかし、この便利さの中に「後戻りのできない大きなリスク」が潜んでいることも事実です。例えば、厚生年金での請求に固執するあまり、AIを使って事実をねじ曲げたり、「社会的治癒」を強引に適用させた筋書きを作ったりした場合、一見、素人目には筋が通っているように見えます。しかし、も
こんにちはべるこです!3月頭に提出した、入学前の就学援助。『就学援助申し込んでみた』こんにちはべるこです!4月から小学校にあがる長男今、こつこつと小学校の準備をしてるのですが、大事な申請書を出してきました。就学援助です!いや、こんな大きい声で…ameblo.jp新年度に入っても何の音沙汰もなく、さすがに1週間経っても支給や不支給のお知らせがなかったので思いきって連絡してみましたすると、お知らせはもう出しているからそろそろ届くんじゃないか?と言われましたが、結果は電話で
労災として精神障害が認定されるかどうかは「認定基準の対象となる精神障害を発病していること」「認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か⽉の間に、業務による強い⼼理的負荷が認められること」「業務以外の⼼理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと」の3点になります。仮に、不支給になった場合、救済の手段が用意されています。それが「審査請求」になります。審査請求は、労働基準監督署長の決定に対して、都道府県労働局の労災保険審査官に申し立てる不服申立て制度であり、処分を知った日
公開審理に向けて新規裁定フローや認定のプロセスを調べている最中です。参考までに、本日は*「調査報告書」を何度も読み返してみました。いろいろと興味深いことが書かれています。*令和7年の4月に報道された「障害年金不支給増」に対し、厚生労働省年金局が公表した「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」です。調査報告書には、障害年金センター職員へのヒアリングの内容が記載されています。以下その一部です。事前確認の等級案をつけた理由について・障害等級の目安では2級とされていた
こんにちは。障害年金と労働問題を扱うアラフィフ社労士です。先日、出先から帰宅しようとしていた時のこと。年明けに障害年金の請求を代理した方から、久々に着信がありました。(そろそろ3ヶ月、結果通知が届いたかな?)ドキドキしながらの通話です。「不支給でした…」(うわー、暗い声!)そんなはずは…。(ほぼ確実に認定されるレベルの障害状態だったはず…)もし不当な決定なら、直ちに不服申立の準備です。電話を切り、すぐに請求者様のご自宅に飛んで行ったのでした。ご自宅に着くと、
令和2年4月から、障害年金請求(更新9で、不支給や等級落ちの際には、その理由を具体的に明記した「理由付記文書」が同封されるようになりました。1.理由付記が始まった背景なぜ、これまで簡素だった不支給が詳しく書かれるようになったのか?そのきっかけは、令和元年の大阪地裁での判決にあります。1型糖尿病患者の障害年金が支給停止された際、国側が敗訴しました。裁判所は以下のように判断したのです。「支給停止という重大な不利益処分に対し、説明が簡潔すぎて理解できないのは違法である」これを受け、行
大雪で徹夜対応の運送会社員の自殺は労災不支給取り消す判決大雪で徹夜対応の運送会社員の自殺は労災不支給取り消す判決:朝日新聞関東地方で大雪が降った2018年1月、神奈川県伊勢原市の運送会社の営業所で配車業務にあたっていた男性社員(当時42)が自殺したのは業務が原因だとして、遺族が国に労災認定を求めた訴訟で、横浜地裁(岡田…www.asahi.com遺族年金「不支給は違憲」=妻死亡、30代男性が提訴―大津地裁労災保険の遺族補償年金の受給資格について、夫にのみ年齢制限などを設けた労
職員判断で障害年金11件不支給3カ月分、医師「支給」判定覆す職員判断で障害年金11件不支給3カ月分、医師「支給」判定覆す厚生労働省は障害年金について、医師が「支給」と判定したのに、日本年金機構の職員が別の医師に審査を依頼し、不支給に覆ったケースが昨年10月以降の約3カ月間で11件あったと発表した。https://t.co/cXaBpE40bv—共同通信ヘイト問題取材班(@kyodonohate)January16,2026障害手帳や障害年金や精神障害者の自立支援受給
ご存じの方も多いかと思いますが、精神障害・知的障害の障害年金認定における地域差を是正するため、2016年9月に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が施行されました。ガイドラインの構成診断書の項目(日常生活能力の程度・判定)を組み合わせた「等級の目安」の提示と、認定医が考慮すべき「具体的な要素」の例示の二本立てとした。導入の目的認定医が共通の尺度を持ち、総合評価の考え方を標準化することで、地域による不公平を改善し、適正な認定を目指す。画一化への懸念に対しての回答「等級の
障害年金の審査は、一度も面接が行われない「書類審査」です。つまり、あなたの毎日の苦しみや生きづらさが、提出する書類(診断書・申立書)の上で正しく再現されているかどうかですべてが決まります。せっかく申請しても、書き方のニュアンスひとつで「不支給」となってしまうのはあまりにもったいないことです。受給確率を上げるため、押さえておくべきポイントを整理しました。1.診断書作成医師に「日常生活のメモ」を渡す診察時間は限られています。短い時間で生活の困りごとをすべて伝えるのは不可能です。「食事」「入
障害年金7,500件で審査やり直し「支給→不支給」17件の背景と申請者が取るべき対策2026年2月25日少し前のニュースソースですが、障害年金不支給にピンと来たので投稿します。全文コピペです。—障害年金専門の社労士法人が、申請者側の視点から原因と対策を解説2026年2月25日11時00分うつ病特化の障害年金専門として2,500名超の支援をしてきた、社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ(東京都千代田区、代表:宮里竹識)は、厚生労働省が2026年1月16日に
こんにちはべるこです!4月から小学校にあがる長男今、こつこつと小学校の準備をしてるのですが、大事な申請書を出してきました。就学援助です!いや、こんな大きい声で言うようなことじゃないんだけどさ就学援助は入学前に申請するもので、これとは別に、入学後の費用が援助される制度もあります。今回は就学前の援助を申請してみました。うちの自治体は、区分によって必要書類が違ってうちみたいに収入が低い家庭は、・申請書・課税証明書・家賃が分かる契約書(賃貸の場合)・振込口座の写しが必
こんにちは。障害年金専門の社会保険労務士です。障害年金は、病気やケガで生活や仕事に制限がある方にとって、大切な所得補償です。障害年金の「手続き自体」は誰にでもできます。ご本人やご家族はもちろん、親身になってくれる支援者の方々(ソーシャルワーカー、ケースワーカー、福祉施設のスタッフさんなど)が協力してくれるケースも多いと思います。ただし、請求は「書類さえそろっていれば出せる」という安易な考えで行うと、そこには恐ろしいリスクが潜んでいたりします。現在私が担当している案件も、相談支援
障害年金の請求については、ネット情報を頼りにご自身で手続きされる方が増えています。しかし、その結果、不支給だった場合、「不服申し立て」に関する具体的な情報は極めて少ないのが現状です。よく「自分より軽症に見える知人は受給できたのに」という声を耳にしますが、審査はあくまで個別の診断書と申立書のみで行われます。他人のケースは、そのままご本人にはあてはまりません。医師が「2級相当の診断書」と言って渡してくれたからと言って、100%受給できるわけでもありません。精神疾患で障害年金請求を行い不支
「まずは自分でやってみて、ダメなら社労士に頼もう」……障害年金の遡及請求(認定日請求)において、この考え方は非常に危険です。なぜ遡及請求に限って「最初が肝心」なのか1.遡及請求に「2度目」はない事後重症請求であれば、不支給になっても時期をずらして、その時の症状に合わせた診断書の作成が可能です。しかし、数年から十数年前の認定日という時点を審査する「遡及請求」は、動かせない過去のカルテが元です。一度提出した診断書を、後から「実はもっと重かった」と修正して再請求することは、現実問題とし
【障害年金の審査で何が?〜医師の判定が「紙折り」される現実〜】最近、障害年金の審査をめぐって、日本年金機構の内部で驚くべき実態が報道されました。「医師(認定医)が“支給”と判定したにもかかわらず、年金機構の職員がその判定を破棄し、別の医師に再審査を依頼していた」——そんな証言が明らかになったのです。■医師の判定が“なかったこと”に?障害年金の審査は、年金機構が委託した医師が診断書などをもとに行い、障害の程度を1〜3級で判定します。ところが、ある職員の証言によれば、医師が「支給
障害年金をご自身で請求される際、結果は診断書の内容に大きく左右されます。特に精神疾患の場合、ちょっとした工夫で結果が大きく変わってきます。誰が見ても2級(3級)相当の内容であれば、申立書に大きな不備がない限り、ご自身で請求をされても、まず不支給にはなりません。しかし、実際の症状よりも軽く書かれてしまう場合が往々にしてあります。これは、別に医師が非協力的なわけではなく、単に日常生活の困難さが十分に伝わっていないことが主な原因です。但し、5年以上前の認定日の状態については、当時の
障害年金の手続きを考えた時、一番悩んだのが「どの社労士さんにお願いするか」でした。正直、ホームページを見ただけでは分からないことも多くて…。なので私は、相談の時にいくつか質問をしました。今日はその中でも聞いてよかった質問を書いてみます。①障害年金を専門にしていますか?まず最初に聞いたのが、これです。「障害年金を専門にされていますか?」社労士さんには・労務・助成金・年金全般など、いろいろな分野があります。大事なのは、👉障害年金を日常的に扱っているかどうか
昨日掲載されていた記事です。もうご存じの方も多いと思います。正直、「またか」といった感じです。話題性が優先するので、現時点ではどこまで真実性があるのかは不明です。*前回の「精神障害の不支給判定が前年度の約2倍に急増」で騒がれたのちに、「職員が判定書類(認定調書)を破棄し、審査をやり直させていた」という事実は、厚生労働省の調査によって裏付けられています。今回の記事の概要日本年金機構の「障害年金センター」において、職員が認定医による障害年金の支給・不支給の判定結果を、組織的に「破棄」して