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相続その1はこちら相続~講義速攻復習(水野塾3回目・スーパー合格Bの1回目前半)|水野健の宅建・合格魂!養成ブログ(ameblo.jp)遺留分例えばAさんの法定相続人が配偶者と長男・次男だとします。遺言は自由に決めることができ、長男に全財産あげるというような遺言も有効です。全財産を孤児院に寄付するとか愛人にあげるという遺言も公序良俗で無効にならなければ有効です。そうすると法定相続人であった配偶者等は全く相続分がなくなってしまいます。そこで遺留分として最低限
遺産承継の仕事を昨年の秋に受任しました。相続人調査、財産調査、法定相続情報一覧図の作成まで完了しましたが、ここにきて中断してしまいました。自筆の遺言書が出てきまして、家庭裁判所の検認手続きがされました。遺言書では「相続させる」とされていない相続人も検認手続きに出席されました。兄弟姉妹(甥姪)相続ですので遺留分主張の心配はないのですが、遺言書の内容が少し曖昧で、解釈によっては「相続させる」とされていない相続人も相続人と読み取れるかもしれない内容となっています。この件について依頼者が別口で弁護
遺産相続なんてまだまだ先と思っていたら、あっと言う間にどっぷり関わる事になることもあるので、少しでも悩んでる、困ってる方の為になればと思います。まず初めに感じた事このネット社会で多くの情報を得られる環境があるにも関わらず、全然情報がないことに驚きました。遺言書を作成する人は確実に増えているその分様々なトラブルに発展し、弁護士さんへの相談件数も増加しているのは間違いないのに、相談したらどうなったとか、結果どうなりそうとかどうなったとか、そのあたりの情報が全くといっていいほどありませんで