たとえ人々が、まことに正当にも、合理的、対象的、社会的な種類の裁可を下すものをどれだけ多く承認しようとも、わたしの現存の姿全体によって規定された義務諸系列ののなかに配列されることによって、はじめて行為はわたしの義務となるのである。なぜなら、われわれの義務であることの承認をわれわれが特別な事情のもとでも拒まないほうがよいような行為や一般法則を、たった一つでも挙げることは、だれにもできないからである―それゆえ、いかなる行為や一般的な法則も、その事態内容のうえに次のような問いを最高の法廷としてもたない