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建設業許可において、専任技術者(専技)の選任は欠かすことのできない必須要件です。専任技術者は、各営業所に「常勤」している職員から選任する必要があり、この状態が途切れてしまうと許可要件を満たさなくなる=許可リスクに直結します。退職・異動・資格者の不足など、現場では様々な事情が起きますが、専任技術者の交代は事前準備が全てと言っていいほど重要です。ここでは、専任技術者の変更が必要になった場合のポイントを、行政書士の視点から分かりやすくまとめました。■1.専任技術者は「常勤職員
ご訪問ありがとうございます。お金専門の行政書士、「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」代表の中上敏です。誰と付き合うかで人生は変わると思ういつも文句言っている人なんでも人のせいにしている方こういった人と付き合うとHPが切れていくし精神的にもしんどいこの対応は会わないようにすればいい関わらなければ問題ない。こんな偉そうなこと言いますが私も会社員の時代はそうでしたやれ、会社が悪い上司が悪い他部署の人間嫌いとか会社帰りに酒飲んで同僚と
ご訪問ありがとうございます。お金専門の行政書士、「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」代表の中上敏です。支払いが遅いのってやっぱり気になる会社員時代に民事再生で倒産したことがある。この時は経理をしていたのでどうなるか解っていたただ、この経験から仕事の対価の売上が取りこぼすことが怖い入金が数か月先になる場合はそれまで持つのかどうか気になる。得意先が大企業だと四季報やら何らかの情報はもらえて大丈夫かどうかの判断を自分なりにするただ、