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本日は連続記事UPしますね!遺言記事の続きです自筆証書遺言自筆証書遺言とは、3種類の遺言の中で最も簡単に作成できる遺言で費用もかかりません。遺言の内容、日付、名前の全部をパソコンなどを使わずに自筆で書き、印鑑を押せばそれだけで有効な遺言になります。署名は本名でなくて通称名でも構いませんし、印鑑は実印でなくても有効な遺言書となります。封をする必要もありません。とても簡単に作ることができる自筆証書遺言ですが、それがデメリットになることもあります。誰にも相談せず作れてしまうため
おはようございます!インフルエンザ警報がでていますが、皆さんは大丈夫でしょうか?少し熱っぽいなと思ったらすぐ病院に行くのも予防の一つですし、他の方に移らないようにするのも大事ですね^^さて本日の記事はこちら遺言書とは遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分け方や、子の身分関係などを定めた文書のことを言います。遺言書に書かれた内容は、法律上の効力を持つことになります。それだけに、法律に定められた方式に従って作成しなければならないことになっています。遺言書の種類遺言書は法
おはようございます!また今週は大寒波のニュースが流れてますが、どうなることやら(汗)先日の大雪みたいになるとまた都内は麻痺してしまうので、大雪にならないことを祈るばかりですね。今日相続放棄と相続税の記事です。相続放棄と相続税相続放棄をすると相続人ではなかったことになります。ですので原則として相続税を支払うことはありません。しかし、例外的に相続放棄していたとしても、相続税を支払うことになる場合があります。それは、相続人が受取人とされている生命保険金や、遺族に支給され
大雪の影響は凄かったですね・・・公共機関は止まったり・遅延したり荷物は届かなくなったり、飛行機は飛ばなかったり今回は4年ぶりに大雪警報もでましたが都内はやはり雪等には弱いですね。良い経験になっtかと思います!では本題にお金の管理って気になりませんか?後見人の預貯金の管理の仕方被後見人の預貯金は、後見人自身の預貯金の管理とは違い、現状を維持し、保存することを心掛けなければなりません。被後見人自身が行った投資を、解約する必要はありませんが、新たに、損失が発生する可能性のある
おはようございます!今回は告知です。1月24日水曜日14:00〜15:00参加費:無料場所:東京都新宿区新宿1丁目14番2号最寄駅:新宿御苑駅3番出口徒歩30秒気になる内容はこちらそれでも個人事業主で続けたいですか?法人化のかかる費用に不安個人事業主と法人って実際どっちがいいの?登記のプロ・司法書士が教えます!またコラボとして企業・事業主のリスク回避として損害保険や企業リスクのプロもお呼びして2段セミナーとなってます。お申し込みの方はこ
おはようございます成人式はトラブルがありましたね、晴れ着のレンタル・販売会社「はれのひ」ですが、未回収もかなりあるいたですが、新成人の方には本当に残念な形になったと思います。成人式じたいに賛否両論ありますが、一生に一回のことなので、そこらへんはどうなのかなと思う部分は個人的にはありますね。今日の記事はこちら任意後見契約をするには任意後見制度は、あらかじめ信頼できる人を後見人に選べたり、後見人にサポートしてもらう内容も自分で決めることができるため、本人にとっては法定後見よりも安心
おはようございます、本日は始発から電車に乗って、新年1発目の経営者交流会です!この会が始まると、仕事初めが本格的に始まった感じがします!今日も朝から頑張れますね、今月には私も10分間のプレゼンもあるので資料も作成しないとです(汗)さて今日の記事はこちら仏壇や位牌(祭具といいます)、お墓(墓石と墓地)は相続財産ではありません。相続放棄しても仏壇やお墓は、その影響を受けず受け継ぐことができます。誰が仏壇などを受け継ぐかについては、祖先の祭祀を主催すべき者が承継する
おはようございます明日から3連休ですね、今日は仕事二日目ですが、あまり仕事初めな感じがしないですね。8日(月)成人の日は少し天気があれるみたいですね・・・晴れてくれることを祈りたいと思います。今日のブログは相続の絡みです。遺贈とは遺贈とは、遺言書により、残された人に財産を譲り渡すことを言います。遺贈には特定遺贈と呼ばれるものと、包括遺贈と呼ばれるものがあります。特定遺贈と包括遺贈譲り渡す財産を具体的に特定しないで、財産の全部だったり、○分の1などの分数的割
おはようございます!今日から仕事初め、通勤のサラリーマンの方も多くみれますが、明後日からまた3連休の方も・・短い方で5日間、長い方で15日間ぐらいの方もいるみたいですね、、15日ってほぼ半月(笑)さて記事も昨年を振返りながら修正しながら再度更新してますので、読みにきてくださいね!さて今年も気になるのは年金ですよね?私達の将来はどうなるのかと気になる部分も多々ありますが・・・結論から言うと、相続放棄しても、年金は受け取ることができます。遺族年金遺族年金は亡くなった方の
新年あけましておめでとうございます今年もよろしくお願いします。仕事納めからまだ1週間もたってないですが、明日から仕事初めの方も多いかと思います。帰省される方は気をつけてくださいね。新年の抱負も決めましたので、それはまた次回のブログでお知らせできればと思いますが、※新年らしい画像を載せておきます(笑)また今年は更に飛躍の年になるように精進していきます。ブログも可能な限り書いて行きますので、良かったら、!!司法書士いぶき合同事務所ホームページはこちら
師走で大掃除も今日で最後ですね!大掃除をしてはダメな日があるのって知っていますか?12月29日・31日1月1日この3日は大掃除をしてはいけないと言われています。※詳しくは調べてみてくださいね。今年も1年お世話になりましたの気持ちで大掃除!明日からお休みを頂きますが、なにをしようかなと思ってます!!最近過去の記事もまた再度UPしなおそうと思ってますが、お客様で楽しみにしてるというお声も頂いております。頑張って新年の目標にしてもよいかなと思ってます。相続人となる順
おはようございます。最近司法書士さんってなにができるのと聞かれることがまた増えてきましたので、過去の投稿を再度編集してUPしますね!司法書士って何する人って思った方もいらっしゃいますよね?では簡単にですが、弁護士は訴訟に関する業務、行政書士は許認可の申請、司法書士は登記に関する業務が、それぞれの独占業務となってます。Q.依頼者は誰?A.個人や企業と特に関係なくですQ.簡単に言うと?A.法律に関する書類作成・法律上の手続きを代行する仕事です。Q.実際
最近ブログをさぼってましたが、今日はクリスマスなので、書いてみます。少し調べ👀増すとクリスマス(英:Christmas)は、イエス・キリストの降誕(誕生)を祝う祭である[1][2](降誕を記念する日)[3]。毎年12月25日に祝われるが、正教会のうちユリウス暦を使用するものは、グレゴリオ暦の1月7日に該当する日にクリスマスを祝う[4][5]。ただし、キリスト教で最も重要な祭と位置づけられるのはクリスマスではなく、復活祭である[6][7][8][9]。キリスト教に先立つユダヤ教の暦、
今日は始発からスタート各地で雪が降ったり、降り始めだったりと12月って雪が降りましたっけ?と思ってしまいますが、寒いのは布団からでたくありませんね!始発の電車から記事をUP永代供養お墓の永久使用権を購入すると、祭祀承継者がお墓を管理していく必要があります。これに対して、墓地の管理者が祭祀承継者に代わってお墓を供養する永代供養というものがあります。永代供養では一定期間、遺骨を個別に安置した後に、合祀墓に埋葬してしまうため、無縁仏になるという恐れがありません。また、永久使用
おはようございます!12月1発目の月曜日ですね^^今月はどんな月になるのか楽しみです。ブログもUPしていかないといけないですね、言い訳です(笑)それでは今日の記事はこちらお墓の永久使用権霊園などからお墓を購入することができますが、ここでは墓地の所有権を購入しているのではなく墓地を利用する権利を購入するということになっています。家を買うときのように、墓地の所有権を買い取ることはできません。この墓地を利用する権利は永代使用権と呼ばれ、所有権こそありませんが、お墓を管理する祭祀承継
おはようございます!昨日は始発からスタートですが、本日も朝早くから起きて事務仕事^^前回の介護保険の記事の続きです。介護保険を利用できる人介護保険のサービスにかかる費用介護保険のサービスを利用するには利用料がかかりますが、利用者が支払うのはその利用料の1割または2割の負担になります。なお2割負担する必要がある方は、65歳以上の方で年金や給与の合計所得金額が160万円以上あり、以下のいずれかに該当する方に限られます。65歳以上が1人の世帯・・・世帯の年金収入とその他合
こんばんわ、たまには夕方に記事をUPしてみますね、今週で11月も終わり、年内も残すところ、後1ヵ月ですね、皆さんは今年はいかがでした?私はやることを残すことなく新年の準備にとりかかろうとしていますが・・・まだまだです。今日は保険の記事です介護保険を利用できる人介護保険制度は高齢により日常生活に困難が生じたお年寄りを社会全体で支えあうための制度です。市区町村が運営主体となっており財源の50パーセントが税金でまかなわれています。残りの半分は40歳以上の方が納めた保険料
天気が良いですね!昨日は夜中にラーメンを食べてしまい少し反省からスタートです(笑)今日の記事はこちらシンプルな遺言の方がいい?認知症になっても直ちに遺言をすることができなくなるわけではなく、進行が軽い段階では、遺言能力を認められています。ただし、遺言の内容が複雑であると、本人が作成した遺言なのか疑問が出てきます。財産を複雑な割合で遺贈したり、遺留分減殺の方法を指定したり、受遺者が先に亡くなった時のために予備的な遺言をしたり、予備の遺言執行者を遺言で定めておくことなど、様々な状
おはようございます、昨日は朝会に参加してましたが、朝から活気があって1週間が始まった気がします。今日の記事はこちら長谷川式認知症スケールとは長谷川式認知症スケール(HDS-R)とは、長谷川和夫先生が考案した認知症の程度を図る検査です。簡単な質問をすることで短時間で済み、信頼性も高いことから認知症の診断で広く使われています。9つの質問をした点数により認知症を5つの程度で判断します。30満点で20点以上だと認知症ではなく、10点以下だと高度の認知症の疑いがあるといったように判断し
先週と比べるとこの冷え込み方が異常だなと思ってたら、約40日後には新年ですね・・・早いなと考えながら今日も始発に乗ります^^さて今日の記事はこちら認知症高齢者の遺言元気でしっかりしている内に遺言を残すことができればいいのですが、高齢により認知症の疑いがある方が遺言を残す必要があることもあります。遺言をする時には、その内容を理解する能力が必要になります。認知症になってしまっても、それだけで遺言が書けなくなるというわけでなく、遺言を理解できる軽度の認知症の段階ならば遺
ヤフーニュースを見てるとこんな題の記事があり、少し気になってみました!記事原文はこちらから亡き夫と「死後離婚」遺産や遺族年金は受け取れる?要約してみると「死後離婚」という言葉をちらほら聞くようになりましたが、造語みたいですね!どちらかと言うと、夫が死別した後に離婚い踏み切る女性が多いとか・・・統計で言うと、2016年度に提出された姻族関係終了届は4032件。前年度と比べて4割強、10年前と比べると約2倍に増えています。かなり増えてきてるといえるでしょう・・・
おはようございます、いよいよ次週セミナー開催です。1部は満員御礼2部は残り2席となります。2部スタート予約はこちら詳細はこちらからもし、、簡単に売上があがるかもって言われたら信じますか?信じませんか?なんと今回は無料で行います。そんなセミナータイトルはこちら店舗経営者必見!この仕組を理解すれば簡単売上UP国からお金も貰える!【専門家集団】売上拡大・助成金セミナー開催日2017年11月15日(水)14:00〜15:30(1部)※満員御礼17:0
最近Blogを書くことをおこったてる気がしますが・・頑張って書こうと自身を奮い立たせてます!では今日の記事戸主権昔の戸籍には一番前に戸主の記載があります。現在戸籍を請求するときにも、筆頭者を記載することになりますが、戸主は単なる戸籍の筆頭者ではなく、家族に対する権利や義務を持っていました。戸主の義務は家族を扶養する義務であり、戸主の権利は家族を次のように家族を統率する権利です。①家族の婚姻・養子縁組・入籍など家籍の変更の同意をする権利(明治民法第735条・737条・7
おはようございます昨日は立冬ということでそろそろ本格的な冬がきそうですね。ニュースを見てると元SMAPの3人の方のAbemaTVの「72時間ホンネテレビ」では色んな見方がありましたが、色んな余波がありそうですね、Twitterのトレンドも一色でしたね!本音で言えば、SMAPの曲は歌って欲しかったですが、大人の事情ですかね?少し寂しい気もしますが、どこかの記事だとカラオケ音源を利用してる場合は歌っても問題ないと書いてありましたが・・・では本日も家督相続の続きの記事をあげてい
今朝は4時には起きて活動中朝の冷え込みには耐えれないですが、今日も1日張りきって行きます。弊所は不動産登記等も扱ってますが、そんなご縁もありビジネス仲間のエターナルさんが本は出されたそうなので、こちら告知なんと・・・・題名が【不動産投資バカ】下記リンクより詳細はみれますので、是非不動産投資バカー不動産投資を始める前に知ってほしい事ーAmazon不動産投資を始める前に、知って欲しい人、必見本日から発売興味ある方は是非見てみてくださいね♬また投資物件に
世の中3連休ですね皆さんはどのようにすごしてるのでしょうか?最近のニュースの話題って殺人・薬・不倫この話題しか無いような気がしますが、他に楽しい話題は2年ぶりに日本一を奪回したソフトバンクぐらいですかね!結果は日本シリーズ第6戦ソフトバンク4x-3DeNA(4日・ヤフオクドーム)あまり野球には興味はないですが、優勝セールも今日から始まるとこが多いかもしれませんね。では今日は弊所のホームページ司法書士いぶき合同事務所相続から成年後見、法人設立、任意整理ま
昨日の記事の続きです。気になる方は昨日の記事も読んでみてくださいね!内縁の配偶者が亡くなって相続人がいる場合相続人がいない場合には内縁の配偶者が賃借人としてアパートに住み続けることができますが、相続人がいる場合にはどうなのでしょうか。相続人がいる場合には、他の財産と同じようにアパートの借主の地位は相続人が相続することになります。ただし、相続人がいる場合でも内縁の配偶者を保護しなければならないことに変わりはありません。そこで、大家さんから相続人ではないので、出て行ってくれと言わ
朝の記事の続き亡くなった方がアメリカ人の場合の相続アメリカ国籍の方が亡くなった時は法の適用に関する通則法第36条でアメリカの法律に従うことになりますが、アメリカの法律は各州により異なっています。そこで亡くなった方と最も密接な関係がある地域の方を適用することになります。(法の適用に関する通則法第38条3項当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とす
寒い・・・一気に冷え込んできましたね寒暖差が激しいので体調管理には気をつけないといけないですね!では昨日のの記事の続き亡くなった方が韓国人の場合の相続韓国の法律により相続を行うことになります。韓国にも戸籍はありますので亡くなった方の除籍や家族関係登録事項(戸籍)を集めて相続手続きを行うことになります。亡くなった方が中国人の場合の相続法の適用に関する通則法第36条によると中国の法律に従うことになりますが、それによると、動産については亡くなった方の居住地の法律
台風で一日雨でしたね。明日はばっちり晴れてくれることかなと思い、平日にまたぶつからなかったことが救いかなと思います。さて今日は海外いいた場合の記事です!外国にいるときに亡くなった方の相続法律はそれぞれの国で異なっているため、どこの国の法律を使えばいいのかが問題となることがあります。例えば、外国に在住の日本人が亡くなった時にはどこの法律で相続手続きがなされるのでしょうか?このような法の適用ルールを定めた「法の適用に関する通則法」があります。その第36条に「相続は、被相続