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戸建投資コンサルティングマスターのきんたです!「短期賃借権」聞いたことありますか?ちなみにこの権利は今はありません。平成16年の民法改正で廃止されましたが・・・「短期賃借権」とは入居している賃貸住宅が競売にかけられて、落札した所有者から立ち退きを迫られた場合に3年以内(土地は5年以内)の短期賃貸借契約なら賃借人の権利が保護され契約期間中は居住できる権利のコト。賃借人は
戸建投資コンサルティングマスターのきんたです!格闘していた占有者解除のお話。話し合いの甲斐もなく、強制執行になる運びとなりました・・・前回の占有者解除のお話。そんなわけで!執行に向けてまずやるべきことは?不動産引渡命令の申し立て!大阪地方裁判所の執行部へ・・・引渡命令申し立ての前に代金納付をしないといけません。代金納付は買受人さんが手続きを
戸建投資コンサルティングマスターのきんたです!競売の手続きとして「不動産引渡命令」というのがあります。不動産引渡命令って?物件を落札後、代金の納付するとこの手続きができるようになります。そして申請書や印紙などを納めて手続きを完了させると次の段階として「執行の申し立て」をしたいところですが、すぐに出来るわけではアリマセン!なぜ出来ないか?それは債務者及び占有者に対して
どうも!競売不動産投資の請負人株式会社ハウスエージェントの金田です!競売物件には「3点セット」が存在します。その3点セットを作成するのは、「裁判所書記官」「執行官」「評価人」と呼ばれる3人がいます。「裁判所書記官」とは?裁判手続きに関する記録の作成や保管、裁判の法律に則って、事務や裁判の判例の調査などの仕事をします。言わば、裁判官の補助的な仕事。
どうも!競売不動産投資の請負人株式会社ハウスエージェントの金田です!今日も配信遅れちゃいました(^_^;)今回は「執行文」と「送達証明書」について。この2つも強制執行にはとても重要な書類になりマス。まず「執行文」とは?簡単に言うと、裁判所から占有者に対して強制執行をするのに執行力があり、直ちに強制執行できますよ~って承諾をもらういわば許可証のようなもの。この書面が強制執行をする
どうも!競売不動産投資の請負人株式会社ハウスエージェントの金田です!「強制執行」についてですが、コレをするにもいろんな書類が必要でして・・・・執行申立書・物件目録・当事者目録・不動産引渡命令正本・債務名義の執行文・送達証明書・現況調査報告書・資格証明書(申立人が法人の場合)・予納金50,000円~75,000円何やら難しそうな名前の書類がぞろぞろ書いておりますが・・・σ(^_^;)
どうも!競売不動産投資の請負人株式会社ハウスエージェントの金田です!競売物件を落札してから物件を取得するまでの手続きとして、「強制執行」があります。「不動産引渡命令」のお話は以前しましたが、引渡命令の手続きをしてもなかなか明け渡してくれない占有者さんも多々います。そんな場合に行う手続きが「強制執行」言わば占有者解除の最終手段として行うこの方法。「強制執行」が行われると占有者
どうも!競売不動産投資の請負人株式会社ハウスエージェントの金田です!昨日の続き、「不動産引渡命令」について。必要書類等があります。以下の通り!・不動産引渡命令申立書・収入印紙500円(相手方が複数の場合は×人数)・郵便切手3492円分内訳500円×6枚50円×6枚20円×6枚10円×6枚2円×6枚・資格証明書または商業謄本(申立人が法人の場合のみ)