いじめ防止対策推進法では、「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義されています。したがって、被害者の心身の苦痛が客観的に認められる必要はありません。学校いじめ対策組織への心理の専門家の参画、いじめの早期発見添付で事案対処のマニュアル作成、専門家を活用法した校内研修の