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たとえば・・・親から畑を相続したが青地だった。自分は農業はしないので更地にして家を建てたい・・・といった場合、どのような手続きが必要でしょうか?青地に家を建てるにはいくつもの障壁があります。その障壁を法律に従って一つ一つ乗り越えていく必要があります。①青地に家を建てることについてやむを得ない事情があることが前提になります。↓②市の農政課に相談をします。↓③土地改良区除外申出(土地改良区に清算金の支払いが必要な場合があります)↓④農振除外申出(申出許可までに6か月か
行政が用意した申請手引書どおりに申請書を作成するのは単なる代書屋です。プロは、審査基準を把握したうえで申請要件のどの部分が行政指導に該当するのかを見抜き、従うべき行政指導と拒否すべき行政指導を見極め、行政側と駆け引きを行います。この駆け引きができて初めて「許認可申請のプロ」(=行政書士)と呼べると思います。農地転用・土地開発神奈川県町田市八王子市こもれび行政書士事務所農地転用・土地開発神奈川県町田市八王子市こもれび行政書士事務所komorebi-office.j
以下は私が行政書士登録をしたときの記録です。前年12月合格証以外の申請書類の準備をしました。1月25日合格発表2月11日合格証が郵送で到着しました。2月12日地元の書士会に申請書類をレターパックで発送しました。2月14日書士会の事務局から電話があり、書士会から提示された訪問候補日の中から最短日を選びました。2月21日書士会を訪問し正式申請をしました。順調にいけば3月15日登録になるとのことでした。3月10日行政書士登録予定日通知と交付式の案内が郵送されてきました。3
昨年から今年にかけて、各都道府県市町村で盛土規制法の本格導入が始まっています。今まで(旧)宅造法で規制されていたものが、より厳しい盛土規制法によって取り締まられることになります。(旧)宅造法と盛土規制法の大まかな違いは以下のとおりです。規制される区域(旧)宅造法:宅地盛土規制法:宅地、森林、農地、その他の土地規制対象となる行為(旧)宅造法:宅地を造成する工事盛土規制法:宅地を造成する工事、宅地造成以外を目的とする盛土・切土、単なる土捨て、一時的堆積東京都、神奈川県の
許認可申請の不許可処分に対する審査の、取下げについて追記です。その許認可の申請は某官庁の本局でやるので、東京、名古屋、大阪などの本局に申請します。事前に電話して聞いてみたら「取下げは出張所でもできる」と言われたので実際取り下げてきたのですが…大変でした。1.本局に電話して「特定行政書士なら出張所で取下げできる」と聞いて、出張所に電話してできると確認。様式はないので自分で記載とのこと。2.出張所に行ったら、「申請の段階で関わった特定行政書士でないと取下げも代理
先月〜先週までにBuellの車検のため何度か臨時運行ナンバーを区役所で借りて車検に行ったのは既に書いたが、この時疑問に思ったことがあった。先方曰く「臨時運行ナンバーは基本は一回に限り許可するもので同じ車両に何度も交付できない」との事。え、そうなの?じゃ車検に落ちたら走れないじゃんよ。当然、車検切れで走る奴が出てくるぞ。おかしい。どうにも得心がいかず市役所の相談窓口にメールで問い合わせしていた。その返事があったので返信の全文を記す。(前半が私の問い合わせ内容)━━━━━━━━━━━━━
[国立公園鉄道の探索]富士山まで遠望できる可能性がある横山展望台(伊勢志摩国立公園)伊勢志摩国立公園の探訪の終盤に、国立公園管理事務所を訪ねました。「伊勢志摩国立公園管理事務所」は、近鉄志摩線・鵜方駅の近くにあります。環境省の現地国立公園担当官の仕事は、ここに限ったことではないのですが、許認可申請に係る業務に携わることが多くなっています。「伊勢志摩」の場合、それがとりわけ多い、ということができるかもしれません。
ご訪問ありがとございます。お金専門の行政書士、「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」代表の中上敏です。「安くても仕事を受けるべきか?」フリーランスや企業の経営者にとって非常に重要な課題ですね。先に結論から言っちゃいます。条件次第で検討すべき仕事の単価が低いからといって即座に断るべきとは限らない。案件の価値は、「直接の報酬」だけでなく「将来の利益につながるか」という観点からも判断すべきです。1.安くても受けるべきケース①実績・ポートフォリオを作れ