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先日の仕事帰り電車でLINEを見ていたらポ〜ンとポップアップ広告が入ってきました脱毛初回500円キャンペーンまぁ、最近脱毛のこういった広告よく見てますが興味はあるもののいつもスルーしていましたなのについ、ポチッとな予約してもーて脇は20代の頃永久脱毛していますので今回はおまたVIOというよりVの端っこいやね、抗がん剤後全部抜けてもう3年近くなるのにバラバラにしか生えて来ず以前、逆モヒカンになってると投稿した事がありますが毛の生え方はそのままで
宅建業法37条の2(クーリング・オフ)いろいろな記述式5問平成23教材で作成_________________________________クーリング・オフ(場所)正誤判別1問平成23教材で作成<◯×例題>宅建業者A社を売主、一般人Bを買主とする宅地の売買契約が、「宅建業者の事務所」で締結されたときは、締結前の事情にかかわらず、Bは、宅建業法37条の2の規定に基づくクーリング・オフをすることができない。参考条文:宅建業法施行規則16条の5第1号ハ・
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結婚したばかりの、今よりずっと世間知らずだったころ、訪問販売の塗装業者と結んだ契約をクーリング・オフしたことがある。クーリング・オフとは申し込みや契約をした場合でも一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度である。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約をはじめ、学習塾やエステティックのうち必要な条件を満たした契約などにも適用される。当時訪ねてきたその塗装業者の営業マンは、中古で購入した築6年のわが家を「このままでは外壁から水が中にしみ込ん
ネット通販の「初回お試し」という商法についての記事が出ました。産経新聞の「「通販お試し」解約めぐるトラブル相次ぐ消費者混乱させる“手口”と“落とし穴”」という記事です。これは「初回お試し価格93%オフ」だとか言って、500円のみ支払えばいいと称して客を誘うような類のものですが、その実、定期購入を前提とした契約をした、その事実は購入サイトに明記されていた、としてキャンセルにも応じてもらえないという悪質なものです。消費者にとって不都合なことに、ネット通販にはクーリング・オフの制度はないという
以前、プロパティエージェントや「今日決めてくれなければこの条件では売れない」と言う業者でクーリングオフについて述べました。しかし、クーリングオフそのものがよくわからない方もいらっしゃるかと思います。そこで、一度不動産関連のクーリングオフについてまとめておきたいと思います。概要を述べる前に、先に核心部分について書いておきます。原則としては、申込みが行われた場所でクーリングオフができるかどうかは決まります。つまり、基準となるのは「重要説明説明を受けた場所」や「契約書作成場所」(この二つ
2019年2月10日漢方鍼灸個別治療室仁塾治療院に限らず、予約制でお客の対応を行っている業種は多くありますが一度入れた予約をキャンセルすることがどのような意味を持つのか考えたことが有るでしょうか?-目次-1予約を取るということは約束をするということです。2それでも仕方のないこともある3キャンセルする権利がある。「クーリング・オフ」3.0.0.1ブログランキングに登録中です。よかったらポチってくださいm(__)m予約を取るということは約束をするということです。当然
また聞きで恐縮だが、代理店経由で知人(以下Aさん)が大手企業グループ系の生命保険(以下B保険)の契約をした。インターネットや通信販売でよく聞く保険会社で保険料も比較的安いしネットでの評判も上々だったなどで選んだようだ。支払いはカード払いにしたそうだ。思うところがあって、契約の時に代理店の方から言われたクーリングオフ制度を思い出して、契約の取り消しをすることにした。B保険から意図がわからない書類が届いた。B保険に確認したところクーリングオフは成立したが、カード払いは行われるので返金は別途所
坂上忍さんのCMが有名な着物買取の「バイセル(BUYSELL)」。ニュース(ANNニュースなど)でも取り上げられている、「無料出張買取」、「現金即払い」、「全国対応」が特徴の着物買取サービスです。「他店よりも買取金額が1円でも安ければ全品返却いたします!」と明言しているところに査定に対する自信のほどがうかがえます。目を惹いたのが「フォローコール」というアフターサービスと「クーリング・オフ」対応(8日間の完全返品保証を実施)。会社は創業から約17年で社歴は長いといえますし、このような
たまたま雑誌を見て知ったのですが、今の買取サービスはとてもきめ細やかなサービスをしているのですね高価な品を持ち歩かなくて済むように、出張査定&買取サービスがあってしかも、女性が安心して利用できるように、女性の査定員を指名できたり買取成立後はちゃんとフォローコールがかかってきたり、もし買取額に納得がいかない場合はクーリング・オフもできるって、すごくないですか?買取サービスのイメージが変わりました~
高額な商品を購入後などにある「あの時は勢いでサインをしたけれど、考えてみるとやっぱり・・・」などなど、色んな事が重なってしまい「購入した高額な商品をどうにか返品できないだろうか?」そんな消費者にこたえてくれるのが「クーリング・オフ」制度。国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.htmlによると、クーリング・オフとは、契約した後、頭を
4年ぶりでしょうかその時は娘と一緒に伺ったと思います懐かしさが有ります県立大学の松江キャンパスに18時前に入口の管理棟前で消費生活相談員のEさんと待ち合わせそして学校の案内で一学年が入る大きな講義室に本日は消費者問題の出前講座の見学に講師は消費生活相談員のEさん参加者は1年生で230人位だそうです定刻通り始まり講義室はほぼ満室にお題は大学からのご要望も有り「最近の若者のトラブル事例と対策」ここ数年前にマルチ被害が有ったようで・・・*契約とは?*クーリン
こんにちは行政書士の高木ですどーんより、梅雨空の大阪です。さて、先日まで、改正消費者契約法について書いてまして、続けて特商法についても書いていこうと思っていたところ、次のようなニュースが流れてました。「脱毛など美容医療が解約可能に政令改正を閣議決定」実際にどのような規制になるのかは、実際の規定を見てみなければ分かりませんが、1.脱毛2.ニキビ・しみ・ほくろなどの除去3.肌のしわやたるみの軽減4.脂肪の溶解5.歯の漂白(「セラミッククラウン」は対象外)
こんにちは行政書士の高木です一部の地域では荒れ模様の天気のようですが、大阪は暖かい春の一日、でした。さて、どうしても後追いになってしまう消費者関連の法律ですが、消費者契約法、特定商取引法の改正に関して見ていこうと思います。消費者契約法(消契法)では、これまで、次のような場合に、契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができると定められていました。重要事項の不実告知による誤認断定的判断の提供による誤認重要事項等の不利益事実の不告知による誤認不退去による困惑
こんにちは行政書士の高木ですえ?もう金曜日!?な、金曜日を過ごしています...さて、ちょっとこれは...(-_-)、というお話を...私のところも、消費者問題を扱うことがあるのですが、クーリング・オフで対応できるケースというのはほとんどありません。そのような中で、事業者の方から問合せ、ご依頼を頂くケースもあります...そのご相談、電話での営業があって、その後営業マンがやって来て、契約してしまったけど、後から確認したら高額だったので、解約したいと
こんにちは行政書士の高木です何の因果か、日頃の行いが悪いためか...(;´・ω・)改めて、特許について勉強することになってます...(-_-;)おまけに、中国の特許法(専利法)まで...(゜-゜;)日本の法律でも、たまーーーに、いつ改正されてん?てなことがありますが、外国の法律なんてなおさら分かりませんよね...常にリサーチしてないと...ふぇ。(ノД`)・゜・。さて、気を取り直して...内容証明を出す時の注意点について~内容証明を出す場合、例えばク
こんにちは行政書士の高木です暖かくなってきましたが、今日と明日は少し寒さが戻るとのことです。みなさん、体調管理には気をつけてくださいねー(^o^)/さて、本日は。世に悪質商法の種は尽きまじ...などと言っている場合ではないのですが、ほんとうに悪質商法は後を絶ちません。<`ヘ´>騙されないように注意する必要もありますが、悪質業者はその上を行きます...<`ヘ´>そういう力を、もっと違うところに使ってもらえんか、その方が日本経済も発展するのではないか、と