丁度、昨年の6月にも同じテーマで記しましたが、今回は内容をもう少し濃い内容でスタートしてみたいと思います。ヘアサロンで使用するパーマ剤などの薬剤に関する薬事法は、正式に国として制定されたのは1960年に制定され、時代と共に何度か改訂されてきました。昨年も記した様に直近では平成5年春に薬事法の中で更に新たな『パーマネント用剤承認基準』が施行され、これは各化粧品会社・メーカーがある程度の自由な製品開発を日本国内法で認められている成分であれば、出来る様に変わりました。そして更に、平成26年秋に『医薬品