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許認可の中には、申請できるかどうかを事前に調査する必要がある許認可があります。そのような場合は、申請業務とは切り離してまず事前調査を業務として受任します。事前調査と申請業務を分けずに受任すると事前調査の結果、申請できない事が判明した場合、事前調査費用を回収することが困難になる可能性があります。申請と切り離して事前調査業務を受任したときは、調査結果によらず報酬を請求することができます。事前調査には時間と労力がかかります。常にコスト意識を持って事務所経営をすることが大切だと思います。
みなさん、こんにちは。竹中行政書士事務所の竹中です。当事務所は、医療・福祉専門の行政書士事務所です。25年の看護師キャリアを持つ女性行政書士が、現場のリアルに寄り添い、実直に伴走いたします。見守りサポート、成年後見、就労ビザのサポートもお任せください。竹中行政書士事務所許認可申請、法人設立、障害福祉指定申請、相続・遺言まで幅広く対応。専門知識と丁寧なサポートで安心の手続きを実現する行政書士事務所です。takenaka-gyousei.jp慢性的な人手不足が深刻化する障害
2025年11月にリカバリーウェアが回収された理由についてはこちらのブログをお読みください『「リカバリーウェア」回収(2025年11月)の理由と背景について解説します』「リカバリーウェア」に注目が集まっています。健康志向の高まりとともに、多くの企業がこの分野への参入を検討されています。しかし、この市場には法令上の落とし穴…ameblo.jp-----以下は、それ以前に投稿したブログです法定表示のミスによる回収は毎年多く発生しています。「リカバリーウェア」と呼ば