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いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。毎年4月1日の年度開始日に法改正されることは多いです。今回の2024年4月1日でも法改正は多々あります。その中のひとつに裁量労働制の法改正があります。時間外労働の上限規制であるいわゆる2024年問題や労働条件明示のルール変更の陰に隠れてあまり取り上げられることは少ないですが、裁量労働制も法改正が行われていますので、今回はその説明を記載したいと思います。裁量労働制の法
1年くらい更新していませんでしたが、時たまに若気の至りで書いた記事に罵声のコメントが届くので久々にブログを書きます。アメーバブログも仕様が昔と様変わりしたみたいで使いやすくなったといえばそうなのですが、逆に昔になれていた分書きづらいですね。さて、タイトルにある通りですが1~2年くらい前に大学を卒業して新卒で入社した会社を今年の夏前に自己都合退職しました。近年では裁量労働制での労災や自殺のニュースが目立つようになり、その辺の実情がどうなのか知っている人もいれば気になる人もいるでしょう
家庭の事情でリフォームの話になり、相談だけなら前の上司に電話するよと親と話しました。と、いうことで前の上司に電話をして前の会社の後日談を聞くことができました。もう社長の顔を見ることはないのでエボルト並の笑顔で「チャオ!」と言える日が来ています。前の会社がブラック企業でやばい。晒し厨の俺ですら精神へし折られてうつ病になった。というのは以前話した通りですが、後日談は聞いていませんでした。正直考えるだけでいい気持ちしませんでしたし会社の若者が自分が辞めた後に入社したかどうか聞い
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。厚生労働省は、裁量労働制に関する特集ページを作成しております。裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」が令和6年4月1