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遺族基礎年金支給額変更通知書が届きました。4月から年度がかわり、年金支給額もあがったみたいですね6月支給額から(4,5月分)変更です。※過去にさかのぼって年金額の決定をしたところ、年金を受けると権利が発生した以後に法律の改正があったため、年金額を変更しました。令和6年度816,000+子ども加算234,800✕2(人)=1285600令和7年度831,700+子ども加算239,300✕2(人)=1,310,300差額⇒24,700前年度より2千円くらい上がってますね。変更通
久しぶりに、ブログに書けそうな大きなネタが。いや、書いていいのか?いや書く。私にとって、涙無しでは語れない、悲しいネタです。遺族年金の支給額変更通知書が届きました。世にも恐ろしい、減額のお知らせです。今まで、子が18歳まで加算されていた金額が支給停止になり、寡婦加算が始まりました。それに伴い、全体の支給額が年間約40万円も減額になったのです。いや、減ることは分かってたのです。遺族年金の手続きに行った時に説明受けましたから。でも、実際に金額を提示されると「うわー、スッゲェ減らされる
遺族基礎年金における死亡した者に係る要件は、令和7年6月20日から、すでに改正施行されています。※厳密に言えば、法改正事項である長期要件の遺族基礎年金は、「平成29年8月1日」までさかのぼって適用されます(遡及適用)。【1】令和7年6月19日以前の条文規定はどうだった?死亡した者に係る要件が4種類ありましたね。第一号被保険者が、死亡したとき。第二号被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。第三号老
社労士試験における次の設問文を見てください(いずれも「正しい」とされた設問文です)。設問文⑴については法改正に合わせて修正してありますが、⑵については概ね条文通りの設問文となっています。⑴日本国外に住所を有する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年に満たなかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金