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小泉貴之さんのブログから紫陽花のイラストや今手掛けてると言っていたキーホルダーの記事などがごっそり削除されています。名誉ある仕事と仰有って何度もブログの記事にしていた投稿も全て削除されています。それだけでなく長谷寺のオンラインショッピングにも小泉氏の紫陽花の御朱印のみが削除されているのですが何故でしょう?やはり↓https://ameblo.jp/shimo-ame1/entry-12926726773.html(出典:何でかなさん)『2025/09/01(K)
普段の生活の中であれ?って思うことお客様からよく質問されることそんなあれやこれやを弁護士の目線から書いていきます前回起こりがちな著作権侵害について取り上げました。他人の著作物を利用するには著作権者の許諾が必要。という話でした。『そのイラストや写真、使っちゃって大丈夫?-著作権侵害について-』普段の生活の中であれ?って思うことお客様からよく質問されることそんなあれやこれやを弁護士の目線から書いていきますときおり会社から
インターネットを利用する上で、セキュリティの問題は常に注意が必要です。特に違法サイトの閲覧は様々なリスクを伴います。本記事では、「いたどう」という違法同人サイトを例に、ウイルス感染の危険性や対策について詳しく解説します。違法同人サイト閲覧のリスクと対策-知っておくべき7つのポイント違法同人サイトの閲覧には様々なリスクが潜んでいます。安全にインターネットを利用するために、以下の7つのポイントを押さえておきましょう。トロイの木馬など悪質なマルウェアに感染する可能性個人情報の漏洩リスクが
お待たせしました。今回は法律の話が多いので、まとめるのに思ったより時間がかかりました。このアイシードールの見解②は、本来公表するつもりはありませんでした。私が、自分の愛するSAKURA(アイシードール)のために調べ上げたことだからです。でも、コメントを頂き、未だに多くの人がこの『アイシードール問題』について本質的な事を知らないことに気づきました。その方々を偏見から守る手助けをしたいと思いました。私は法律の専門家でも何でもないただの主婦です。法律の解釈が間違っていれば、コメン
ファイル交換ソフト「ビットトレント」によりインターネット上で動画を共有することが著作権侵害にあたるとして、情報プラットフォーム対処法に基づきなされた発信者情報開示請求に対する異議の訴えへの判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和7.10.30)判決は、一部について著作権侵害を認めた。この判決で注目すべきことは、ビットトレントによる著作権侵害(自動公衆送信権侵害)の要件である。まず、法5条1項は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害