中古住宅の売買の場合、瑕疵担保責任期間は定まったものがありません。ですから任意で定めていくことになります。「瑕疵担保責任は一切負いません」という特約もありますが、建物の築後年数、構造・工法などによって、期間を定めていきます。このあたりは、不動産会社、あるいは担当者によって、見解が異なると思います。専門家による建物の調査を行うようになってくれば、またこの瑕疵担保責任期間は変化してくるように思います。売主が宅地建物業者の場合はその責任期間は2年以上と定めなくてはならないですから、たとえば特約で1年間