ブログ記事4件
在留資格(ビザ)の種類について行政書士法人塩永事務所外国人が日本の会社で働く時の在留資格です。「就労ビザ」と呼ばれています。システムエンジニア総合職コンサルタント翻訳通訳者など経営管理外国人が日本で起業する、もしくは取締役等会社の管理者として働く時の在留資格です。日本で起業する方外国会社の日本法人代表者取締役支店長など企業内転勤外国法人から、日本の親・子会社又は関連会社へ転勤する際の在留資格です。台湾本社から日本の子会社への出向者台湾の工場で働く技術者
熊本で外国人の方が会社設立や法人設立するときにサポートしている行政書士法人塩永事務所です。外国人の方が会社設立をはじめとする開業に必要な手続きサポートはお任せください。入管業務・ビザ業務に強い行政書士が対応いたします。●株式会社設立の書類作成●株式会社設立の手続き代行●株式会社設立のための相談●各種営業許認可に関する相談●外国人の方の入管業務・ビザ業務●必要に応じた他士業の紹介(弁護士・司法書士・社会保険労務士・税理士・中小企業診断士)熊本の外国人の方の会社設立・法人設立は中央区
熊本の永住許可申請は行政書士法人塩永事務所永住許可の取得のメリット1.在留期限の制限がなくなります→ビザの更新が不要2.在留活動の制限がなくなります→仕事の制限なし、会社の経営も可能3.社会的信用度が向上します→住宅ローンや銀行などからの融資が受けられる4.離婚などによるビザの変更が不要になります→安定して日本で暮らせます永住権(永住ビザ)を取得のこと1.要件をクリアする「素行善良要件」「独立生計要件」「国益適合要件」「在留期間要件」→永住ビザの要件